【Q&A】食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ算定できる?│H19,12,19問9

問9 食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ算定が可能と考えてよいか。

お見込みの通り。
よって、以下のQ&Aのように取り扱うこととする。

  • Q1.施設には来てサービスを受けたが、途中で体調を崩して食事を取らなかった場合。
  • A1.食事提供体制加算の算定が可能。
  • Q2.施設を急に休んでしまった。施設では既に当該利用者の食事を作り、保存していた場合。
  • A2.本体報酬が算定できないので、食事提供体制加算も算定不可。ただし、利用者からキャンセル料として食材料費を徴収できるかは、利用者と事業者の契約による。

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