【Q&A】送迎加算について「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できる?│H27,03,31.問63

(1) 障害児通所支援

(送迎加算)
問63 「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できるのか。

「重症心身障害児に対して行う場合」は、基本報酬において評価している送迎に係る経費に加え、送迎に当たり特に手厚い体制について評価するものである。
このため、児童発達支援センター又はそれ以外の児童発達支援事業所のいずれの場合であっても、重症心身障害児の基本報酬を算定している場合であって、送迎の際に、運転手に加え、指定基準上の職員(直接支援の業務に従事する者に限る。指定発達支援医療機関にあっては、指定発達支援医療機関の直接支援の業務に従事する者に限る。)を配置しているものとして届け出た場合に算定できる。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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