【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」について│H21,04,30.問3-1~2

特定事業所加算
問3-1
特定事業所加算における「サービス提供責任者のうち重度訪問介護従業者として3,000時間以上の指定重度訪問介護の実務経験」には、日常生活支援事業の実務経験を含めていいのか。

日常生活支援事業の実務経験を含めて差し支えない。

【特定事業所加算】
問3-2
重度訪問介護事業所における特定事業所加算の要件の一つである「利用者の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出に当たり、重度者に頻回に対応しているか否かの実態を踏まえるため、サービス提供時間数も勘案して割合を算出することとしているが、具体的な算出方法を示されたい。

例えば、下記表のような重度訪問介護事業所における利用実態があった場合の「障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出方法は次のとおりとなる。
1,200 時間 / 2,250 時間 = 0.5333・・・ = 53.3%
※この場合、50%以上であるため要件に適合する。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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