(1)障害児通所支援
- (児童発達支援、放課後等デイサービスの基本報酬区分)
問 23
報酬区分の導入当初の措置として、在籍者数(契約者数)に占める指標該当児の割合により報酬区分を判定するとあるが、措置児童は含まれるのか。 -
お見込みのとおり。ただし、導入当初の措置として、合理的な理由がある場合であって、都道府県知事等が認めた場合には、措置児童を含めないこととしても差し支えない。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】看護職員加配加算については、医療的ケアに関する判定スコアにある状態の障害児にのみ加算される?│H30,03,30.問102
-
自立訓練(機能訓練) – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】障害者支援施設においては、生活介護を通所のみで利用している者についてだけ当該加算が算定可能ということ?│R03,03,31.問29
-
【Q&A】「療養食加算」調理を外部委託している場合にも、算定できる?│H21,04,30.問8-2
-
【Q&A】食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ算定できる?│H19,12,19問9
-
共同生活援助 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A