【Q&A】共生型サービスについてのQ&A│H30,03,30.問2~12

(書類の省略)
問2 平成 30 年4月から、共生型サービス事業所の指定が可能となるが、指定の際は、現行の「居宅介護」、「重度訪問介護」、「生活介護」、「短期入所」、「自立訓練(機能訓練)」、「自立訓練(生活訓練)」、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」として指定するのか。

それとも、新しいサービス類型として、「共生型居宅介護」、「共生型重度訪問介護」、「共生型生活介護」、「共生型短期入所」、「共生型自立訓練(機能訓練)」、「共生型自立訓練(生活訓練)」、「共生型児童発達支援」「共生型放課後等デイサービス」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。

共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス(デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ)の指定を受けている事業所が、もう一方の制度における指定も受けやすくするために、「指定の特例」を設けたものであることから、従前通り「居宅介護」、「重度訪問介護」、「生活介護」、「短期入所」、「自立訓練(機能訓練)」、「自立訓練(生活訓練)」、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」として、事業所の指定申請に基づき指定する。

なお、当該指定の申請は、既に障害福祉サービス等の指定を受けた事業所が行うこととなるが、いずれの指定申請先も都道府県(*)であるため、指定手続について可能な限り簡素化を図る観点から、介護保険事業所の指定申請の際に、既に提出した事項については、申請書の記載又は書類の提出を省略できることとしているので、別添資料1(外部リンク)を参照されたい。

(*)地域密着型通所介護事業所が共生型障害福祉サービスの指定を申請する場

合の指定申請先は都道府県であるが、申請書又は書類の提出は、地域密着型通所介護事業所の指定申請の際に、既に市町村に提出した申請書又は書類の写しを提出することにより行わせることができることとしている。

※ 介護保険事業所が、「共生型サービスの指定の特例」を受けることなく、通常の障害福祉サービス等の指定の申請を行う場合についても同様の取扱いとする。

(利用定員、利用人数の考え方)
問3
① 共生型通所介護を併設する指定生活介護事業所において基本報酬を算定する際に、人数の区分の考え方はどうなるか。
② 介護保険制度の指定通所介護事業所等が、障害者へ生活介護を提供する場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように取り扱うべきか。
③ 共生型通所介護事業所を併設する指定生活介護事業所における人員欠如減算の考え方はどうなるか。

① 指定生活介護の利用者(障害者)と共生型通所介護の利用者(要介護者)の合計数が属する区分の基本報酬を算定する。

② 共生型生活介護事業所の定員については、障害給付の対象となる利用者(障害児者)と介護給付の対象となる利用者(要介護者)との合算で、利用定員を定めることとしているため、合計が 20 人を超えた場合には、介護給付及び障害給付の両方が減算の対象となる。
※ 共生型短期入所事業所についても同様の取扱いとする。

③ 指定生活介護の利用者(障害者)と共生型通所介護の利用者(要介護者)の合計数に対して必要となる従業員数を満たさない場合に人員欠如減算を適用する。
この場合において、共生型通所介護を受ける利用者(要介護者)は障害支援区分5とみなして計算すること。

※ ①~③については、共生型通所介護事業所を併設する指定生活介護事業所についても同様の取扱いとする。

短時間利用減算
問4 共生型生活介護事業所における短時間利用減算の考え方について、共生型生活介護の利用者(障害者)と指定生活介護の利用者(要介護者)の合計数のうち、5時間未満の利用者の合計数の割合が 50%以上の場合に減算を適用するのか。

共生型生活介護事業所においては、共生型生活介護の利用者(障害者)のうち、5時間未満の利用者の合計数の割合が 50%以上の場合に減算を適用する。

※ 共生型通所介護事業所を併設する指定生活介護事業所についても同様の取扱いとする。

(利用定員)
問5 地域密着型通所介護事業所において共生型生活介護を行おうとした場合であっても、最低基準で求められる利用定員を満たす必要があるか。

地域密着型通所介護事業所においては、最低基準で求める利用定員以下であっても、共生型生活介護を行うことができる。

(個別支援計画の作成、サービス管理責任者の配置)
問6 共生型サービスにおいても、指定基準の個別支援計画の策定とサービス管理の責務に関する規程が準用されているが、これはサービス管理責任者の配置が必須ということか。

