障害福祉サービス事業の「長期入院時支援特別加算」とは?
目次
長期入院時支援特別加算
※令和6年4月1日現在
自立訓練(生活訓練)…宿泊型自立訓練
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、5の4の入院時支援特別加算が算定される月は、算定しない。
- 報酬告示第 11 の5の5の長期入院時支援特別加算については、長期間にわたる入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合、入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
- 報酬告示第 11 の5の5が算定される場合にあっては、特段の事情のない限り、原則、1週に1回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。
なお、「特段の事情」とは、利用者の事情により、病院又は診療所を訪問することができない場合を主として指すものであること。
また、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくこと。
- 長期入院時支援特別加算の算定に当たって、1回の入院で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大3月間まで算定が可能であること。
また、2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該月の2日目までは、この加算は算定できないこと。
- (四) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援、入退院の手続や家族等への連絡調整などの支援を行った場合は、その支援内容を記録しておくこと。
- 長期入院時支援特別加算は、16の入院時支援特別加算を算定する月については算定できない。
また、この場合において、最初の1月目で入院時支援特別加算を算定した場合であっても、1回の入院における2月目以降の月について、長期入院時支援特別加算を算定することは可能であること。
- 長期入院時支援特別加算は、長期帰宅時支援加算と同一日に算定することはできないこと。
共同生活援助
分類 | 単位 |
---|
イ 指定共同生活援助事業所の場合 | 122単位/日 |
ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 | 150単位/日 |
ハ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 | 76単位/日 |
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(当該指定共同生活援助事業所等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第208条、第213条の4又は第213条の14の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、共同生活援助計画等に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、3の入院時支援特別加算が算定される月は、算定しない。
報酬告示第 15 の 3 の 2 の長期入院時支援特別加算については、3 の(2)の⑰の規定を準用する。
指定共同生活援助事業所はイの加算額を、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所はロの加算額を、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所はハの加算額を算定するものとする。
なお、共同生活援助サービス費(II)、日中サービス支援型共同生活援助サービス費(II)、報酬告示第 15 の 1 の 2 の注 6 に定める日中サービス支援型共同生活援助サービス費又は外部サービス利用型指定共同生活援助サービス費(III)を算定している利用者であって、病院又は入所施設に入院又は入所している者については、この加算を算定できない。
3 の(2)の⑰
- 報酬告示第 11 の5の5の長期入院時支援特別加算については、長期間にわたる入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合、入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
- 報酬告示第 11 の5の5が算定される場合にあっては、特段の事情のない限り、原則、1週に1回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。
なお、「特段の事情」とは、利用者の事情により、病院又は診療所を訪問することができない場合を主として指すものであること。
また、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくこと。
- 長期入院時支援特別加算の算定に当たって、1回の入院で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大3月間まで算定が可能であること。
また、2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該月の2日目までは、この加算は算定できないこと。
- 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援、入退院の手続や家族等への連絡調整などの支援を行った場合は、その支援内容を記録しておくこと。
- 長期入院時支援特別加算は、16の入院時支援特別加算を算定する月については算定できない。
また、この場合において、最初の1月目で入院時支援特別加算を算定した場合であっても、1回の入院における2月目以降の月について、長期入院時支援特別加算を算定することは可能であること。
- 長期入院時支援特別加算は、長期帰宅時支援加算と同一日に算定することはできないこと。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
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