【Q&A】同一敷地内の建物の減算についてのいくつかのQ&A集│H30,03,30.問23~27

(同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算①)
問2 3 月の途中に、「同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算」の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退去した場合、月の全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか。

利用者が、減算対象となる建物に入居した日から退去した日までの間に受けたサービスについてのみ、減算の対象となる。

(同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算②)
問2 4 住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「同一建物居住者」として判断してよいか。

実際の居住場所で判断する

(同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算③)
問2 5 「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」であっても「サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと」とされているが、具体的にはどのような範囲を想定しているのか。

 本減算は、例えば、集合住宅の1階部分に事業所がある場合など、事業所と同一建物に居住する利用者を訪問する場合には、地域に点在する利用者を訪問する場合と比べて、移動等の労力(移動時間)が軽減されることから、このことを適正に評価するために行うものであり、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様の移動時間により訪問できるものについては同様に評価することとし、「同一敷地内にある別棟の集合住宅」、「隣接する敷地にある集合住宅」、「道路等を挟んで隣接する敷地にある集合住宅」のうち、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様に移動時間が軽減されるものについては、減算対象とすることとしたものである。
 このようなことから、例えば、以下のケースのように、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合とは移動時間が明らかに異なるものについては、減算対象とはならないものと考えている。

  • 広大な敷地に複数の建物が点在するもの(例えば、UR(独立行政法人都市再生機構)などの大規模団地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模の敷地)
  • 幹線道路や河川などにより敷地が隔てられており、訪問するために迂回しなければならないもの
(同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算④)
問2 6 「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」に該当するもの以外の集合住宅に居住する利用者にサービスを提供する場合、利用者が1月あたり 20 人以上の場合は減算の対象となるが、算定月の前月の実績で減算の有無を判断することとなるのか。

算定月の実績で判断することとなる。

(同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算⑤)
問2 7 「同一建物に居住する利用者が、1月あたり 20 人以上である場合の利用者数」とは、どのような者の数を指すのか。

この場合の利用者数とは、当該居宅介護事業所とサービス提供契約のある利用者のうち、該当する建物に居住する者の数をいう(サービス提供契約はあるが、当該月において、居宅介護サービス費の算定がなかった者を除く)。

出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)

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