- (年度途中で新規に指定を受けた場合の就労継続支援の基本報酬区分)
問4
就労継続支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から6月以上1年未満は、指定を受けた日から6月間の実績(1日の平均労働時間数又は平均工賃月額)に応じ、基本報酬を算定することができることとなっているが、年度途中で新規に指定を受けた場合の具体的な取扱い如何。 -
例えば、平成29年5月から新規に指定を受けてサービスを開始した場合には、平成30年4月からの基本報酬の算定区分は、直近の平成29年10月から平成30年3月までの6月間の実績に応じて算定することとし、平成31年4月からは前年度1年間の実績に応じて基本報酬を算定する。
また、例えば、平成29年12月に新規に指定を受けてサービスを開始した場合には、(1)6月間の実績が出るまでの平成30年5月までは、
① 就労継続支援A型は、1日の平均労働時間数が3時間以上4時間未満の場合の基本報酬
② 就労継続支援B型は、平均工賃月額が5千円以上1万円未満の場合の基本報酬をそれぞれ算定
(2)平成30年6月からは、平成29年12月から平成30年5月までの6月間の実績をもって、平成30年6月から平成31年3月までの基本報酬を算定
(3)平成31年度においては、平成30年度1年間の実績をもって基本報酬を算定する。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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