- 【目標工賃達成指導員配置加算】
問1
多機能型事業所の場合、加算単位の利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所) -
就労継続支援B型の利用定員における人員配置基準で判断し、要件を満たした場合に加算する。
(この場合、当該加算要件を満たした場合、就労継続支援B型の利用定員が10名なので、利用定員20名以下の加算(81単位)が適用される。)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善の実績報告書の提出期限はいつ?│H24,04,26.問11
-
【Q&A】居宅介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問3
-
【Q&A】1人の看護職員が看護を提供可能な利用者数を超えて看護を提供した場合については、どのように取り扱う?│R03,03,31.問14
-
【Q&A】「会議の開催」要件は、学校や障害児相談支援事業所等の別機関が実施する会議に参加した場合でも、要件を満たすこととしてよい?│H27,03,31.問67
-
【Q&A】令和6年度以降、生活介護の実績記録票にはどのように記載すればよいか?│R6,04,05問22
-
【Q&A】「夜間支援等体制加算」が障害支援区分ごとの単価となったが、現に入居している利用者の障害支援区分に基づき算定することとなる?│R03,03,31.問41