【Q&A】延長支援加算の算定要件にある「やむを得ない理由」とは具体的になに?│H27,03,31.問65~66

(1) 障害児通所支援

延長支援加算①)
問65 算定要件にある「やむを得ない理由」とは具体的に何が想定されるのか。

例えば、次の場合が想定される。
① 保育所等の子育て支援に係る一般施策において当該障害児を受け入れることができない場合
② 保育所等を利用している場合であっても、児童発達支援等の利用が必要である場合(併行利用の場合)

延長支援加算②)
問66 「やむを得ない理由」を記載する障害児支援利用計画は、指定障害児相談支援事業者が作成したものに限られるのか。

 原則として、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画に「やむを得ない理由」を記載している場合に算定できる。
 しかしながら、障害児支援利用計画の策定状況等も勘案し、当分の間のやむを得ない対応として、セルフプランの場合であっても算定が可能な取扱いとする。
 なお、指定障害児相談支援事業所が作成する場合であっても、改定の施行直後で、やむを得ない理由が記載されていない場合には、次の通所給付決定がなされるまでの間は、柔軟に取り扱って差し支えない。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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