- 問 99 保育所等訪問支援の職員は、兼務は可能か。
-
- 同一人物が指定基準上必要とする職種全て(訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者)を一人で兼務することは認めらないが、それ以外の兼務の形態は可能である。
- 多機能型事業所において、例えば、児童発達支援に係る基準を超えて配置している職員が兼務したり、基準を超えていない場合であっても、児童発達支援に係るサービス提供時間外に訪問支援員を兼ねることは可能である。
- 同一人物が指定基準上必要とする職種全て(訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者)を一人で兼務することは認めらないが、それ以外の兼務の形態は可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「訪問支援員特別加算」は、専門職員以外の従業者が支援をした場合も算定できる?│R03,03,31.問71
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について│H21,03,12問1-2~1-7
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算について、事業悪化等により賃金を引き下げることは可能?│H24,04,26.問18
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算/特定処遇改善加算について│R02,03,31.問1~15
-
【Q&A】虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画とはどのようなものか?│R03,04,08.問1
-
【Q&A】処遇改善加算のキャリアパス要件について│H29,03,30.問1~10