- 問5 新体系事業において、定員を超過して受け入れている場合、当該月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならないのか。
-
- 配置職員数は、新たに事業を開始した事業者等を除き、「前年度の利用者」の数によって決まるものであり、「その月ごとの利用実績」に基づくものではなく、また、「定員」に基づくものでもない。
- よって、新体系旧体系を問わず、定員を超過してサービスを行った場合、その利用者の利用日数は次の年度の人員配置基準に影響するものであり、即座に当該月に対応する必要はない。
- 配置職員数は、新たに事業を開始した事業者等を除き、「前年度の利用者」の数によって決まるものであり、「その月ごとの利用実績」に基づくものではなく、また、「定員」に基づくものでもない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めて良い?│H30,05,23.問20
-



【Q&A】過去2か月間にサービス提供を受けていない場合の「初回加算」の具体的取り扱いとは?│H21,04,30.問2-8
-



【Q&A】共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となる?│H26,04,09.問46
-



【Q&A】福祉専門職員等連携加算については、どのような利用方法をイメージしている?│H27,03,31.問8
-



【Q&A】口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合はどのように取り扱う?│R03,03,31.問36
-



【Q&A】「取扱件数」・「相談支援専門員の配置数」と基本報酬算定の関係とは?│H30,03,30.問78








