【Q&A】「開所時間減算」について│H24,03,30.問105~107

問 105 開所時間減算の対象となる「4時間」はどのように判断するのか。
  • 運営規程上に定める営業時間が4時間未満の場合について減算する。
  • 運営規程の営業時間が4時間以上であれば、結果としてすべての児童の利用時間が4時間未満であっても減算の対象としない。

【例】

  • 児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、午後(13 時~16 時)とクラス分けしている場合
    → 営業時間を①9時~12 時、②13 時~16 時のように分けて設定しており、画一的に4時間未満の利用しか認めていない場合は、営業時間が4時間未満であることから、減算の対象となる.
  • 児童発達支援の営業時間を午前(9時~13 時)、午後(13 時~17 時)とクラス分けしている場合
    → 営業時間がそれぞれ4時間であることから、減算の対象とならない。
  • 児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において、児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、放課後等デイサービスの営業時間を午後(13 時~16時)としている場合
    → 児童発達支援は営業時間が4時間未満のため減算の対象となる。
    放課後等デイサービスについては、減算の対象外となる。(問 107 を参照)
問 106 開所時間減算の対象には、加算は含まれるのか。

減算は、基本報酬についてのみ行われる。

問 107 放課後等デイサービスは開所時間減算の対象となるのか。

放課後等デイサービスのうち、「授業終了後」に行う場合は開所時間減算の対象としないが、「休業日」に行う場合は開所時間減算の対象となる。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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