- (サービス提供時モニタリング加算③)
問8 8
「サービス提供時モニタリング加算」は相談支援専門員 1 人当たり 39 件まで請求できるが、取扱件数と同様に前6月平均なのか。
利用する全ての障害福祉サービス等の提供現場を確認しないと算定できないのか。 -
取扱件数については、月によってモニタリング件数が集中する場合があることに配慮して前6月平均としたところであるが、「サービス提供時モニタリング加算」は実施月を調整することが可能であるため、前6月平均ではなく当該月の実施件数を 39 件までとする。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「サービス提供時モニタリング加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「サービス提供時モニタリング加算」の概要 「サービス提供時モニタリング加算」は、障害福祉サービスの利用者に対する支援計画のモニタリングにおいて、現場訪問などを…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、並びに送迎加算の適用はどうなる?│H27,03,31.問70
-



【Q&A】「サービス提供時モニタリング加算」は、居宅で利用する障害福祉サービス等の提供現場を確認した場合も算定可能?│H30,03,30.問86
-



【Q&A】サービス等利用計画の作成を受けていない者についても、日中の時間帯の支援を個別支援計画に位置づけた場合には、日中支援加算(Ⅰ)を算定できる?│H26,04,09.問28
-



【Q&A】復職者も「就労移行支援体制加算」に含む?│R6,03,29問55
-



【Q&A】30分以下の放課後等デイサービスの提供は、市町村が認めた就学児に限り、報酬の対象になったが、市町村が認めるための具体的な事務はどのように行う?│R03,03,31.問68
-



【Q&A】昼間は生活介護で、夜間は施設入所支援を行っている場合の、生活支援員の配置について│H19,06,29問2








