(1)障害児通所支援
- (児童指導員等加配加算②)
問 16
加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、例えば保育士二人と障害福祉サービス経験者一人を配置する事業所について、理学療法士等を配置する場合の加算と、その他の従業者を配置する場合の加算のどちらを算定するかは、事業所が判断してよいのか。 -
どちらの加算を算定するかは、事業所で判断して差し支えない。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「児童指導員等加配加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「児童指導員等加配加算」の概要 「児童指導員等加配加算」は、常時見守りが必要な障害児への支援を強化するため、障害児の支援の質を向上させる加算制度です。この加算…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】専門的支援加算について│R03,03,31.問62~66
-
【Q&A】児童発達支援を実施している多機能型事業所は、児童指導員等加配加算Ⅱを算定できる?│H30,05,23.問18
-
【Q&A】児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合、特別支援加算の算定はできる?│H30,03,30.問110
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合、午後の時間も児童指導員等加配加算の常勤換算に含めることができる?│H30,05,23.問17
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できる?│H30,05,23.問15
あわせて読みたい
-
【Q&A】協力医療機関との連携で、定期的に診察する医師、訪問する看護師で医療連携体制加算(Ⅶ)の算定は可能?連携体制のみでも加算の請求は可能?│H26,04,09.問35
-



【Q&A】「地域移行支援体制強化加算」を算定する際の宿泊型自立訓練の利用者の数とは、前年度の利用者数の平均?│H21,04,01.問7-1
-



【Q&A】「初回加算」の算定の取り扱いはどうなる?│H21,03,12問2-10
-



重度訪問介護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】「通常の事業所に雇用されている」者には、就Aなど他の障害福祉サービス事業所を利用している者を含む?│H21,04,01.問7-4
-



【Q&A】「開所時間減算」について│H24,03,30.問105~107








