- 【欠席時対応加算】
問3-1
欠席時対応加算に係る取扱いについて
① 欠席について、何日前までの連絡であれば加算を算定できるのか。
② 当該加算は、欠席によるキャンセル料を利用者より徴収することとしている事業所については、算定できないのか。 -
- 急病等によりその利用を中止した日の2営業日前までの間に中止の連絡があった場合について算定可能とする。
- 当該加算を算定する場合は、キャンセル料の徴収は行わないこととする(食材料費等に対するキャンセル料を除く)。
- 急病等によりその利用を中止した日の2営業日前までの間に中止の連絡があった場合について算定可能とする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱う?│R03,03,31.問17
-
【Q&A】地域移行支援型ホームについて│H27,03,31.問41
-
【Q&A】生活介護・自立訓練(機能訓練)は算定できない「医療連携体制加算」だが、通所による生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)が行う単独型短期入所は含まれる?│H21,04,01.問1-4
-
【Q&A】就労継続支援B型の開所日数は、レクリエーションや行事で開所した日も含める?│R6,04,05問24
-
【Q&A】「人員欠如減算」・「個別支援計画未作成減算」等、適用時期の具体的な取扱いとは?│H30,05,23.問3
-
【Q&A】小規模グループケア加算の算定要件とは?│H24,03,30.問122