- 問6 施設利用者が行事等で外出した場合、当該利用者の報酬は算定されますか。
また、行事等に職員が同行すると、施設内での職員配置が手薄になりますが、新たに職員を配置する必要はありますか。 -
- 施設の事業計画又は利用者の個別支援計画に明記され、実際に職員が同行してサービスの提供を行っていれば算定できます。
(行事等参加の要件)
①事業計画又は個別支援計画に明記されていること
②実際に職員が同行して当該サービスの提供を行っていること - なお、1の要件を満たす行事等に職員が同行する場合については、利用者に対して実際にサービスが提供されていることから、その時間は勤務時間として算定することができ、新たに職員を配置する必要はありません。
ただし、行事に参加されない利用者の支援に支障がないよう職員の配置に十分配慮する必要があります。
- 施設の事業計画又は利用者の個別支援計画に明記され、実際に職員が同行してサービスの提供を行っていれば算定できます。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合、午後の時間も児童指導員等加配加算の常勤換算に含めることができる?│H30,05,23.問17
-



【Q&A】長期間に渡って利用者が利用できなかった場合、その利用者について当該該当月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出してよい?│H30,07,30.問3
-



【Q&A】平均10人以上とは、1事業所につき?1車両につき?│H24,03,30.問40/40-2
-



【Q&A】「開所時間減算」について│H24,03,30.問105~107
-



【Q&A】おむつを利用者に提供した場合、費用を求めることはできる?│H19,06,29問4
-



【Q&A】「就労移行連携加算」はセルフプランでも算定可能?│R3,06,29問9








