- (サービス提供時モニタリング加算③)
問8 8
「サービス提供時モニタリング加算」は相談支援専門員 1 人当たり 39 件まで請求できるが、取扱件数と同様に前6月平均なのか。
利用する全ての障害福祉サービス等の提供現場を確認しないと算定できないのか。 -
取扱件数については、月によってモニタリング件数が集中する場合があることに配慮して前6月平均としたところであるが、「サービス提供時モニタリング加算」は実施月を調整することが可能であるため、前6月平均ではなく当該月の実施件数を 39 件までとする。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「サービス提供時モニタリング加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「サービス提供時モニタリング加算」の概要 「サービス提供時モニタリング加算」は、障害福祉サービスの利用者に対する支援計画のモニタリングにおいて、現場訪問などを…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】高次脳機能障害者支援体制加算についてのQ&A│R6,03,29問9~12
-



【Q&A】昼間は生活介護で、夜間は施設入所支援を行っている場合の、生活支援員の配置について│H19,06,29問2
-



【Q&A】個別サポート加算(Ⅰ)は、3歳未満か3歳以上かにより判定する基準が異なるが、どの時点の年齢を基準に判定する?│R03,03,31.問60
-



【Q&A】障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用の併給は可能?│H26,04,09.問59
-



【Q&A】地域生活支援拠点を構成する複数の事業所による協働体制が確保されている場合に「機能強化型(継続)サービス利用支援費」を算定できるとなっているが、具体的にどのような場合?│R03,04,08.問31
-



【Q&A】福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している宿泊型自立訓練事業所が地域移行支援体制強化加算を算定することは可能?│H21,04,01.問7-2








