- 問 94 多機能型として実施する場合、サービスごとに利用定員を設定しなければならないのか。
-
- 多機能型事業所として実施する複数のサービスごとに定員を設定することが困難である場合は、複数のサービスの合計の利用定員で設定することができるものとする。
- なお、多機能型事業所における利用定員については、複数の指定通所支援のサービスを通じて 10 人以上(*)とすることができる。
* 主として重症心身障害児者に対し、一体的にサービスを提供する場合は、多機能型事業所の利用定員を5人以上とすることができる。 - 障害児通所支援と障害福祉サービスを一体的に行う多機能型事業所の場合は、利用定員の合計数は 20 人(離島その他の地域の場合は 10 人)以上とし、そのうち指定通所支援の定員は5人以上とすることができる。
- 障害児通所支援と障害福祉サービスとの多機能型の場合、多機能型事業所の特例(定員が 20 人未満の多機能型事業所については、従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち 1 人以上は常勤)によらない人員を配置している多機能型事業所においては、障害児通所支援と障害福祉サービスそれぞれの定員に基づき算定することができる。
- 多機能型事業所として実施する複数のサービスごとに定員を設定することが困難である場合は、複数のサービスの合計の利用定員で設定することができるものとする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】利用者が特別重度支援加算の対象かどうか、受給者証への記載が必要?│H24,03,30.問65-3
-



【Q&A】共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、大規模住居等減算の対象外となる?│H26,04,09.問12
-



【Q&A】「初回加算」の算定の取り扱いはどうなる?│H21,03,12問2-10
-



【Q&A】利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考える?│R03,03,31.問9
-



【Q&A】「人員欠如減算」及び「個別支援計画未作成減算」それぞれ適用になる?│H30,05,23.問2
-



【Q&A】常勤看護職員等配置加算は、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所において、算定することはできる?│R06,06,04問1








