障害福祉サービス「生活介護」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 2-(6)

参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正)

目次

2.介護給付費

(6)生活介護サービス費

①生活介護の対象者について

生活介護については、次の(一)から(三)までのいずれかに該当する者が対象となるものであること。

  • 50歳未満の利用者である場合 
    区分3(施設入所支援を併せて受ける者にあっては区分4)以上
  • 50歳以上の利用者である場合 
    区分2(施設入所支援を併せて受ける者にあっては区分3)以上
  • 第 556 号告示第 2 号から第 5 号までのいずれかに該当する者であって、及び以外の者
②生活介護サービス費について
  • 生活介護サービス費の基本報酬については、利用者の障害支援区分利用定員及び所要時間に応じた報酬単価を算定することとする。

    所要時間による区分については、現に要した時間により算定されるのではなく生活介護計画に基づいて行われるべき指定生活介護等を行うための標準的な時間に基づき算定されるものである。

    この所要時間については、原則として、送迎に要する時間は含まないものである。

    生活介護計画の見直しを行い、標準的な時間を定めた上で、その標準的な時間に基づき算定するものであるが、令和6年4月から生活介護計画の見直しまでの間は、前月の支援実績等や、本人の利用意向の確認を行うことにより、標準的な時間を見込むものとする。

    なお、生活介護計画に位置づけられた標準的な時間と実際のサービス提供時間が合致しない状況が続く場合には、生活介護計画の見直しを検討すること。また、所要時間に応じた基本報酬を算定する際には、次に留意すること。
    • 当日の道路状況や天候、本人の心身の状況など、やむを得ない事情により、その日の所要時間が、生活介護計画に位置付けられた標準的な時間よりも短くなった場合には、生活介護計画に位置付けられた標準的な時間に基づき算定して差し支えないこと。
    • 利用者が必要とするサービスを提供する事業所が当該利用者の居住する地域にない場合等であって、送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる

      なお、ここでの片道とは送迎車両等が事業所を出発してから戻ってくるまでに要した時間のことであり、往復は往路(片道)と復路(片道)の送迎に要する時間の合計である。
    • 医療的ケアスコアに該当する者、重症心身障害者行動関連項目合計点数が 10 点以上である者盲ろう者等であって、障害特性等に起因するやむを得ない理由により、利用時間が短時間(サービス提供時間が6時間未満)にならざるを得ない利用者については、日々のサービス利用前の受け入れのための準備やサービス利用後における翌日の受け入れのための申し送り事項の整理、主治医への伝達事項の整理などに長時間を要すると見込まれることから、これらに実際に要した時間を、1日2時間以内を限度として生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。

      なお、やむを得ない理由については、利用者やその家族の意向等が十分に勘案された上で、サービス担当者会議において検討され、サービス等利用計画等に位置付けられていることが前提であること。
    • 送迎時に実施した居宅内での介助等(着替え、ベッド・車椅子への移乗、戸締り等)に要する時間は、生活介護計画に位置付けた上で、1日1時間以内を限度として、生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる。
    • 実際の所要時間が、居宅においてその介護を行う者等の就業その他の理由により、生活介護計画に位置付けられた標準的な時間よりも長い時間に及ぶ場合であって、日常生活上の世話を行う場合には、実際に要した時間に応じた報酬単価を算定して差し支えないこと。
  • 報酬告示第6の1の注1の3については、主として重症心身障害者を通わせる当該多機能型生活介護事業所に重症心身障害者以外が利用している場合、当該利用者についても報酬告示第6の1のイの⑴又は⑵の区分で報酬を算定する。
  • 報酬告示第6の1の注1の4については、指定障害者支援施設等が昼間実施サービスとして行う指定生活介護において、施設入所者については、8時間以上9時間未満の所要時間の基本報酬は算定できない。

    なお、指定生活介護のみの利用者については、生活介護計画に位置付けた標準的な時間に応じて報酬を算定することができる。
  • 共生型生活介護サービス費について
    共生型生活介護の指定を受けた共生型生活介護事業所が共生型生活介護を提 供した場合には、共生型生活介護サービス費を算定するが、具体的な取扱いは、 次のとおりであること。
    • 対象となる事業
      指定障害福祉サービス基準第 93 条の 2 第 1 号に規定する指定児童発達支援 事業所等、第 93 条の 3 第 1 号に規定する指定通所介護事業所等又は第 93 条 の 4 第 1 号に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う共生型生活介護
    • 共生型生活介護サービス費の区分について
      • (i) 共生型生活介護サービス費(Ⅰ)
        指定障害福祉サービス基準第 93 条の 2 第 1 号に規定する指定児童発達支 援事業所又は第 93 条の 3 第 1 号に規定する指定通所介護事業所等が行う共生型生活介護
      • (ii) 共生型生活介護サービス費(Ⅱ)
         指定障害福祉サービス基準第 93 条の 4 第 1 号に規定する指定小規模多機 能型居宅介護事業所等が行う共生型生活介護
  • 共生型生活介護サービス費又は基準該当生活介護サービス費における営業時間が 6 時間未満に該当する場合の所定単位数の算定について 運営規程に定める営業時間が 6 時間未満である場合は、減算することとしているところであるが、以下のとおり取り扱うこととする。
    開所時間減算
  • 利用時間が5時間未満の利用者等の割合が、事業所の利用者全体の 100 分の 50 以上に該当する場合の所定単位数の算定について⇒短時間利用減算

