- 問21 自立訓練(生活訓練)事業所において、自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動によって、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することは可能か。
-
- 自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行うこととしているところ。
- 自立訓練(生活訓練)の一環として行われた活動において、結果として剰余金が発生した場合、当該利用者に対し分配することも可能である。
- 自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行うこととしているところ。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】身体拘束等廃止未実施減算について、実地指導等において不適切な取扱いが判明した場合の適用はどのようになる?│R03,03,31.問19
-
療養介護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】療養介護、生活介護、施設入所支援で、サービス提供単位を複数設ける場合の留意事項とは?│H19,06,29問6
-
【Q&A】リハビリテーション加算(Ⅰ)について、「頸椎損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者」を対象としているが、頸髄損傷を原因とする者に限る?│H30,03,30.問60
-
【Q&A】就労移行支援・就労継続支援の支給決定の取り扱いについて。│H19,12,19問16
-
【Q&A】地域生活支援拠点を構成する複数の事業所による協働体制が確保されている場合に「機能強化型(継続)サービス利用支援費」を算定できるとなっているが、具体的にどのような場合?│R03,04,08.問31