障害福祉事業の「長期入院時支援特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「長期入院時支援特別加算」の概要

障害福祉サービスにおける「長期入院時支援特別加算」は、長期入院が必要な利用者のために設けられた報酬加算制度です。家族からの支援が難しい場合でも、利用者が必要な支援を受けられるよう、事業所の職員が病院や診療所を訪問し、日常生活のサポートや連絡調整を行うことで、退院後の生活へのスムーズな移行を支援します。

加算額は、入院初日と最終日を除く日数分が対象となり、月をまたいだ場合でも最長3か月まで適用可能です。

ただし、入院時支援特別加算など他の加算が適用される場合、重複して算定することはできません。

対象サービス

算定要件など

  • 対象利用者:
    入院等の際に、家族等の支援が受けられない状況にある方

  • 支援内容:
    • 病院や診療所との連絡調整
    • 被服や日用品の準備
    • 退院後の生活に向けた支援や相談対応

  • 訪問頻度:
    原則、週1回以上の訪問が必要(特段の事情がある場合は記録必須)加算対象外:

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

※令和6年4月1日現在

自立訓練(生活訓練)宿泊型自立訓練

76単位/日

家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、5の4の入院時支援特別加算が算定される月は、算定しない。

共同生活援助

分類単位
イ 指定共同生活援助事業所の場合122単位/日
ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合150単位/日
ハ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合76単位/日

家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(当該指定共同生活援助事業所等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第208条、第213条の4又は第213条の14の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が共同生活援助計画等に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、3の入院時支援特別加算が算定される月は、算定しない。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

「長期入院時支援特別加算」は、長期間の入院療養を必要とする利用者を支援するための制度です。宿泊型自立訓練共同生活援助を利用している方で、家族からの支援が難しい場合に、事業所職員が入院中のサポートや病院との調整を行うことで、利用者の生活の質を保つ役割を果たします。

本加算を活用する際は、対象者や訪問頻度、他の加算との重複に注意し、適切に記録を残すことが求められます。この制度を正しく理解し、運用することで、より良い障害福祉サービスの提供に繋がるでしょう。

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