(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (共生型サービス体制強化加算)
問1 0 6
共生型サービス体制強化加算については、児童発達支援管理責任者や保育士又は児童指導員を加配した場合に算定できるのか。 -
共生型サービス体制強化加算については、必ずしも児童発達支援管理責任者等を加配する必要はなく、通所介護(デイサービス)に必要な人員のうち、それぞれの資格要件を満たしている職員が配置されている場合に加算される。
なお、保育士等であって児童発達支援管理責任者の資格要件も満たしている者については、通所報酬告示第1の1の注 11(第3の1の注 11)のロ又はハを算定するものであり、イを算定するものではない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「共生型サービス体制強化加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「共生型サービス体制強化加算」の概要 障害福祉サービスにおける「共生型サービス体制強化加算」は、事業所が地域と連携しながら福祉サービスの充実を目指す取り組みを…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】徒歩による送迎に職員が付き添いした場合でも送迎加算の対象となる?│H24,03,30.問110
-
【Q&A】地域相談支援給付決定者がグループホームでの体験宿泊を希望した場合、地域移行支援の「体験宿泊加算」と共同生活援助の「共同生活援助サービス費(Ⅳ)」のどっちを算定する?│H27,03,31.問58
-
【Q&A】自立生活援助サービス費(Ⅲ)の支給決定を受けている利用者に対して、事業所が月に2回以上自宅に訪問し支援した場合に、自立生活援助サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)が算定できる?│R06,05,10問6
-
【Q&A】看護職員等加配加算の要件の医療的ケア児が急きょ欠席した場合、利用延べ児童数の算出に当たり欠席日を差し引く必要がある?│H31,03,29.問4
-
【Q&A】同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなる?│H26,04,09.問14
-
【Q&A】施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲しい│H19,12,19問15