- 問 103 延長支援加算の算定要件如何。
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- 運営規程の営業時間(事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、送迎時間は含まない。以下同じ。)が8時間であり、それを超えて支援を行った場合に、加算を算定できる。
- 児童の利用時間が8時間未満であっても、運営規程で定めている営業時間帯を超えて、例えば、営業時間が9時から 17 時の事業所において、9時以前の早朝か、17 時以降に延長して支援した場合に加算の対象となる。
例: 営業時間が9時から 17 時までの事業所の場合
・ 8時から 12 時まで支援を提供した場合の延長時間は8時から9時までの1時間。
・ 8時 30 分から 17 時 30 分まで支援を提供した場合の1日の延長時間は朝 30 分と
夕方 30 分を合算し1時間となり、1時間未満の報酬単位が複数算定されるもので
はない。- また、延長時間帯においても、指定基準上置くべき従業者(直接支援職員に限る。)を1名以上配置することが必要である。
- なお、営業時間については、利用状況を踏まえ適切に設定する必要がある。
例えば、営業時間が9時から 17 時の事業所において、9時から 10 時の利用はなく、17 時以降の利用が多い場合は営業時間を 10 時から 18 時にする等、適正化を図られたい。
- 運営規程の営業時間(事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、送迎時間は含まない。以下同じ。)が8時間であり、それを超えて支援を行った場合に、加算を算定できる。
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