(1)障害児通所支援
- (児童発達支援、放課後等デイサービスの基本報酬区分)
問 23
報酬区分の導入当初の措置として、在籍者数(契約者数)に占める指標該当児の割合により報酬区分を判定するとあるが、措置児童は含まれるのか。 -
お見込みのとおり。ただし、導入当初の措置として、合理的な理由がある場合であって、都道府県知事等が認めた場合には、措置児童を含めないこととしても差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】強度行動障害支援者養成研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできる?│H27,03,31.問74
-
【Q&A】体験利用や体験宿泊などの一時的利用を受け入れた場合の定員超過減算の取扱とは?│H24,04,26.問2
-
【Q&A】行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分かれてサービス提供される場合はどのように算定される?│H19,12,19問19
-
【Q&A】モニタリング期間の設定についての考え方│R6,03,29問60
-
【Q&A】目標工賃額とは何を指す?│R6,04,05問25
-
【Q&A】児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、並びに送迎加算の適用はどうなる?│H27,03,31.問70