- 問 95-2 児童発達支援事業所において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる児童発達支援(10 人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。
-
- 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援と通常の児童発達支援において必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規模に応じて報酬を算定するものとする。
- なお、放課後等デイサービスの場合も、上記と同様の取扱いとする。
(問 95-2の場合の報酬を算定する定員規模)
重症心身障害児 5名 → 重症心身障害児の場合の基本報酬(利用定員が5人の場合)
知的障害児 10名 → 重症心身障害児以外の場合の基本報酬(利用定員が10人以下の場合)
- 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援と通常の児童発達支援において必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規模に応じて報酬を算定するものとする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】徒歩による送迎に職員が付き添いした場合でも送迎加算の対象となる?│H24,03,30.問110
-



【Q&A】「居宅介護支援事業所等連携加算」における利用終了後6月の算定について、サービスの利用終了後に対象の支援を実施した場合はどのように算定する?│R03,04,08.問33
-



【Q&A】機能強化型(継続)サービス利用支援費の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方は?│H27,03,31.問53
-



【Q&A】年度の途中で、指標該当の障害児の割合が変更した場合、割合が変わるたび体制届けを提出することになる?│H30,03,30.問117
-



【Q&A】「開所時間減算」について│H24,03,30.問105~107
-



【Q&A】事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよい?│R03,03,31.問2








