- 問21 自立訓練(生活訓練)事業所において、自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動によって、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することは可能か。
-
- 自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行うこととしているところ。
- 自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動において、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することも可能である。
- 自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行うこととしているところ。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】宿泊型自立訓練における「夜間支援等体制加算」「日中支援加算」の取扱いは、共同生活援助における「夜間支援等体制加算」「日中支援加算(Ⅱ)」と同様の考え方?│H27,03,31.問29
-
【Q&A】みなし規定により、放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児に適用される報酬はどうなる?児童発達支援を利用することは可能?│H24,03,30.問91
-
【Q&A】ソーシャルワーカーについて、業務に支障がない範囲で、当該職員を夜勤に従事する職員として配置することは可能?│R03,03,31.問72
-
【Q&A】A事業所を欠席した障害児が、同日にB事業所に通所した場合において、A事業所は欠席時対応加算を算定できる?│H30,03,30.問109
-
【Q&A】外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者も、受託居宅介護サービスを利用することはできる?│H26,04,09.問62
-
【Q&A】「特定事業所加算」の資格取得見込者の具体的取り扱いとは?│H21,04,30.問2-1