(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (放課後等デイサービスの基本報酬区分③)
問1 1 8
受給者証の更新等に伴い、指標該当の有無に変更があった場合、その適用は遡る必要はあるのか。
例えば、6月1日に指標該当なしから該当ありになった場合、5月 31日以前も該当ありとして取り扱うのか。 -
指標に該当しているかどうかは、当該障害児が利用した日時点で判断し、遡って適用することはしない。
事例については、5月 31 日以前は指標に該当する障害児にはあたらないとして算出することになる。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「特定事業所加算」の「計画的な研修の実施」とは?│H21,04,30.問2-2
-



【Q&A】宿泊型自立訓練における「夜間支援等体制加算」「日中支援加算」の取扱いは、共同生活援助における「夜間支援等体制加算」「日中支援加算(Ⅱ)」と同様の考え方?│H27,03,31.問29
-



【Q&A】日中サービス支援型と併せて日中活動サービスの支給決定を受ける利用者が、日中活動サービスを毎日利用することはできず、日によって共同生活住居で過ごす場合の基本報酬はどのように算定する?│H30,03,30.問69
-



【Q&A】体制を評価する加算を算定するためにはどのような手続きが必要?│R03,04,08.問29
-



【Q&A】個別支援計画の作成・共有について│R6,03,29問82
-



【Q&A】自立生活援助事業所の従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)について、兼務の取扱いとは?│R03,03,31.問53








