共同生活援助はグループホームとも呼ばれ、障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。
法律上の定義
障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。
対象者
障害のある方(身体障害のある方にあっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る。)
3つの事業形態
共同生活援助(グループホーム)は、次の3種類の事業形態があります。
届出・報告義務
整備しておきたい記録等
運営に関するもの
| 運営規定 |
| 勤務予定表 |
| 従業者の勤務状況が確認できるもの |
| 従業者の身分証 |
| 従業者の資格一覧(別紙) 資格証写し |
| 研修に関する記録(人権研修、内部研修、外部研修) |
| 平均利用者数調 |
| 勤務実績一覧表(勤務体制一覧表) |
| 業務日誌 |
| 事故・ひやりはっと報告書 |
| 苦情(相談)対応記録 |
| 緊急時対応マニュアル |
| 衛生管理・感染症マニュアル |
| 虐待防止・身体拘束等のマニュアル |
| 障害のある方への配慮マニュアル |
| 事故対応マニュアル |
| 事業所の会計書類 |
| 提供困難な案件記録 |
| 協力医療機関等との連携記録書 |
サービス提供に関するもの
介護給付費等の請求に関するもの
| 契約内容報告書 |
| 自立支援給付費の受領通知 |
| 介護給付費・訓練給付費・サービス利用計画作成費・施設支援費請求書、明細書 |
| サービス提供実績記録表 |
| 処遇改善の実績(処遇改善加算算定事業者) |
| 基本報酬、加算等の算定に関する必要書類、記録等 |
その他
| 賠償保険関連書類 |
| 事業所の広告、パンフレット |
| 事業者指定申請書・変更届出書等の写し |
あわせて読みたい
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」は、パートタイマーなども通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H24,03,30.問74
-



【事業者必見!】令和6年度 施設・居住支援系サービスの改定項目をチェック!
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人の複数事業所を兼務している従業者はどう算定する?│H21,04,30.問1-1
-



【Q&A】居宅介護においては、例えば居宅介護計画において1時間と計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算定することとしているが、受託居宅介護サービスにおいても同様に取り扱ってよい?│H26,04,09.問61
-



【Q&A】強度行動障害支援者養成研修について、国や都道府県独自の研修を修了した者も、重度障害者支援加算の対象となる?│H27,04,30.問30
-



「中核的人材(中核的人材研修修了者・中核的人材養成研修修了者)」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説






