- 問 88 事業所の中に、休業日に利用している障害児と授業終了後に利用している障害児がいる場合、報酬はどうなるのか。
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- 個々の障害児の利用実態に応じて、授業終了後(休業日ではない)又は休業日の報酬を算定する。
- なお、放課後等デイサービスの報酬の算定に当たっては、当該サービスに係るサービス提供時間の下限を設定されているものではないが、休業日には、授業終了後とは違い1日サービスを利用することが想定され、報酬上評価していることから、休業日に応じた必要なサービス提供時間を確保されたい。
- 個々の障害児の利用実態に応じて、授業終了後(休業日ではない)又は休業日の報酬を算定する。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
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