(2)障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援)
- (居宅訪問型児童発達支援②)
問9 9
児童発達支援等の通所施設への移行のため、児童発達支援事業所に通う際に居宅訪問型児童発達支援の訪問支援員が付き添った場合に、報酬は児童発達支援事業所と居宅訪問型児童発達支援事業所の双方が算定可能か。 -
居宅訪問型児童発達支援については、居宅において支援を提供した場合に算定するものであるため、この場合は児童発達支援事業所のみ算定できる。
なお、居宅訪問型児童発達支援事業所は、通所施設移行支援加算の算定は可能である。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算を算定してよい?│H26,04,09.問27
-



【Q&A】令和6年度以降、生活介護の実績記録票にはどのように記載すればよいか?│R6,04,05問22
-



【Q&A】「リハビリテーション加算」の有資格者はリハビリの時間だけの配置?定期的な記録の頻度は?│H21,04,01.問3-2
-



【Q&A】報酬区分の導入当初の措置として、在籍者数(契約者数)に占める指標該当児の割合により報酬区分を判定するとあるが、措置児童は含まれる?│H30,05,23.問23
-



【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」を算定している事業所が、「目標工賃達成加算」を算定できるということ?│R06,05,10問13
-



【Q&A】個別支援計画の作成・共有について│R6,03,29問82








