- 問4 施設入所支援における「重度障害者支援加算」について、詳しい取扱いを示して欲しい。
-
- Q1.重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の適用関係について
- A1.障害者支援施設は(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を算定することはできない。
また、両方とも算定できる条件が整っている場合には、どちらの加算を算定するかを当該障害者支援施設が選択することができる。 - Q2.重度障害者支援加算(Ⅰ)の一階部分(28単位)と二階部分(22単位)の適用関係について
- A2.一階部分が算定できない場合には、二階部分の条件を満たしていたとしても、二階部分を算定することはできない。
- Q3.どの利用者に対して加算は算定されるのか
- A3.重度障害者支援加算(Ⅰ)については、施設入所支援の生活介護に係る利用者全員(経過措置対象者を除く)に、重度障害者支援加算(Ⅱ)については、重度障害者のみに加算が算定される。
- Q4.重度障害者支援加算(Ⅱ)における人員の加配は、どのように行えばよいのか。
- A4.重度障害者1人につき、指定基準上の配置人員に、報酬告示に規定する人員を加配することになる。
例:施設入所支援サービス費(Ⅱ)であり、重度障害者が3人
→0.5人 × 3 = 1.5人の加配が必要。
また、重度障害者支援加算(Ⅰ)については、重度障害者の数にかかわらず、指定基準上の配置人員に、常勤換算方法で1人以上加配すれば足りる。
なお、上記2つの加算における「指定基準上の配置人員」とは、あくまで指定基準上のものであり、報酬を算定する上で必要とする配置人員を指すものではない。
例:施設入所支援サービス費(Ⅰ)が算定される場合
→指定基準上は3:1、報酬上は1.7:1である。 - Q5.重度障害者支援加算(Ⅱ)について、多少加配はしているが、上記A4のように計算された加配人員までには満たない場合、加算を全く算定できないのか。もしくは、加配をどの程度行っているかによって、重度障害者のうち数名には加算を算定できるのか。
- A5.この場合、全く加算を算定できない。重度障害者支援加算(Ⅱ)については、全員に加算を算定できるように人員を加配するか、もしくは一人も加算を算定できないか、のどちらかとなる。
- Q1.重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の適用関係について
Q&A発出情報(厚生労働省)
関連するQ&A
-
【Q&A】研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日でも、事業所として要件を満たしていれば加算は算定できる?│H27,03,31.問37
-
【Q&A】短期入所における「重度障害者支援加算」ついて│R6,04,05問8
-
【Q&A】障害者支援施設においては、生活介護を通所のみで利用している者についてだけ当該加算が算定可能ということ?│R03,03,31.問29
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】重度障害者支援加算⑤ 行動関連項目18点以上というのは受給者証に記載されるのか?│R6,04,05問10
-
【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」について│R6,04,05問9
-
【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」は、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H26,04,09.問44
-
【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を事業所が配置していれば、実際に加算の対象となる強度行動障害を有する者を受け入れた日に支援を行っていなくても加算は算定できる?│H27,03,31.問13
-
【Q&A】強度行動障害者地域移行特別加算は、重度障害者支援加算と同時に算定できる?│H30,03,30.問73
-
【Q&A】「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H24,06,27.問74-2
-
【Q&A】短期入所の「重度障害者支援加算」の強度行動障害を有する者に対する支援を行った場合の追加加算について、対象者の要件は?│H27,04,30.問33
-
【Q&A】体制加算を算定するために、当該施設に入所している強度行動障害を有する者全員分の支援計画シート等を作成していなければならない?│H27,03,31.問20
-
【Q&A】令和3年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱う?│R03,03,31.問28
-
【Q&A】看護職員が喀痰吸引等に係る指導を行う場合、看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定される?│R03,05,07.問2
-
【Q&A】支援計画シート等を作成する者と実際に支援を行う者は同一人であってもよい?│H27,03,31.問19
-
【Q&A】「重度障害者支援加算」を算定するに場合、支援計画シート等はどのような場合に作成する?│H27,03,31.問38
-
【Q&A】重度障害者支援加算の、経過措置の適用を受ける際の研修受講計画については、何を記載する?│H27,04,30.問34
-
【Q&A】重度障害者支援加算の算定開始から90日以内の期間について、1日につき700単位を加算するとあるが、これは個別の支援を行った日についてのみ算定できる取扱いと考えてよい?│H27,03,31.問22
-
【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、指定基準上配置すべき職員との関係とは?│H27,03,31.問18
-
【Q&A】生活介護・施設入所支援の「重度障害者支援加算」ついて│R6,04,05問1-7
-
【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H27,03,31.問33
-
【Q&A】経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研修を修了する計画とすればよい?毎年提出する必要がある?│H27,03,31.問21
-
【Q&A】「重度障害者支援加算」「日中支援加算」について、当該者が居宅介護等を利用しない日についても加算を算定することはできない?│H27,03,31.問39
-
【Q&A】算定対象となる施設の要件の中で、一部の職員に対しての研修要件の経過措置について│H27,03,31.問34