- 問89 治療が必要な就学している肢体不自由児が障害児通所支援の利用を希望する場合、通所給付決定する障害児通所支援の種類はどうなるか。
-
- 必要に応じて、医療型児童発達支援と放課後等デイサービスの併給が可能である。
- ただし、同一日に複数の障害児通所支援に係る報酬は算定できない。
- 必要に応じて、医療型児童発達支援と放課後等デイサービスの併給が可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】二人介護について、急きょ片方の時間が利用者の都合等によりキャンセルされた場合においては、「概ね30分以上」であれば報酬算定できる?│R03,03,31.問22
-



【Q&A】生活介護で、たまたま4時間未満になった場合、減算となる?│H24,03,30.問51
-



障害児相談支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】「特定事業所加算」の資格取得見込者の具体的取り扱いとは?│H21,04,30.問2-1
-



【Q&A】共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となる?│H26,04,09.問46
-



【Q&A】計画相談支援は「地域体制強化共同支援加算」について、地域生活支援拠点等に該当する場合でも、当該加算を算定できない?│R06,06,04問6








