【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等の賃金水準について│H27,04,30.問3~7

(1)福祉・介護職員処遇改善加算等

(賃金水準①)
問3 事業者が加算の算定額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を実施する際、賃金改善の基準点はいつなのか。
  • 賃金改善は、加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準と、加算又は特別加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象となる加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準とは、以下のとおりである。
    なお、加算又は特別加算を取得する月の属する年度の前年度に勤務実績のない福祉・介護員等については、その職員と同職であって、勤続年数等が同等の職員の賃金水準と比較する。
  • 平成 26 年度以前に加算又は特別加算を取得していた障害福祉サービス事業者等の福祉・介護職員の場合、次のいずれかの賃金水準
    • 加算又は特別加算を取得する直前の時期の賃金水準(福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金(以下「助成金」という。)を取得していた場合は、助成金による賃金改善の部分を除く。)
    • 加算又は特別加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算又は特別加算の取得による賃金改善の部分を除く。)
  • 平成 26 年度以前に加算又は特別加算を取得していない障害福祉サービス事業者等の福祉・介護職員の場合
    • 加算又は特別加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準

(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平 24.8.31)問 5

(賃金水準②)
問4 平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた障害福祉サービス事業者等の福祉・介護職員の賃金改善の基準点の1つに「加算を取得する直前の時期の賃金水準(助成金を取得していた場合は、助成金による賃金改善の部分を除く。)」とあるが、直前の時期とは、具体的にいつまでを指すのか。助成金を受けていた事業所については、助成金が取得可能となる前の平成21年9月以前の賃金水準を基準点とすることはできるか。

平成 26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた障害福祉サービス事業者等で、助成金を受けていた事業所の福祉・介護職員の賃金改善に当たっての「直前の時期の賃金水準」とは、平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 24 年8月 31 日)問5における取扱いと同様に、平成 23 年度の賃金水準(助成金を取得していた場合は、助成金による賃金改善の部分を除く。)をいう。
従って、平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定における取扱いと同様に、助成金が取得可能となる前の平成 21 年9月以前の賃金水準を賃金改善の基準点とすることはできない。

(賃金水準③)
問5 平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。

前年度の賃金水準とは、前年度に福祉・介護職員に支給した賃金総額や、前年度の福祉・介護職員一人当たりの賃金月額である。

(賃金水準④)
問6 今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えないか。
① 過去に自主的に実施した賃金改善分
② 通常の定期昇給等によって実施された賃金改善分

賃金改善は、加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準と、加算又は特別加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象となる加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準とは、 平成 26 年度以前に加算又は特別加算を取得していた障害福祉サービス事業者等の福祉・介護職員等の場合、次のいずれかの賃金水準としている。

  • 加算又は特別加算を取得する直前の時期の賃金水準(助成金を取得していた場合は、助成金による賃金改善の部分を除く。)
  • 加算又は特別加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算又は特別加算の取得による賃金改善の部分を除く。)

従って、比較対象となる加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準と比較して、賃金改善が行われていることが算定要件として必要なものであり、賃金改善の方法の一つとして、当該賃金改善分に、過去に自主的に実施した賃金改善分や、定期昇給等による賃金改善分を含むことはできる。

(賃金水準⑤)
問7 平成27年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見込額を算定するために必要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点については、どのような取扱いとなるのか。

賃金改善に係る比較時点に関して、加算を取得していない場合の賃金水準とは、平成 26 年度以前に処遇改善加算を取得していた場合、以下のいずれかの賃金水準となる。

  • 処遇改善加算を取得する直前の時期の賃金水準(助成金を取得していた場合は、助成金による賃金改善の部分を除く。)
  • 処遇改善加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部分を除く。)

平成 26 年度以前に処遇改善加算を取得していない場合は、処遇改善加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準となる。
また、事務の簡素化の観点から、平成 27 年3月 31 日付け障障発 0331 第6号通知(以下「通知」という。)第1の3(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法により処遇改善加算(Ⅰ)を取得する場合の「加算を取得していない場合の賃金の総額」は、処遇改善加算(Ⅰ)を初めて取得する月の属する年度の前年度の賃金の総額であって、従来の処遇改善加算(Ⅰ)を取得し実施された賃金の総額となる。
このため、例えば、従来の処遇改善加算(Ⅰ)を取得していた場合であって、平成 27 年度に処遇改善加算(Ⅰ)を初めて取得し、上記のような簡素な計算方法によって、平成 28 年度も引き続き処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たっての「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点は、平成 26年度の賃金の総額となる。

Q&A発出情報(厚生労働省)

参考情報

事業種別Q&A

障害児

■【参考情報】サイト反映済み

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