就労継続支援B型:障害福祉事業の報酬と加算を解説!

基本部分

イ 就労継続支援B型サービス費
(Ⅰ)
6:1

利用定員平均工賃月額単位
(1)
20人以下
(一)4万5千円以上837単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満805単位
(三)3万円以上3万5千円未満758単位
(四)2万5千円以上3万円未満738単位
(五)2万円以上2万5千円未満726単位
(六)1万5千円以上2万円未満703単位
(七)1万円以上1万5千円未満673単位
(八)1万円未満590単位
(2)
21~40人
(一)4万5千円以上746単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満717単位
(三)3万円以上3万5千円未満676単位
(四)2万5千円以上3万円未満660単位
(五)2万円以上2万5千円未満637単位
(六)1万5千円以上2万円未満624単位
(七)1万円以上1万5千円未満600単位
(八)1万円未満526単位
(3)
41~60人
(一)4万5千円以上700単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満674単位
(三)3万円以上3万5千円未満636単位
(四)2万5千円以上3万円未満620単位
(五)2万円以上2万5千円未満600単位
(六)1万5千円以上2万円未満586単位
(七)1万円以上1万5千円未満563単位
(八)1万円未満494単位
(4)
61~80人
(一)4万5千円以上688単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満662単位
(三)3万円以上3万5千円未満625単位
(四)2万5千円以上3万円未満609単位
(五)2万円以上2万5千円未満589単位
(六)1万5千円以上2万円未満575単位
(七)1万円以上1万5千円未満553単位
(八)1万円未満485単位
(5)
81人以上
(一)4万5千円以上666単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満640単位
(三)3万円以上3万5千円未満605単位
(四)2万5千円以上3万円未満590単位
(五)2万円以上2万5千円未満570単位
(六)1万5千円以上2万円未満557単位
(七)1万円以上1万5千円未満535単位
(八)1万円未満468単位

ロ 就労継続支援B型サービス費
(Ⅱ)
7.5:1

利用定員平均工賃月額単位
(1)
20人以下
(一)4万5千円以上748単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満716単位
(三)3万円以上3万5千円未満669単位
(四)2万5千円以上3万円未満649単位
(五)2万円以上2万5千円未満637単位
(六)1万5千円以上2万円未満614単位
(七)1万円以上1万5千円未満584単位
(八)1万円未満537単位
(2)
21~40人
(一)4万5千円以上666単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満637単位
(三)3万円以上3万5千円未満596単位
(四)2万5千円以上3万円未満580単位
(五)2万円以上2万5千円未満557単位
(六)1万5千円以上2万円未満554単位
(七)1万円以上1万5千円未満520単位
(八)1万円未満478単位
(3)
41~60人
(一)4万5千円以上625単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満599単位
(三)3万円以上3万5千円未満561単位
(四)2万5千円以上3万円未満545単位
(五)2万円以上2万5千円未満525単位
(六)1万5千円以上2万円未満511単位
(七)1万円以上1万5千円未満488単位
(八)1万円未満449単位
(4)
61~80人
(一)4万5千円以上614単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満588単位
(三)3万円以上3万5千円未満551単位
(四)2万5千円以上3万円未満535単位
(五)2万円以上2万5千円未満515単位
(六)1万5千円以上2万円未満501単位
(七)1万円以上1万5千円未満479単位
(八)1万円未満440単位
(5)
81人以上
(一)4万5千円以上594単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満568単位
(三)3万円以上3万5千円未満533単位
(四)2万5千円以上3万円未満518単位
(五)2万円以上2万5千円未満498単位
(六)1万5千円以上2万円未満485単位
(七)1万円以上1万5千円未満463単位
(八)1万円未満425単位

