【Q&A】福祉専門職員等連携加算については、相談支援事業所の社会福祉士等が利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合も加算の対象となる?│H27,03,31.問9

(福祉専門職員等連携加算)
問9 福祉専門職員等連携加算については、相談支援事業所の社会福祉士等が利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合も加算の対象となるのか。

相談支援事業所の本来の業務となることから、算定対象外となる。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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障害児

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