【Q&A】「人員配置体制加算」の(Ⅰ)と(Ⅱ)の利用者の割合はどう算出する?│H21,04,30.問5-1

人員配置体制加算
問5-1
通所による指定生活介護事業所において人員配置体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定するためには、厚生労働大臣が定める施設基準(平成18年厚生労働省告示第551号)の2の指定生活介護等の施設基準に掲げる人員配置を満たし、区分5若しくは区分6に該当する利用者又は行動関連項目の点数の合計が 15 点以上である利用者の総数が、それぞれ全利用者の 60%又は 50%以上である場合に算定することができるが、それらの利用者の割合については、どのように算出するのか。

当該年度の前年度1年間の利用者の平均値(厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)に該当する利用者は除く。)から、区分5若しくは区分6に該当する利用者又は行動関連項目の点数の合計が 15 点以上である利用者の割合を算出することになる。

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