ハ 就労継続支援B型サービス費
(Ⅲ) 10:1

利用定員平均工賃月額単位
(1)
20人以下
(一)4万5千円以上682単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満653単位
(三)3万円以上3万5千円未満611単位
(四)2万5千円以上3万円未満594単位
(五)2万円以上2万5千円未満572単位
(六)1万5千円以上2万円未満557単位
(七)1万円以上1万5千円未満532単位
(八)1万円未満490単位
(2)
21~40人
(一)4万5千円以上609単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満584単位
(三)3万円以上3万5千円未満547単位
(四)2万5千円以上3万円未満532単位
(五)2万円以上2万5千円未満511単位
(六)1万5千円以上2万円未満497単位
(七)1万円以上1万5千円未満475単位
(八)1万円未満438単位
(3)
41~60人
(一)4万5千円以上564単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満541単位
(三)3万円以上3万5千円未満508単位
(四)2万5千円以上3万円未満493単位
(五)2万円以上2万5千円未満474単位
(六)1万5千円以上2万円未満461単位
(七)1万円以上1万5千円未満441単位
(八)1万円未満405単位
(4)
61~80人
(一)4万5千円以上554単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満530単位
(三)3万円以上3万5千円未満498単位
(四)2万5千円以上3万円未満483単位
(五)2万円以上2万5千円未満465単位
(六)1万5千円以上2万円未満452単位
(七)1万円以上1万5千円未満432単位
(八)1万円未満397単位
(5)
81人以上
(一)4万5千円以上535単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満512単位
(三)3万円以上3万5千円未満480単位
(四)2万5千円以上3万円未満467単位
(五)2万円以上2万5千円未満449単位
(六)1万5千円以上2万円未満437単位
(七)1万円以上1万5千円未満417単位
(八)1万円未満384単位

ニ 就労継続支援B型サービス費
(Ⅳ) 6:1

利用定員による分類単位
(1)20人以下584単位
(2)21~40人519単位
(3)41~60人488単位
(4)61~80人479単位
(5)81人以上462単位

ホ 就労継続支援B型サービス費
(Ⅴ) 7.5:1

利用定員による分類単位
(1)20人以下530単位
(2)21~40人471単位
(3)41~60人443単位
(4)61~80人434単位
(5)81人以上419単位

ヘ 就労継続支援B型サービス費
(Ⅴ) 10:1

利用定員による分類単位
(1)20人以下484単位
(2)21~40人430単位
(3)41~60人398単位
(4)61~80人390単位
(5)81人以上376単位
ト 基準該当就労継続支援B型
サービス費

次の算式により算定した数とロの⑴から⑸までに掲げる利用定員1及び平均工賃月額2の一月あたりの平均額として都道府県知事又は市町村長に届け出たものをいう。以下同じ。)に応じ、それぞれロの⑴から⑸までに掲げる平均工賃月額に応じた単位数(地方公共団体が設置する基準該当就労継続支援B型事業所の場合にあっては、それぞれロの⑴から⑸までに掲げる平均工賃月額に応じた単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)とのいずれか少ない単位数

算式

((保護施設事務費(生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)第10条の規定により生活保護法第75条に規定する国庫負担金の交付の対象となる保護施設事務費をいい、当該サービスのあった月の属する年度の4月1日時点において示されている額とする。以下同じ。)÷22÷0.945÷10)+23)×1.046

注1 イからホまで

 イからトまでについては年齢、支援の度合その他の事情により通常の事業所に雇用されることが困難である者のうち適切な支援によっても雇用契約に基づく就労が困難であるもの又は通常の事業所に雇用されている者であって、通常の事業所に新たに雇用された後の労働時間の延長若しくは休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して、指定障害福祉サービス基準第198条に規定する指定就労継続支援B型、指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当就労継続支援B型(以下「特定基準該当就労継続支援B型」という。)若しくは指定障害者支援施設が行う就労継続支援B型(規則第6条の10第2号に掲げる就労継続支援B型をいう。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型等」という。)又は基準該当就労継続支援B型を行った場合に、所定単位数を算定する。

注2 イについて

 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援B型事業所(指定障害福祉サービス基準第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)又は指定障害者支援施設以下この注2から注7までにおいて「特定指定就労継続支援B型事業所等」という。)において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員及び平均工賃月額に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
 ただし、地方公共団体が設置する特定指定就労継続支援B型事業所等の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

注3 ロについて

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た特定指定就
労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員及び平均工賃月額に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

ただし、地方公共団体が設置する特定指定就労継続支援B型事業所等の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

注4 ハについて

ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た特定指定就労継続支援B型事業所等又は特定基準該当障害福祉サービス事業所において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員及び平均工賃月額に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する特定指定就労継続支援B型事業所等又は特定基準該当障害福祉サービス事業所の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

注5 ニについて

ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た特定指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

ただし、地方公共団体が設置する特定指定就労継続支援B型事業所等の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

注6 ホについて

ホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た特定指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

ただし、地方公共団体が設置する特定指定就労継続支援B型事業所等の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

注7 ヘについて

ヘについては、注2から注6までに規定する以外の特定指定就労継続支援B型事業所等又は注4に規定する以外の特定基準該当障害福祉サービス事業所において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

