- 問 105 開所時間減算の対象となる「4時間」はどのように判断するのか。
-
- 運営規程上に定める営業時間が4時間未満の場合について減算する。
- 運営規程の営業時間が4時間以上であれば、結果としてすべての児童の利用時間が4時間未満であっても減算の対象としない。
【例】
- 児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、午後(13 時~16 時)とクラス分けしている場合
→ 営業時間を①9時~12 時、②13 時~16 時のように分けて設定しており、画一的に4時間未満の利用しか認めていない場合は、営業時間が4時間未満であることから、減算の対象となる. - 児童発達支援の営業時間を午前(9時~13 時)、午後(13 時~17 時)とクラス分けしている場合
→ 営業時間がそれぞれ4時間であることから、減算の対象とならない。 - 児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において、児童発達支援の営業時間を午前(9時~12 時)、放課後等デイサービスの営業時間を午後(13 時~16時)としている場合
→ 児童発達支援は営業時間が4時間未満のため減算の対象となる。
放課後等デイサービスについては、減算の対象外となる。(問 107 を参照)
- 運営規程上に定める営業時間が4時間未満の場合について減算する。
- 問 106 開所時間減算の対象には、加算は含まれるのか。
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減算は、基本報酬についてのみ行われる。
- 問 107 放課後等デイサービスは開所時間減算の対象となるのか。
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放課後等デイサービスのうち、「授業終了後」に行う場合は開所時間減算の対象としないが、「休業日」に行う場合は開所時間減算の対象となる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
参考情報
■事業種別Q&A
■障害児
■【参考情報】サイト反映済み
- 令和6年度Q&A VOL.2(令和6年4月5日)
- 令和6年度Q&A VOL.1(令和6年3月29日)
- 令和3年度Q&A VOL.1(令和3年3月31日)
- 令和3年度Q&A VOL.6(令和4年2月10日)
- 令和3年度Q&A VOL.5(令和3年6月29日)
- 2019年度Q&A VOL.4(令和2年3月31日)
- 2019年度Q&A VOL.3(令和元年10月11日)
- 2019年度Q&A VOL.2(令和元年7月29日)
- 2019年度Q&A VOL.1(令和元年5月17日)
- 平成31年Q&A(平成31年3月29日)
- 平成30年度Q&A VOL.4(平成30年7月30日)
- 平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
- 平成30年度Q&A VOL.2(平成30年4月25日)
- 平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
- 平成29年度Q&A(平成29年3月30日)
- 平成27年度Q&A VOL.3(平成27年5月19日)
- 平成27年度Q&A VOL.2(平成27年4月30日)
- 平成27年度Q&A(平成27年03月31日)
- 平成26年度Q&A(平成26年04月09日)
- 平成24年度Q&A(平成24年03月30日…→08月31日更新
- 平成21年度Q&A(VOL.3-1)(平成21年05月11日)
- 平成21年度Q&A(VOL.3)(平成21年04月30日)
- 平成21年度Q&A(VOL.2)(平成21年04月01日)
- 平成21年度Q&A(VOL.1)(平成21年03月12日)
- 就労支援事業の会計処理の基準に関するQ&A(平成19年05月30日)
- 入院時等の加算に関するQ&Aについて(平成20年04月10日)
- Q&A VOL.3(平成20年03月31日)
- Q&A VOL.2の留意事項(平成20年01月31日)
- 平成19年12月19日付Q&A VOL.2
- 平成19年06月29日付Q&A VOL.1
- 平成19年05月08日付Q&A
- 平成18年11月13日付Q&A(VOL.1)
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