(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (強度行動障害児支援加算)
問1 1 1
強度行動障害児支援加算の算定対象となる障害児について、どのように判断するのか。 -
強度行動障害児支援加算の算定対象となる障害児については、通所報酬告示に規定する強度行動障害のスコアを用いて、市町村が判断することになるが、判断に当たっては、児童相談所、障害児相談支援事業所及び障害児が通っている事業所等に意見を聴取するなどにより、当該障害児の状態を確認されたい。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「強度行動障害児支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「強度行動障害児支援加算」の概要 強度行動障害を有する児の受入促進と支援体制の充実を図る観点から、強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】強度行動障害児支援加算の算定対象となる障害児について、どのように判断する?│H30,03,30.問111
-
【Q&A】常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)/(Ⅲ)について、医療的ケアを必要とする者に生活介護等を提供したことが要件となるが、これは前年度や前月等に実績から判断する?│R03,03,31.問31
-
【Q&A】グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はある?│H26,04,09.問54
-
【Q&A】問40のグループホームの夜勤に関する対応は、重度訪問介護についても適用される│R03,03,31.問21
-
【Q&A】地域移行支援型ホームについて│H27,03,31.問41
-
【Q&A】地域生活支援拠点の加算の算定について│R06,05,10問3~4