- (行動障害支援体制加算①)
問9 0
「行動障害支援体制加算」の届出が月途中で提出された場合、いつから実施した計画相談支援で加算が算定できるのか。 -
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 18 年 10 月 31 日障発 1031001 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)第一の1の(4)の規定に準じた取扱いとする。
なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算も同様である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「行動障害支援体制加算」とは?
行動障害支援体制加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 イ 加算(Ⅰ) 60単位/月 ロ 加算(Ⅱ) 30単位/月 注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定め…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」行動障害のある知的障害者や精神障害者以外の利用者に対して支援を行った場合でも算定可能?│H30,05,23.問13
-
【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
-
【Q&A】体制を評価する加算を算定するためにはどのような手続きが必要?│R03,04,08.問29
-
【Q&A】精神障害者支援体制加算等の算定について│R6,03,29問69~71
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」の対象となる者を配置していても、当該月に強度行動障害の利用者がいない場合は算定できない?│H30,03,30.問91
-
【Q&A】各種体制加算の算定要件の支援内容とは?│R6,03,29問73
-
【Q&A】各種体制加算は、各加算の対象者のみ?全利用者?│R6,03,29問72
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した相談支援専門員以外の者が行った計画相談支援にも加算される?│H30,03,30.問89
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」を算定していた事業所が月途中で要件を満たさなくなった場合、加算を算定できるのはいつまで?│H30,05,23.問14
あわせて読みたい
-
【Q&A】体制加算を算定するために、当該施設に入所している強度行動障害を有する者全員分の支援計画シート等を作成していなければならない?│H27,03,31.問20
-
【Q&A】「開所時間減算」について│H24,03,30.問105~107
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)で、看護師1人につき算定できる利用者数の上限20人を超える場合、請求対象となる20人をどのように選出する?│R03,03,31.問50
-
【Q&A】一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用することができる?│H29,03,30.問12
-
【Q&A】「特別地域加算」転居等により中山間地域に居住地が変わった場合の取り扱いとは?│H21,04,30.問2-9
-
【Q&A】「医療・保育・教育機関等連携加算」の福祉サービス等提供機関の対象とは?│R6,03,29問67~68