- 問9 食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ算定が可能と考えてよいか。
-
お見込みの通り。
よって、以下のQ&Aのように取り扱うこととする。- Q1.施設には来てサービスを受けたが、途中で体調を崩して食事を取らなかった場合。
- A1.食事提供体制加算の算定が可能。
- Q2.施設を急に休んでしまった。施設では既に当該利用者の食事を作り、保存していた場合。
- A2.本体報酬が算定できないので、食事提供体制加算も算定不可。ただし、利用者からキャンセル料として食材料費を徴収できるかは、利用者と事業者の契約による。
Q&A発出情報(厚生労働省)
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方とは?│H31,03,29.問1
-



【Q&A】同一敷地内の建物の減算についてのいくつかのQ&A集│H30,03,30.問23~27
-



【Q&A】個別訓練実施計画の作成が要件とされているが、個別支援計画をもって個別訓練実施計画とすることができる?│H30,03,30.問61
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善の実績報告書の提出期限はいつ?│H24,04,26.問11
-



【Q&A】問40のグループホームの夜勤に関する対応は、重度訪問介護についても適用される│R03,03,31.問21
-



【Q&A】ピアサポーターの「雇用形態は問わない」は、月1回の出勤では評価できない?│R4,02,10問6








