【Q&A】受給者証の更新等に伴い、指標該当の有無に変更があった場合、その適用は遡る?│H30,03,30.問118

(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)

(放課後等デイサービスの基本報酬区分③)
問1 1 8
受給者証の更新等に伴い、指標該当の有無に変更があった場合、その適用は遡る必要はあるのか。
例えば、6月1日に指標該当なしから該当ありになった場合、5月 31日以前も該当ありとして取り扱うのか。

指標に該当しているかどうかは、当該障害児が利用した日時点で判断し、遡って適用することはしない。
事例については、5月 31 日以前は指標に該当する障害児にはあたらないとして算出することになる。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

あわせて読みたい

障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。

このQ&Aでは、指定基準報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。

特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。

\Q&Aトップはこちら/

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次