- 問 105 開所時間減算の対象となる「4時間」はどのように判断するのか。
-
【例】
- 児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、午後(13 時~16 時)とクラス分けしている場合
→ 営業時間を①9時~12 時、②13 時~16 時のように分けて設定しており、画一的に4時間未満の利用しか認めていない場合は、営業時間が4時間未満であることから、減算の対象となる. - 児童発達支援の営業時間を午前(9時~13 時)、午後(13 時~17 時)とクラス分けしている場合
→ 営業時間がそれぞれ4時間であることから、減算の対象とならない。 - 児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において、児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、放課後等デイサービスの営業時間を午後(13 時~16時)としている場合
→ 児童発達支援は営業時間が4時間未満のため減算の対象となる。
放課後等デイサービスについては、減算の対象外となる。(問 107 を参照)
- 児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、午後(13 時~16 時)とクラス分けしている場合
- 問 106 開所時間減算の対象には、加算は含まれるのか。
-
減算は、基本報酬についてのみ行われる。
- 問 107 放課後等デイサービスは開所時間減算の対象となるのか。
-
放課後等デイサービスのうち、「授業終了後」に行う場合は開所時間減算の対象としないが、「休業日」に行う場合は開所時間減算の対象となる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】自己評価結果等の公表状況についてはどのように行う?│H30,03,30.問104
-
【Q&A】訪問介護事業所が行う共生型居宅介護のサービス内容は、居宅介護と同じく、視覚障害者への代読や代筆等も含む?│H30,03,30.問28
-
【Q&A】グループホームの体験入居について、人員基準はどのように考える?│H27,03,31.問40
-
【Q&A】「リハビリテーション加算」の有資格者はリハビリの時間だけの配置?定期的な記録の頻度は?│H21,04,01.問3-2
-
【Q&A】外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者も、受託居宅介護サービスを利用することはできる?│H26,04,09.問62
-
【Q&A】長期入院時支援特別加算について、加算が算定されるまでの日に入院先を訪問しても加算の対象になる?│H26,04,09.問41