- 問 103 延長支援加算の算定要件如何。
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- 運営規程の営業時間(事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、送迎時間は含まない。以下同じ。)が8時間であり、それを超えて支援を行った場合に、加算を算定できる。
- 児童の利用時間が8時間未満であっても、運営規程で定めている営業時間帯を超えて、例えば、営業時間が9時から 17 時の事業所において、9時以前の早朝か、17 時以降に延長して支援した場合に加算の対象となる。
例: 営業時間が9時から 17 時までの事業所の場合
・ 8時から 12 時まで支援を提供した場合の延長時間は8時から9時までの1時間。
・ 8時 30 分から 17 時 30 分まで支援を提供した場合の1日の延長時間は朝 30 分と
夕方 30 分を合算し1時間となり、1時間未満の報酬単位が複数算定されるもので
はない。- また、延長時間帯においても、指定基準上置くべき従業者(直接支援職員に限る。)を1名以上配置することが必要である。
- なお、営業時間については、利用状況を踏まえ適切に設定する必要がある。
例えば、営業時間が9時から 17 時の事業所において、9時から 10 時の利用はなく、17 時以降の利用が多い場合は営業時間を 10 時から 18 時にする等、適正化を図られたい。
- 運営規程の営業時間(事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、送迎時間は含まない。以下同じ。)が8時間であり、それを超えて支援を行った場合に、加算を算定できる。
障害福祉サービス事業の「延長支援加算」とは?適用条件と注意点を解説
「延長支援加算」の概要 延長支援加算は、障害福祉サービス事業で提供する支援の延長時間に対して追加で報酬が支払われる制度です。この加算は、利用者の日常生活や発達…
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