②夜間支援等体制加算(Ⅲ)
- 問24 グループホームにおける夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定してよいか。
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緊急時において、グループホームへの対応が速やかに対応できるのであれば、算定可能である。
ただし、入所施設が全額負担している場合などグループホームが費用負担していないときは算定できない。
(平 21.4.30 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3 問10-7・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「夜間支援等体制加算」とは?
夜間支援等体制加算 ※令和6年4月1日現在 宿泊型自立訓練 項目夜間支援対象利用者単位(/日) イ 加算(Ⅰ)(1)3人以下448単位 (2)4人以上6人以下 269単位(3)…
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