障害福祉サービス事業の「保育・教育等移行支援加算」とは?
2024
6/06
目次
保育・教育等移行支援加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
500単位/回入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度
注1 指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所の従業者が 、障害児が当該指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所の退所後に通う事となる保育所その他の施設 (他の社会福祉施設等を除く。以下この注において「移行先施設」という。)との間 で、退所に先立って 、退所後の生活に向けた会議を開催 し、又は移行先施設に訪問 して退所後の生活に関して助言 (以下この注において「保育・教育等移行支援 」という。)を行った場合に、当該退所した障害児に対して退所した日の属する月から起算して6月以内 に行われた当該保育・教育移行支援 につき、2回を限度 として所定単位数を加算する。注2 移行先施設に通うことになった障害児に対して、退所後30日以内 に居宅等を訪問 して相談援助 を行った場合 に、1回を限度 として所定単位数を加算する。注3 移行先施設との連絡調整を行ったうえで当該施設に通うことになった障害児について、退所後30日以内 に当該施設を訪問 して助言援助 を行った場合に、1回を限度 として所定単位数を加算する。
注1 指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所の従業者が 、就学児が当該放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所の退所後に通う事となる集団生活を営む施設 (他の社会福祉施設等を除く 。以下この注において「移行先施設 」という。)との間で、退所に先立って 、退所後の生活に向けた会議を開催 し、又は移行先施設に訪問 して退所後の生活に関して助言 (以下この注において「保育・教育等移行支援」という。)を行った場合に、当該退所した就学児に対して退所した日の属する月から起算して6月以内 に行われた当該保育・教育移行支援 につき、2回を限度 として所定単位数を加算する。注2 移行先施設に通うことになった就学児に対して、退所後30日以内 に居宅等を訪問 して相談援助 を行った場合 に、1回を限度 として所定単位数を加算する。注3 移行先施設との連絡調整を行ったうえで当該施設に通うことになった就学児について、退所後30日以内 に当該施設を訪問 して助言援助 を行った場合に、1回を限度 として所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
通所報酬告示第1の12の4の保育・教育等移行支援加算 については、障害児が指定児童発達支援事業所を退所して保育所その他の施設で受け入れられるようになった場合 に、移行支援又は退所後の障害児等への相談援助 や保育所等への助言・援助 について算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
通所報酬告示第1の12の4の注1に係る保育・教育等移行支援加算を算定する場合
ア 退所前6月以内 に、移行先施設との間 で、退所後の生活に向けた会議を開催 し、又は移行先施設に訪問 して退所後の生活に関して助言援助等 (保育・教育等移行支援)を行うこと。
イ 退所前の保育・教育等移行支援については、移行先施設との間で、こどもや家族の状況や課題の共有を行うとともに、会議においては、移行に向けて必要な取組等の共有や連携調整などを行うこと。また、助言援助においては、必要な環境調整や支援方法の伝達などを行うこと。
ウ 保育・教育等移行支援については、障害児及び家族の意向や課題を把握し、あらかじめ通所給付決定保護者の同意 を得た上で、通所支援計画に位置付けて計画的に実施 すること。
通所報酬告示第1の12の4の注2に係る保育・教育等移行支援加算を算定する場合
ア 退所後30日以内 に、障害児の居宅等を訪問して相談援助 を行うこと。
イ 相談援助においては、障害児又はその家族等に対して、移行後の生活における課題等に関して相談援助を行うこと。
通所報酬告示第1の12の4の注3に係る保育・教育等移行支援加算を算定する場合
ア 退所後30日以内 に、移行先施設を訪問して移行先施設に助言・援助 等を行うこと。
イ 助言援助においては、移行先施設に対して、移行後の生活における課題等に関して助言援助を行うこと。
退所前の保育・教育等移行支援、退所後の居宅等を訪問しての相談援助及び退所後の移行先施設を訪問しての助言援助を行った場合は、当該支援又は援助を行った日 及びその内容の要点 に関する記録 を行うこと。
本加算は、退所前の保育・教育等移行支援については退所日に、また、退所後の援助については実施日(訪問日)に算定すること。
