【Q&A】受給者証の更新等に伴い、指標該当の有無に変更があった場合、その適用は遡る?│H30,03,30.問118

(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)

(放課後等デイサービスの基本報酬区分③)
問1 1 8
受給者証の更新等に伴い、指標該当の有無に変更があった場合、その適用は遡る必要はあるのか。
例えば、6月1日に指標該当なしから該当ありになった場合、5月 31日以前も該当ありとして取り扱うのか。

指標に該当しているかどうかは、当該障害児が利用した日時点で判断し、遡って適用することはしない。
事例については、5月 31 日以前は指標に該当する障害児にはあたらないとして算出することになる。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

参考情報

事業種別

発出年月日

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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