事業所にサービス管理責任者を配置した場合においては個別支援計画の策定が必要であるが、サービス管理責任者の配置は必須ではない。
ただし、サービス管理責任者を配置しない事業所においても個別支援計画に相当する計画を作成するよう努めること。その際、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。
なお、サービス管理責任者配置等加算を算定する場合においては、加算の要件のサービス管理責任者を配置し、個別支援計画の策定等を担わせること。

(サービス管理責任者配置等加算)
問7 地域貢献活動とは具体的に何か。

「地域の交流の場(開放スペースや交流会等)の提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域のボランティアの受入れや活動(保育所等における清掃活動等)の実施」、「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参加」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代との関わりを持つための取組をいう。

(人員配置体制加算(生活介護))
問8 介護の指定通所介護事業所において、共生型生活介護を行う場合について、

① 人員配置体制加算においては、共生型生活介護の利用者(障害者)と指定通所介護の利用者(要介護者)の合計数のうち、障害支援区分5又は区分6に該当する者等の割合が、加算の算定要件を満たす必要があるか。その際、要介護者の区分はどう考えるか。

② 共生型生活介護に従事する生活支援員等の員数が加算の算定要件を満たしていることが必要か。また、共生型生活介護と指定通所介護に従事する従業者の員数の合計数が加算の算定要件を満たしていることが必要か。

① 共生型生活介護の利用者(障害者)と指定通所介護の利用者(要介護者)の合計数でのうち、障害支援区分5又は区分6に該当する者等の割合が、加算の算定要件を満たす必要がある。その際、要介護者については障害支援区分5とみなすこと。

② 共生型生活介護と指定通所介護に従事する従業者の員数の合計数が加算の算定要件を満たしていることが必要である。

※ ①、②とも共生型通所介護を併設する指定生活介護においても同様。

(送迎加算)
問9 共生型生活介護を行う介護の指定通所介護事業所において、送迎加算を算定する場合、算定要件の利用者数には、指定通所介護の利用者(要介護者)を含むか。
また、利用者数に含む場合、障害支援区分5又は区分6の利用者の割合を算出するにあたっては、指定通所介護事業所の利用者(要介護者)を含めて算出するのか。

含まない。
※ 共生型通所介護を行う指定生活介護事業所についても同様の取扱いとする。

(共生型短期入所(福祉型強化))
問1 0 介護の指定短期入所生活介護において共生型短期入所を行う場合において、指定短期入所生活介護事業所に看護職員が配置されている場合、共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定するためには当該看護職員に加えて1名の看護職員を配置する必要があるのか。

指定短期入所生活介護事業所に看護職員が配置されている場合は、当該看護職員をもって共生型短期入所(福祉型強化)サービス費の算定要件である看護職員の配置を満たすものする。

短期入所
問1 1 小規模多機能型居宅介護において、日中は介護保険サービスの訪問介護を利用し、夜間は障害福祉サービスの共生型短期入所を利用する場合、共生型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれを算定するのか。

共生型短期入所サービス費(Ⅱ)を算定する。

(重度障害児・障害者対応支援加算)
問1 2 介護保険の指定短期入所生活介護事業所において共生型短期入所を行う場合、重度障害児・障害者対応支援加算の算定要件である共生型短期入所事業所の利用者の数の 100 分の 50 とは、共生型短期入所の利用者(障害者)のみに対しての割合か。共生型短期入所(障害者)と指定短期入所生活介護(要介護者)の利用者の数の合計数に対しての割合か。

共生型短期入所(障害者)と指定短期入所生活介護(要介護者)の利用者の数の合計数に対しての割合である。その際、要介護者については障害支援区分5とみなすこと。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

参考情報

事業種別

発出年月日

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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