ただし、地方公共団体が設置する注2から注6までに規定する以外の特定指定就労継続支援B型事業所等又は注4に規定する以外の特定基準該当障害福祉サービス事業所の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

注8 トについて

トについては、基準該当就労継続支援B型事業所が、基準該当就労継続支援B型を行った場合に、所定単位数を算定する。

注9 イ、ロ及びハ

イ、ロ及びハの算定に当たって、指定就労継続支援B型事業所等の指定を受けた日から1年間は、指定就労継続支援B型事業所等の平均工賃月額にかかわらず、平均工賃月額が1万円未満の場合とみなして、1日につき所定単位数を算定する。

ただし、指定就労継続支援B型事業所等が新規に指定を受けた日から6月以上1年未満の間は、指定を受けた日から6月間における当該指定就労継続支援B型事業所等の平均工賃月額に応じ、1日につき所定単位数を算定することができる。

注10 利用定員超過・人員欠如・計画未作成 減算

イからトまでに掲げる就労継続支援B型サービス費の算定に当たって、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する場合は、⑴又は⑵に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  1. 利用者の数(利用定員超過減算)又は従業者の員数(人員欠如減算)が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
    ⇒留意事項

  2. 指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第202条、第206条若しくは第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、就労継続支援B型計画(指定障害福祉サービス基準第202条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する就労継続支援B型計画をいう。以下同じ。)、基準該当就労継続支援B型計画(指定障害福祉サービス基準第206条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する基準該当就労継続支援B型計画をいう。)、特定基準該当障害福祉サービス計画(特定基準該当就労継続支援B型に係る計画に限る。)又は施設障害福祉サービス計画(以下「就労継続支援B型計画等」という。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合留意事項個別支援計画未作成減算)

    1. 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
    2. 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
注11 短時間利用減算
所定単位数30/100単位 減算

ニからへまでについては、前3月における指定就労継続支援B型事業所等の利用者のうち、当該指定就労継続支援B型事業所等の平均利用時間(前3月において当該利用者が当該指定就労継続支援B型事業所等を利用した時間の合計時間を当該利用者が当該指定就労継続支援B型事業所等を利用した日数で除して得た時間をいう。)が4時間未満の利用者の占める割合が100分の50以上である場合には、所定単位数の100分の30に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注12 情報公表未報告減算
所定単位数5/100単位 減算
※障害者支援施設の場合 10/100単位

法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、100分の10に相当する単位数)を所定単位数から減算する。

注13 業務継続計画未策定減算
所定単位数の1/100単位 減算
※障者支援施設の場合 3/100単位

指定障害福祉サービス基準第202条、第206条及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第42条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注14 身体拘束廃止未実施減算
所定単位数の1/100単位 減算
※障害者支援施設の場合 10/100単位

指定障害福祉サービス基準第202条、第206条及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害者支援施設基準第48条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注15 虐待防止措置未実施減算
所定単位数1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第202条、第206条及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2又は指定障害者支援施設基準第54条の2に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注16 他サービス利用時の算定無し

利用者が就労継続支援B型以外の障害福祉サービスを受けている間は、就労継続支援B型サービス費は、算定しない。

加算

福祉専門職員配置等加算

イ 加算(Ⅰ)15単位/日
ロ 加算(Ⅱ)10単位/日
ハ 加算(Ⅲ)6単位/日
  • 注1 イについて
    指定障害福祉サービス基準第199条において準用する指定障害福祉サービス基準第186条第1項第1号、指定障害福祉サービス基準第220条第1項第4号若しくは第5号又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号の規定により置くべき職業指導員又は生活支援員(注2及び注3において「職業指導員等」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

  • 注2 ロについて
    職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

  • 注3 ハについて
    次の又はのいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
     ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

    • 職業指導員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

    • 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

イ 加算(Ⅰ)51単位/日
ロ 加算(Ⅱ)41単位/日
注1 イについて

イについては、視覚障害者等である指定就労継続支援B型等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定就労継続支援B型等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第199条において準用する指定障害福祉サービス基準第186条、指定障害福祉サービス基準第220条又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労継続支援B型等の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所、指定障害者支援施設又は特定基準該当障害福祉サービス事業所(以下「指定就労継続支援B型事業所等」という。)において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについて

ロについては、視覚障害者等である指定就労継続支援B型等の利用者の数が当該指定就労継続支援B型等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第199条において準用する指定障害福祉サービス基準第186条、指定障害福祉サービス基準第220条又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労継続支援B型等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

