【Q&A】児童発達支援事業所で、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる児童発達支援(10人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなる?│H24,05,28.問95-2

問 95-2 児童発達支援事業所において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる児童発達支援(10 人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。
  • 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援と通常の児童発達支援において必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規模に応じて報酬を算定するものとする。
  • なお、放課後等デイサービスの場合も、上記と同様の取扱いとする。
    (問 95-2の場合の報酬を算定する定員規模)
    重症心身障害児 5名 → 重症心身障害児の場合の基本報酬(利用定員が5人の場合)
    知的障害児 10名 → 重症心身障害児以外の場合の基本報酬(利用定員が10人以下の場合)
Q&A発出情報(厚生労働省)

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