(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (共生型サービス体制強化加算)
問1 0 6
共生型サービス体制強化加算については、児童発達支援管理責任者や保育士又は児童指導員を加配した場合に算定できるのか。 -
共生型サービス体制強化加算については、必ずしも児童発達支援管理責任者等を加配する必要はなく、通所介護(デイサービス)に必要な人員のうち、それぞれの資格要件を満たしている職員が配置されている場合に加算される。
なお、保育士等であって児童発達支援管理責任者の資格要件も満たしている者については、通所報酬告示第1の1の注 11(第3の1の注 11)のロ又はハを算定するものであり、イを算定するものではない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「共生型サービス体制強化加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「共生型サービス体制強化加算」の概要 障害福祉サービスにおける「共生型サービス体制強化加算」は、事業所が地域と連携しながら福祉サービスの充実を目指す取り組みを…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】福祉専門職員等連携加算については、相談支援事業所の社会福祉士等が利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合も加算の対象となる?│H27,03,31.問9
-



【Q&A】精神障害者地域移行特別加算は、地域生活移行個別支援特別加算と同時に算定できる?│H30,03,30.問72
-



【Q&A】医療的ケアを必要とする利用者の判断は、誰が行う?│R03,03,31.問10
-



【Q&A】短期入所の「重度障害者支援加算」の強度行動障害を有する者に対する支援を行った場合の追加加算について、対象者の要件は?│H27,04,30.問33
-



就労継続支援A型 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】「通勤者生活支援加算」通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100 分の 50 以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよい?│H24,03,30.問72








