(1)障害児通所支援
- (児童指導員等加配加算③)
問 17
午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合に、午後の時間については理学療法士等の児童指導員等加配加算の常勤換算の時間に含めることができるか。 -
加配加算の対象は、人員基準に定める従業者の員数に加えて配置する部分であることから、本事例の場合、午後の時間を常勤換算の時間に含めることができる。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「児童指導員等加配加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「児童指導員等加配加算」の概要 「児童指導員等加配加算」は、常時見守りが必要な障害児への支援を強化するため、障害児の支援の質を向上させる加算制度です。この加算…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できる?│H30,05,23.問15
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合、午後の時間も児童指導員等加配加算の常勤換算に含めることができる?│H30,05,23.問17
-
【Q&A】専門的支援加算について│R03,03,31.問62~66
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、どちらを算定するかは、事業所が判断してよい?│H30,05,23.問16
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】児童発達支援を実施している多機能型事業所は、児童指導員等加配加算Ⅱを算定できる?│H30,05,23.問18
-
【Q&A】児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合、特別支援加算の算定はできる?│H30,03,30.問110
あわせて読みたい
-
【Q&A】個別訓練実施計画の作成が要件とされているが、個別支援計画をもって個別訓練実施計画とすることができる?│H30,03,30.問61
-
【Q&A】就労定着実績体制加算について、過去6年間より前に一般就労し、就労定着支援を開始した者も分母の対象に含める?│R06,05,10問14
-
【Q&A】入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなる?│H26,04,09.問52
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」の対象となる者を配置していても、当該月に強度行動障害の利用者がいない場合は算定できない?│H30,03,30.問91
-
【Q&A】障害児入所施設の指定を受けていることをもって、障害者支援施設又は療養介護の指定基準を満たすものとみなすなどのいわゆる「みなし規定」について、報酬の取扱いに変更はある?│H30,03,30.問119
-
【Q&A】緊急時の支援に要した時間について具体的な算定要件はある?│R03,03,31.問23