障害者の入所を受け入れて居住の場や食事と日常生活上の世話および介護を提供する施設です。障害者総合支援制度の建て付けとして、日中は日中活動支援の「生活介護」「自立訓練(機能訓練)」「自立訓練(生活訓練)」「就労移行支援」「就労継続支援B型」として提供され、それ以外(夜間等)の支援全般は「施設入所支援」として提供されます。
その背景には、朝起きて学校や仕事に出かけるように、重い障害を負っていても昼間のアクティビティが確保されるべきだという考えがあります。日中活動支援のサービスは施設内のものを利用するか、外に出かけて外部のサービスを利用するかは利用者が自由に選べることになっています。
出典:WAM NET
指定基準
報酬
| サービス種別 | 報酬告示 | 留意事項 | |
| 生活介護 | 報酬告示 | 留意事項 | |
| 自立訓練(機能訓練) | 報酬告示 | 留意事項 | |
| 自立訓練(生活訓練) | 報酬告示 | 留意事項 | |
| 就労移行支援 | 報酬告示 | 留意事項 | |
| 就労継続支援B型 | 報酬告示 | 留意事項 | |
| 施設入所支援 | 報酬告示 | 留意事項 |
あわせて読みたい
-
障害福祉事業の「緊急時対応マニュアル」とは?作成の要点と対策のポイント
-



【Q&A】前年度の平均障害程度区分が変動した場合、4月1日からの算定はどうなる?│H20,03,31問2
-



障害のある方への配慮マニュアルとは?合理的配慮の具体例と導入ポイント
-



【Q&A】産前産後休業/育児・介護休業を取得した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断する?│R03,03,31.問20
-



衛生管理・感染症対策マニュアルとは?障害福祉事業者のためのマニュアル作成のポイント
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算/特定処遇改善加算について│R02,03,31.問1~15







