- 【欠席時対応加算】
問3-1
欠席時対応加算に係る取扱いについて
① 欠席について、何日前までの連絡であれば加算を算定できるのか。
② 当該加算は、欠席によるキャンセル料を利用者より徴収することとしている事業所については、算定できないのか。 -
- 急病等によりその利用を中止した日の2営業日前までの間に中止の連絡があった場合について算定可能とする。
- 当該加算を算定する場合は、キャンセル料の徴収は行わないこととする(食材料費等に対するキャンセル料を除く)。
- 急病等によりその利用を中止した日の2営業日前までの間に中止の連絡があった場合について算定可能とする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】行動援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよい?│H27,03,31.問10
-



【Q&A】中核的人材養成研修の実施方法はどうなる?│R6,04,05問11
-



【Q&A】各種減算の単位数について、具体的な取り扱いとは?│H30,03,30.問21
-



【Q&A】「都道府県知事又は市町村が認める研修」を修了した旨の確認について具体的にどのような書類により確認する?│R03,04,16.問1
-



【Q&A】重度訪問介護の利用者について、8.5%加算から15%加算に変更となる者がいるが、支給決定の変更を行う必要がある?│R03,03,31.問25
-



【Q&A】グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能?│H26,04,09.問48