高次脳機能障害者支援体制加算

41単位/日

別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定就労継続支援B型等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

重度者支援体制加算

項目利用定員単位(/日)
イ 
加算
(Ⅰ)
(1)20人以下56単位
(2)21~40人50単位
(3)41~60人47単位
(4)61~80人46単位
(5)81人以上45単位
ロ 
加算
(Ⅱ)
(1)20人以下28単位
(2)21~40人25単位
(3)41~60人24単位
(4)61~80人23単位
(5)81人以上22単位
  • 注1 イについて
    指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援B型等の利用者の数の100分の50以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
  • 注2 ロについて
    指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援B型等の利用者の数の100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

    ただし、イの重度者支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

初期加算

30単位/日 
※利用開始日から30日を限度

指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所において、指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を行った場合に、当該指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。

訪問支援特別加算

イ 所要時間1時間未満
(月2回を限度)
187単位/回
ロ 所要時間1時間以上
(月2回を限度)
280単位/回

指定就労継続支援B型事業所等において継続して指定就労継続支援B型等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定就労継続支援B型等の利用がなかった場合において、指定障害福祉サービス基準第199条において準用する指定障害福祉サービス基準第186条、指定障害福祉サービス基準第220条又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号の規定により指定就労継続支援B型事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(以下「就労継続支援B型従業者」という。)が、就労継続支援B型計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、就労継続支援B型計画等に位置付けられた内容の指定就労継続支援B型等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

欠席時対応加算

94単位/回(月4回を限度)

指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所において指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、就労継続支援B型従業者又は指定障害福祉サービス基準第206条において準用する第186条の規定に基づき基準該当就労継続支援B型事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

就労移行支援体制加算
イ 加算(Ⅰ)(6:1)(7.5:1)

利用定員平均工賃月額単位(/日)
(1)
20人以下
(一)4万5千円以上93単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満86単位
(三)3万円以上3万5千円未満79単位
(四)2万5千円以上3万円未満72単位
(五)2万円以上2万5千円未満65単位
(六)1万5千円以上2万円未満58単位
(七)1万円以上1万5千円未満51単位
(八)1万円未満48単位
(2)
21~40人
(一)4万5千円以上49単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満44単位
(三)3万円以上3万5千円未満40単位
(四)2万5千円以上3万円未満36単位
(五)2万円以上2万5千円未満32単位
(六)1万5千円以上2万円未満28単位
(七)1万円以上1万5千円未満23単位
(八)1万円未満22単位
(3)
41人~60人
(一)4万5千円以上35単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満31単位
(三)3万円以上3万5千円未満28単位
(四)2万5千円以上3万円未満24単位
(五)2万円以上2万5千円未満21単位
(六)1万5千円以上2万円未満18単位
(七)1万円以上1万5千円未満14単位
(八)1万円未満13単位
(4)
61~80人
(一)4万5千円以上27単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満24単位
(三)3万円以上3万5千円未満21単位
(四)2万5千円以上3万円未満18単位
(五)2万円以上2万5千円未満16単位
(六)1万5千円以上2万円未満13単位
(七)1万円以上1万5千円未満10単位
(八)1万円未満9単位
(5)
81人以上
(一)4万5千円以上22単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満20単位
(三)3万円以上3万5千円未満17単位
(四)2万5千円以上3万円未満15単位
(五)2万円以上2万5千円未満13単位
(六)1万5千円以上2万円未満11単位
(七)1万円以上1万5千円未満8単位
(八)1万円未満 7単位

注1 イについては、1のイの就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)又はロの就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等を受けた後就労3し、就労を継続している期間が6月に達した者45が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員及び平均工賃月額に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

就労移行支援体制加算
ロ 加算(Ⅱ) (10:1)

