(1)障害児通所支援
- (児童指導員等加配加算③)
問 17
午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合に、午後の時間については理学療法士等の児童指導員等加配加算の常勤換算の時間に含めることができるか。 -
加配加算の対象は、人員基準に定める従業者の員数に加えて配置する部分であることから、本事例の場合、午後の時間を常勤換算の時間に含めることができる。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
障害福祉事業の「児童指導員等加配加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「児童指導員等加配加算」の概要 「児童指導員等加配加算」は、常時見守りが必要な障害児への支援を強化するため、障害児の支援の質を向上させる加算制度です。この加算…
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