【Q&A】地域生活支援拠点についてのQ&A│H30,03,30.問13~20

(3)地域生活支援拠点等

(運営規程)
問1 3 地域生活支援拠点等相談強化加算(計画相談)、体験利用支援加算(地域移行)、体験利用加算(各日中活動サービス)、体験宿泊支援加算(施設入所)、地域体制強化共同支援加算(計画相談)については、運営規程に地域生活拠点等に位置付けられていることが要件になっているが、実際に事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよいか。

地域生活支援拠点等は、市町村又は障害保健福祉圏域で整備することになるため、事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かは、事業所の所在する市町村等に確認されたい。
なお、都道府県においては、平時から市町村と連携し、各市町村内で地域生活支援拠点等に位置付けられている事業所等を把握しておくことが望ましい。

(相談機能(地域生活支援拠点等相談強化加算)①)
問1 4 「障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた者」とはどのような者か。

例えば、単身の障害者で普段は緊急対応を要さないため、地域定着支援の支給対象にはならなかったが、

・ 家族、第三者からの権利侵害、虐待等により、一時的に緊急短期入所の対応を要した
・ 精神障害による病状悪化のため、一時的に緊急短期入所の対応を要した
等の者が考えられるが、当該利用者やその家族の状況等を踏まえて、市町村において判断されたい。

(相談機能(地域生活支援拠点等相談強化加算)②)
問1 5 拠点等が整備済の市町村等において拠点等に位置付けられている特定相談支援事業所が、拠点等が未整備である他市町村等の利用者に対して支援を行っている場合、拠点等の加算(地域生活支援拠点等相談強化加算、地域体制強化共同支援加算)の算定は可能か。

当該事業所が拠点等に位置づけられていれば加算を算定できる。
ただし、当該事業所が個別支援計画を作成している利用者に限る。

(相談機能(地域生活支援拠点等相談強化加算③)、地域の体制づくり機能(地域体制強化共同支援加算)①)
問1 6 市町村から障害者相談支援事業の委託を受けている指定特定相談支援事業所の当該加算の取扱い如何。

当該加算については、計画相談支援事業所を対象にしていることから、要件を満たせば算定可能である。ただし、算定に当たっては、当該加算に係る計画相談支援事業所の支援や負担等に対する評価と障害者相談支援事業の委託を受ける際の業務内容とそれに係る費用について市町村と十分に協議し、整理の上、算定されたい。

(緊急時受入・対応機能(緊急短期入所受入加算定員超過特例加算))
問1 7 「介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由」について、具体的な事例はどのようなものか。

例えば、
・ 介護をしていた親が急病や事故により、長期間入院することとなった場合
・ 介護をしていた親が長期出張等のため、一定期間介護が難しくなった場合
・ 虐待の恐れがあり帰宅に時間を要する場合
・ 大規模災害により避難し帰宅に時間を要する場合
等が考えられるが、当該利用者やその家族の状況等を踏まえて、市町村において判断されたい。

(緊急時受入・対応機能(定員超過特例加算②))
問1 8
① 緊急の受入れを行ったことで定員超過になり、定員超過特例加算を算定したが、翌日には別の利用者が退所したことで、定員超過が解消され、定員超過特例加算の算定を終了した。その2日後に、元々利用の予約が入っていた利用者を受け入れたことで再び定員超過となった。この場合、改めて定員超過特例加算を算定することはできるか。
② 1人の緊急受入れを行ったが、その他に元々予定されていた利用者2人の受入れもあり、合計2人定員を超過した。この場合にも、定員超過特例加算は算定できるのか。また、定員超過減算は適用されないのか。
  1. 緊急の受入れを行った日から起算して 10 日以内について、緊急の受入れが要因となって定員超過となっている場合は、定員超過特例加算の算定が可能である。
  2. 緊急の受入れを行った場合であっても、緊急の受入れを要因としない定員超過が生じている場合は、定員超過特例加算は算定できず、定員超過減算の適用となる。
(緊急時受入・対応機能(定員超過特例加算③))
問1 9 ベッドが満床である場合であっても、やむを得ず緊急の受入れを行う場合は、受け入れることは可能か。

介護者が急病や事故により、長期間入院することとなった等の理由により受け入れる場合は、一時的かつ限定的な取扱いとして、利用者へのサービス提供に十分な配慮の上、支障がないことをもって、必ずしも居室でなくても受け入れることを可能とする。

(緊急時受入・対応機能(定員超過特例加算④))
問 20 定員超過特例加算の算定が可能な期間について、具体的な取扱い如何。

定員超過特例加算は、緊急利用を行った利用者ごとに、緊急利用を行った日から10日を限度として算定を可能とする。

(地域の体制づくり機能(地域体制強化共同支援加算))
問2 0 「福祉サービス等を提供する事業者」には、医療機関や教育機関等は含まれるか。

医療機関や教育機関等の事業者をはじめ、利用者を取り巻く関係者(ボランティア、自治会等)を含む。

Q&A発出情報(厚生労働省)

参考情報

事業種別Q&A

障害児

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【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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