利用定員平均工賃月額単位(/日)
(1)
20人以下
(一)4万5千円以上90単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満83単位
(三)3万円以上3万5千円未満76単位
(四)2万5千円以上3万円未満69単位
(五)2万円以上2万5千円未満62単位
(六)1万5千円以上2万円未満55単位
(七)1万円以上1万5千円未満48単位
(八)1万円未満45単位
(2)
21~40人
(一)4万5千円以上48単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満43単位
(三)3万円以上3万5千円未満39単位
(四)2万5千円以上3万円未満35単位
(五)2万円以上2万5千円未満31単位
(六)1万5千円以上2万円未満27単位
(七)1万円以上1万5千円未満22単位
(八)1万円未満21単位
(3)
41~60人
(一)4万5千円以上34単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満30単位
(三)3万円以上3万5千円未満27単位
(四)2万5千円以上3万円未満23単位
(五)2万円以上2万5千円未満20単位
(六)1万5千円以上2万円未満17単位
(七)1万円以上1万5千円未満13単位
(八)1万円未満12単位
(4)
61~80人
(一)4万5千円以上27単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満24単位
(三)3万円以上3万5千円未満21単位
(四)2万5千円以上3万円未満18単位
(五)2万円以上2万5千円未満16単位
(六)1万5千円以上2万円未満13単位
(七)1万円以上1万5千円未満10単位
(八)1万円未満9単位
(5)
81人以上
(一)4万5千円以上21単位
(二)3万5千円以上4万5千円未満19単位
(三)3万円以上3万5千円未満16単位
(四)2万5千円以上3万円未満14単位
(五)2万円以上2万5千円未満12単位
(六)1万5千円以上2万円未満10単位
(七)1万円以上1万5千円未満7単位
(八)1万円未満 6単位

注2 ロについては、1のハの就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員及び平均工賃月額に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

就労移行支援体制加算
ハ 加算(Ⅲ) (6:1)(7.5:1)

利用定員単位(/日)
(1)20人以下42単位
(2)21~40人18単位
(3)41~60人10単位
(4)61~80人 7単位
(5)81人以上 6単位

注3 ハについては、1のニの就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)又はホの就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等
において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

就労移行支援体制加算
ニ 加算(Ⅳ) (10:1)

利用定員単位(/日)
(1)20人以下39単位
(2)21~40人17単位
(3)41~60人 9単位
(4)61~80人 7単位
(5)81人以上 5単位

注4 ニについては、1のへの就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等であって、就労定着者が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

就労移行連携加算

1,000単位/回

指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等を受けた後就労移行支援に係る支給決定を受けた利用者通常の事業所に雇用されている利用者であって、労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして指定就労継続支援B型等を受けたものを除く。)が1人以上いる当該指定就労継続支援B型事業所等において、当該指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度において、当該利用者に対して、当該支給決定に係る申請の日までに、当該就労移行支援に係る指定就労移行支援事業者等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者が当該支給決定の申請を行うに当たり、当該申請に係る指定特定相談支援事業者に対して、当該指定就労継続支援B型等の利用状況その他の当該利用者に係る必要な情報を文書により提供した場合に、当該指定就労継続支援B型等の利用を終了した月について、1回に限り、所定単位数を加算する。

ただし、当該利用者が、当該支給決定を受けた日の前日から起算して過去3年以内に就労移行支援に係る支給決定を受けていた場合は加算しない。

目標工賃達成指導員配置加算

利用定員単位
(1)20人以下45単位/日
(2)21~40人40単位/日
(3)41~60人38単位/日
(4)61~80人37単位/日
(5)81人以上36単位/日

目標工賃達成指導員各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成し、当該計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員)を常勤換算方法で1人以上配置し、当該指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

目標工賃達成加算
10単位/日

注 13の目標工賃達成指導員配置加算の対象となる指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合に、1日につき所定単位数を加算する。

この場合において、当該工賃目標は前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額前々々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額当該額が前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額を下回る場合には、当該前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額)以上でなければならない。

医療連携体制加算

イ 加算(Ⅰ)32単位/日
ロ 加算(Ⅱ)63単位/日
ハ 加算(Ⅲ)125単位/日
ニ 加算
(Ⅳ)
(1)利用者1人800単位/日
(2)利用者2人500単位/日
(3)利用者3~8人400単位/日
ホ 加算(Ⅴ)500単位/日
ヘ 加算(Ⅵ)100単位/日
注1 イについて

医療機関等との連携により、看護職員を事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
※医療的ケアを必要としない利用者に対する看護

注2 ロについて

医療機関等との連携により、看護職員を事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
※医療的ケアを必要としない利用者に対する看護

注3 ハについて

医療機関等との連携により、看護職員を業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
※医療的ケアを必要としない利用者に対する看護

注4 ニについて

医療機関等との連携により、看護職員を事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。
※医療的ケアを必要とする利用者に対する看護

注5 ホについて

医療機関等との連携により、看護職員を業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

注6 ヘについて

喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

利用者負担上限額管理加算

150単位/回(月1回を限度)

指定障害福祉サービス基準第201条第1項に規定する指定就労継続支援B型事業者又は指定障害者支援施設が、指定障害福祉サービス基準第202条において準用する指定障害福祉サービス基準第22条又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

