(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (放課後等デイサービスの基本報酬区分③)
問1 1 8
受給者証の更新等に伴い、指標該当の有無に変更があった場合、その適用は遡る必要はあるのか。
例えば、6月1日に指標該当なしから該当ありになった場合、5月 31日以前も該当ありとして取り扱うのか。 -
指標に該当しているかどうかは、当該障害児が利用した日時点で判断し、遡って適用することはしない。
事例については、5月 31 日以前は指標に該当する障害児にはあたらないとして算出することになる。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】特定事業所加算について、3人目以上の相談支援専門員は、条件にあてはまれば兼務を認めるの?│H27,04,30.問36
-



【Q&A】「夜間看護体制加算」の算定は、毎日体制をとっている場合?それとも実際に夜勤を行った日のみ?│H21,03,12問13-4
-



【Q&A】放課後等デイサービスの休業日とは何を指す?│H24,03,30.問87
-



就労継続支援B型 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】「就労移行連携加算」はセルフプランでも算定可能?│R3,06,29問9
-



【Q&A】予定どおり利用している利用者の家族の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できる?│H24,03,30.問59








