(1) 障害児通所支援
- (送迎加算)
問63 「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できるのか。 -
「重症心身障害児に対して行う場合」は、基本報酬において評価している送迎に係る経費に加え、送迎に当たり特に手厚い体制について評価するものである。
このため、児童発達支援センター又はそれ以外の児童発達支援事業所のいずれの場合であっても、重症心身障害児の基本報酬を算定している場合であって、送迎の際に、運転手に加え、指定基準上の職員(直接支援の業務に従事する者に限る。指定発達支援医療機関にあっては、指定発達支援医療機関の直接支援の業務に従事する者に限る。)を配置しているものとして届け出た場合に算定できる。
障害福祉事業の「送迎加算」とは?適用条件と注意点を解説
「送迎加算」の概要 障害福祉事業における「送迎加算」とは、福祉サービス利用者の自宅や最寄り駅と施設間の移動を支援するための加算制度です。送迎が必要な方々が日々…
Q&A発出情報(厚生労働省)
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