障害福祉サービス事業の「延長支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「延長支援加算」の概要

延長支援加算は、障害福祉サービス事業で提供する支援の延長時間に対して追加で報酬が支払われる制度です。この加算は、利用者の日常生活や発達支援を長時間にわたってサポートする必要がある場合に、事業者が適切な支援を提供するための仕組みとして活用されます。

対象となるサービスには「生活介護」や「児童発達支援」「放課後等デイサービス」が含まれ、それぞれの利用者の特性や支援内容に応じて条件が設定されています。たとえば、生活介護では利用時間が9時間以上になる場合、児童発達支援では通常の発達支援時間(5時間)を超えて延長支援を行う場合に適用されます。

この制度は、利用者やその家族のニーズを柔軟にカバーする一方、サービスの質を確保するために事業者に対して厳格な基準が求められています。

対象サービス

適用条件など

  • 生活介護:
    1. 延長支援を行う時間が「8時間以上9時間未満」。
    2. 支援の前後を含めた通算時間が9時間以上必要。
    3. 職員1名以上を延長時間帯に配置する。

  • 児童発達支援:
    1. 通所支援計画に延長支援が記載されていること。
    2. 延長時間は1時間以上が基本。ただし30分以上の延長でも特定条件で加算可能。
    3. 医療的ケアを行う場合は看護職員の配置が必要。

  • 注意事項:
    1. 緊急対応の延長支援でも記録を残すことで加算可能。
    2. 送迎時間は延長支援時間に含めない。
    3. 障害児の人数に応じた職員配置を遵守する。

 ※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

※令和6年4月1日現在

生活介護

❶9時間~10時間未満100単位/日
➋10時間以上~11時間未満200単位/日
❸11時間以上~12時間未満300単位/日
❹12時間以上~13時間未満400単位/日

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定生活介護等を行った場合又は所要時間8時間以上9時間未満の指定生活介護等を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定生活介護等の所要時間と当該日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上であるときは、当該通算した時間の区分に応じて所定単位数を加算する。

児童発達支援

指定児童発達支援(主として重症心身障害児を除く)の場合

イ 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合(1)30分以上1時間未満61単位/日
(2)1時間以上2時間未満92単位/日
(3)2時間以上123単位/日
ロ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合(1)30分以上1時間未満128単位/日
(2)1時間以上2時間未満192単位/日
(3)2時間以上256単位/日

指定児童発達支援(主として重症心身障害児)の場合

イ 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合(1)30分以上1時間未満61単位/日
(2)1時間以上2時間未満92単位/日
(3)2時間以上123単位/日
ロ 医療的ケア児の場合(1)30分以上1時間未満128単位/日
(2)1時間以上2時間未満192単位/日
(3)2時間以上256単位/日
ハ 重症心身障害児の場合(1)30分以上1時間未満128単位/日
(2)1時間以上2時間未満192単位/日
(3)2時間以上256単位/日

共生型・基準該当の場合

イ 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合(1)30分以上1時間未満61単位/日
(2)1時間以上2時間未満92単位/日
(3)2時間以上123単位/日
ロ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合(1)30分以上1時間未満128単位/日
(2)1時間以上2時間未満192単位/日
(3)2時間以上256単位/日

注1 イ並びにロの(1)及び(2)については、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援において、障害児に対して、児童発達支援計画に位置付けられた内容の指定児童発達支援(当該指定児童発達支援を行うのに要する標準的な時間が5時間の者に限る。)の提供前又は提供後に別に児童発達支援計画に位置付けられた支援(当該支援を行うのに要する標準的な時間が1時間以上のものに限る。以下この12において「延長支援」という。)を行う場合に、障害児の障害種別及び延長支援時間(当該延長支援を行うのに要した時間(当該時間が当該延長支援を行うのに要する標準的な時間を超える場合にあっては、当該延長支援を行うのに要する標準的な時間)をいう。以下この12において同じ。)に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

注2 イ又はロの(1)若しくは(2)を算定する指定児童発達支援事業所において、延長支援について、障害児又は保護者の都合により延長支援時間が30分以上1時間未満となった場合には、イの(1)又はロの(1)を算定している指定児童発達支援事業所については61単位を、
イの(2)又はロの(2)を算定している指定児童発達支援事業所については128単位を、1日につきそれぞれの所定単位数に加算する。

注3 ロの(3)及びハについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、障害児に対して、児童発達支援計画に基づき指定児童発達支援等を行った場合に、当該指定児童発達支援等を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

Q&A

関連記事

事業者必須!

まとめ

延長支援加算は、利用者の多様なニーズに応える障害福祉サービス事業の重要な仕組みです。生活介護や児童発達支援において、支援時間の延長が必要な場合に活用され、事業者が適切な条件を満たすことで報酬加算を受けられます。

ただし、計画に基づいた適切な支援提供や職員配置など、遵守すべき基準が細かく定められています。これにより、利用者へのサービスの質を確保しつつ、事業者も正当に報酬を受け取ることが可能です。適切な運用を行い、利用者・事業者双方にとって有益な形で延長支援加算を活用しましょう。

あわせて読みたい

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次