- 問 105 開所時間減算の対象となる「4時間」はどのように判断するのか。
-
【例】
- 児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、午後(13 時~16 時)とクラス分けしている場合
→ 営業時間を①9時~12 時、②13 時~16 時のように分けて設定しており、画一的に4時間未満の利用しか認めていない場合は、営業時間が4時間未満であることから、減算の対象となる. - 児童発達支援の営業時間を午前(9時~13 時)、午後(13 時~17 時)とクラス分けしている場合
→ 営業時間がそれぞれ4時間であることから、減算の対象とならない。 - 児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において、児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、放課後等デイサービスの営業時間を午後(13 時~16時)としている場合
→ 児童発達支援は営業時間が4時間未満のため減算の対象となる。
放課後等デイサービスについては、減算の対象外となる。(問 107 を参照)
- 児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、午後(13 時~16 時)とクラス分けしている場合
- 問 106 開所時間減算の対象には、加算は含まれるのか。
-
減算は、基本報酬についてのみ行われる。
- 問 107 放課後等デイサービスは開所時間減算の対象となるのか。
-
放課後等デイサービスのうち、「授業終了後」に行う場合は開所時間減算の対象としないが、「休業日」に行う場合は開所時間減算の対象となる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】自立生活援助の「兼務」の取り扱いとは?│H30,03,30.問64~65
-



【Q&A】インフルエンザ等の感染症流行期においてのみ外出が著しく困難となる場合にも、対象となる?│H30,03,30.問98
-



【Q&A】特別地域加算の対象地域に居住している利用者は、受給者証に対象となる旨の記載を行う?│H21,04,01.問2-3
-



【Q&A】「関係機関連携加算」では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、「事業所内相談支援加算」も、テレビ電話装置等により実施することは可能?│R03,03,31.問58
-



【Q&A】「緊急時対応加算」を算定する場合の取り扱いとは?│H21,03,12問2-11
-



【Q&A】ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算の研修で、従業員が2名や1名の場合は?│R6,03,29問8