❶ から❸ に係る保育・教育等移行支援加算は、次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、算定できない ものであること。
ア 退所して病院 又は診療所 へ入院する場合
イ 退所して他の社会福祉施設等 へ入所する場合
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)へ入学 する場合
エ 死亡退所 の場合
(1) 趣旨
当該加算は、これまで障害福祉サービス等を利用していた利用者が 、就学、進学 する場合 又は通常の事業所に新たに雇用 される場合 であって、保育所、小学校、特別支援学校、雇用先の事業所又は障害者就業・生活支援センター等 (以下9において「関係機関 」という。)へ引継ぐ場合 において、一定期間を要するものに対し、当該利用者を担当している相談支援専門員 が、以下に掲げる業務を行った場合に所定単位数を加算するものである。
① 関係機関への情報提供 関係機関に対して障害児に関する必要な情報を提供 し、関係機関における障害児の支援内容の検討に協力 する場合
② 障害児等への訪問による面接 障害児が保育所等に通い、又は通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、月2回以上 、障害児等に面接 する場合
③ 関係機関が開催する会議への参加 障害児が保育所等に通い、又は通常の事業所に新たに雇用され、関係機関による支援を受けるに当たり、関係者が開催する会議に参加 する場合
(2) 算定に当たっての留意事項
① 関係機関への情報提供 障害児相談支援報酬告示7の保育・教育等移行支援加算の注中(1)の「必要な情報の提供 」は文書 (この目的のために作成した文書に限る)によるものをいう。 障害児相談支援報酬告示7の保育・教育等移行支援加算の注中(1)の「支援内容の検討に協力する場合 」とは、具体的には、関係機関の職員等が実施するアセスメントに同行 することや、当該障害児に関する直近の障害児支援利用計画 やモニタリング結果等を情報提供 した上で、障害児の心身の状況 、生活環境 及びサービスの利用状況 等を保育所等の職員等に対して説明を行った場合 等をいう。
② 障害児等への訪問による面接 同注中⑵の「面接 」については、テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む 。 ただし、月に1回は障害児の居宅を訪問 し、面接することを要するものである。 この場合においても、障害児等に対して面接方法に係る意向を確認する とともに、居宅を訪問して面接することを希望する場合は、居宅を訪問して面接するよう努めること。
③ 関係機関が開催する会議への参加 会議への参加については、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。
④ 加算の算定方法 当該加算は、(1)の①から③までに該当する場合、障害福祉サービス等を利用している期間においては、1月につき同注中(1)から(3)までのそれぞれに定める単位数(それぞれ2回を限度とする)を合算した単位数を加算し、障害福祉サービス等の利用を終了した日から起算して6月以内 においては、1月につき それぞれに定める単位数を合算した単位数を加算 する。 例えば、障害児相談支援対象保護者が小学校等に就学するにあたり、1月に居宅を2回以上訪問 し、障害児等に面接 をし、かつ、小学校等が開催する会議に参加 する場合は、それぞれ所定単位を算定できる。 ただし、複数の関係機関が開催する会議 が同一日に連続して一体的に開催される場合 、算定回数は1回 とする。 また、当該加算は、障害児が保育所等に通う場合、通常の事業所等に新たに雇用された場合に算定できるものである。 ただし、指定障害児支援利用援助費、指定継続障害児支援利用援助費、入院時情報連携加算又は退院・退所加算を算定している月は、当該加算は算定できない(同注中(1)については、指定障害児支援利用援助費又は指定継続障害児支援利用援助費を算定している月でも算定可能である)。
(3) 手続
① 障害児相談支援報酬告示7の保育・教育等移行支援加算の注中(1)を算定する場合は第4の7の(3) の規定を準用する。
② 同注中(2)を算定する場合は、面談日時 、その内容の要旨 に関する記録 を作成し、5年間保存 するとともに、市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければならない。
③ 同注中(3)を算定する場合は、会議の出席者 や開催日時 、検討した内容の要 旨及びそれを踏まえた対応方針に関する記録 を作成し、5年間保存 するとともに、市町村長等から求めがあ った場合については、提出しなければならない。
参考:障発第1031001号
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