食事提供体制加算

30単位/日

注 低所得者等であって就労継続支援B型計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者指定障害者支援施設に入所する者を除く。)又は低所得者等である基準該当就労継続支援B型の利用者に対して、指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定就労継続支援B型事業所等及び基準該当就労継続支援B型事業所において、次の⑴から⑶までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

  1. 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。

  2. 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。

  3. 利用者ごとの体重又はBMIをおおむね6月に1回記録していること。

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送迎加算

イ 加算(Ⅰ)21単位/片道
ロ 加算(Ⅱ)10単位/片道
  • 注1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援B型事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定就労継続支援B型事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この14において同じ。)において、利用者(当該指定就労継続支援B型事業所又は指定障害者支援施設と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定就労継続支援B型事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

  • 注2 ※同一敷地内の場合
    別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

障害福祉サービスの体験利用支援加算

イ 加算(Ⅰ)500単位/日
ロ 加算(Ⅱ)250単位/日
  • 注1 指定障害者支援施設等において指定就労継続支援B型を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の又はのいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数を加算する。

    1. 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合

    2. 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

  • 注2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。

  • 注3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。

  • 注4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。
在宅時生活支援サービス加算
300単位/日

事業所が、居宅において支援を受けることを希望する者であって、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める利用者に対して、当該利用者の居宅において支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

社会生活支援特別加算
480単位/日

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した就労継続支援B型計画に基づき、地域生活のための相談支援個別の支援を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

地域協働加算

30単位/日

1のニの就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)、ホの就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)又はヘの就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)を算定している指定就労継続支援B型事業所等において、
利用者に対して、持続可能で活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民その他の関係者と協働して行う取組により指定就労継続支援B型等(当該指定就労継続支援B型等に係る生産活動収入があるものに限る。)を行うとともに、当該指定就労継続支援B型等に係る就労、生産活動その他の活動の内容についてインターネットの利用その他の方法により公表した場合に、当該指定就労継続支援B型等を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ピアサポート実施加算

100単位/月

次のからまでのいずれにも該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、法第4条第1項に規定する障害者(以下この注において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この注において「障害者等」という。)である従業者であって、かつ、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対してき相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

  • 1のニの就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)、ホの就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)又はヘの就労継続支援B型サービス費(Ⅵ)算定していること。

  • 害者ピアサポート研修修了者を指定就労継続支援B型事業所等の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。

  • に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定就労継続支援B型事業所等の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

緊急時受入加算

100単位/日

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、
利用者(施設入所者を除く。)の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

集中的支援加算

1,000単位/回(月4回を限度)

別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定就労継続支援B型事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって行う集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

福祉・介護職員等処遇改善加算

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)9.3%
ロ 加算(Ⅱ)9.1%
ハ 加算(Ⅲ)7.6%
二 加算(Ⅳ)6.2%
ホ 加算(Ⅴ)(1)8.0%
(2)7.9%
(3)7.8%
(4)7.7%
(5)6.6%
(6)6.4%
(7)6.1%
(8)6.3%
(9)5.9%
(10)4.8%
(11)4.9%
(12)4.6%
(13)4.4%
(14)3.1%
  • 注1
    所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
  • 注2
    令和6年6月1日から算定可能
  • 注3
    福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

事業者必須!待望の2024年版

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  1. (基準該当就労継続支援B型(指定障害福祉サービス基準第203条に規定する基準該当就労継続支援B型をいう。以下同じ。)の事業を行う社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に規定する授産施設又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第4号に規定する授産施設(以下「基準該当就労継続支援B型事業所」という。)の利用定員をいう。) ↩︎
  2. (2の注1に規定する指定就労継続支援B型事業所等及び基準該当就労継続支援B型事業所において、指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を行った日の属する年度の前年度に、当該指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所の利用者(通常の事業所に雇用されている利用者であって、労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を受けるものを除く。)に対して支払った工賃(指定障害福祉サービス基準第201条第1項(指定障害福祉サービス基準第223条第5項において準用する場合を含む。)、第205条第1項又は指定障害者支援施設基準附則第9条第1項に定める工賃をいう。以下同じ。) ↩︎
  3. (指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注1において同じ。) ↩︎
  4. (通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定就労継続支援B型事業所等において指定就労継続支援B型等を受けた場合にあっては、当該指定就労継続支援B型等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者) ↩︎
  5. (過去3年間において、当該指定就労継続支援B型事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この3において「就労定着者」という。) ↩︎
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