    利用時間が 5 時間未満の利用者等の割合が、事業所の利用者全体の 100 分の 50 以上に該当する場合の減算については、以下のとおり取り扱うこととする。
    • ここでいう「利用時間」には、送迎のみを実施する時間は含まれないものであること。
    • 送迎に長時間を要する利用者については、利用時間が 5 時間未満の利用者の割合の算定から除く。
      なお、利用時間が 5 時間未満の利用者の割合の算定に当たっては、やむを得ない事情により 5 時間未満の利用となった利用者を除く。
    • ウ 算定される単位数は、所定単位数の 100 分の 70 とする。
      なお、当該所定単 位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計 数ではないことに留意すること。
  • 及びの双方の減算事由に該当する場合の取扱いについて 
    及びの双方の減算事由に該当する場合の報酬の算定については、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算する。減算となる単位数が同じ場合は、 いずれか一方の事由のみに着目して、減算を行うこと。
  • 注6中「一定的な運営」とは、従業者の勤務体制が一体的で区分されていないものをいうものとする。すなわち、複数単位で運営されており、かつ、生活支援員等の勤務体制が当該単位ごとに明確に区分されている場合にあっては、当該単位ごとの定員が81人以上のものに限られるものであること。
  • 医師が配置されていない場合の減算について
    指定生活介護事業所において看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を配置しない取扱いとすることができることとし、その場合にあっては所定単位数を減算するものであること。
  • 共生型生活介護事業所サービス管理責任者が配置されている等の場合の所定単位数の算定について (※サービス管理責任者配置等加算

    サービス管理責任者を 1 名以上配置しており、地域に貢献する活動を行って いるものとして都道府県知事に届け出た場合に算定できることとする。

    なお、地域に貢献する活動は、「地域の交流の場(開放スペースや交流会等)の提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域のボランティアの受入れや活動(保育所等における清掃活動等)の実施」、「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参加」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。
③人員配置体制加算の取扱いについて
  1. 報酬告示第 6 の 2 の人員配置体制加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までについては、次のア、イ、ウ、エごとに以下の条件をそれぞれ満たした場合に、いずれかのみを算定できることとする。

    なお、生活介護に係る従業者の員数を算定する場合の前年度の平均値は、当該年度の前年度の利用者延べ数
    (利用者延べ数については、生活介護サービス費において、
    所要時間3時間未満、所要時間3時間以上4時間未満、所要時間4時間以上5時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に2分の1を乗じて得た数とし、
    所要時間5時間以上6時間未満、所要時間6時間以上7時間未満の報酬を算定している利用者については、利用者数に4分の3を乗じて得た数として計算を行う)
    を開所日数で除して得た数としていることから、この算出方法における前年度の平均利用者数に応じた配置であれば、加算の要件を満たすことになる。(前年度の平均利用者数の算定に当たっては、小数点第2以下を切り上げるものとする。)
  2. 人員配置体制加算については、生活介護又は共生型生活介護の単位ごとに、生活介護又は共生型生活介護の単位の利用定員に応じた加算単位数を、当該生活介護の利用者全員(第 556 号告示第2号から第4号までに該当する者を除く。)につき算定することとする。
  3. 新規に事業を開始した場合、開始した際の利用者数等の推計に応じて算定要件を満たしている場合については、加算を算定できる。
  4. ア 人員配置体制加算(Ⅰ)
    • (i) 指定生活介護事業所において生活介護を行う場合
      • 区分 5 若しくは区分 6 に該当する者又はこれに準ずる者の総数が利用者の数の合計数の 100 分の 60 以上であること。なお、「これに準ずる者」とは、区分 4 以下であって、行動関連項目合計点数が 10 点以上である者又は区分 4 以下であって喀痰吸引等を必要とする者とする。以下この③において同じ。
      • 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を 1.5で除して得た数以上であること。
    • (ⅱ) 指定障害者支援施設等において生活介護を行う場合常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を 1.5で除して得た数以上であること。
    • (ⅲ) 共生型生活介護事業所において共生型生活介護を行う場合
      • 区分 5 若しくは区分 6 に該当する者又はこれに準ずる者の総数が、共生型生活介護の利用者の数及び当該共生型生活介護事業所において行う指定児童発達支援等、指定通所介護等又は指定小規模多機能型居宅介護等(以下「共生型本体事業」という。) の利用者の数の合計数の 100 分の 60以上であること。
      • 常勤換算方法により、従業者の員数が共生型生活介護及び共生型本体事業の利用者の数を 1.5 で除して得た数以上であること。
  5. イ 人員配置体制加算(Ⅱ)
    • (i) 指定生活介護事業所において生活介護を行う場合
      • 区分 5 若しくは区分 6 に該当する者又はこれに準ずる者の総数が利用者の数の合計数の 100 分の 60 以上であること。
      • 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を 1.7で除して得た数以上であること。
    • (ⅱ) 指定障害者支援施設等において生活介護を行う場合
      常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を 1.7で除して得た数以上であること。
    • (ⅲ) 共生型生活介護事業所において共生型生活介護を行う場合
      • 区分 5 若しくは区分 6 に該当する者又はこれに準ずる者の総数が、共生型生活介護の利用者の数及び共生型本体事業の利用者の数の合計数の 100 分の 60 以上であること。
      • 常勤換算方法により、従業者の員数が共生型生活介護及び共生型本体事業の利用者の数を 1.7 で除して得た数以上であること。
  6. ウ 人員配置体制加算(Ⅲ)
    • (i) 指定生活介護事業所において生活介護を行う場合
      • 区分 5 若しくは区分 6 に該当する者又はこれに準ずる者の総数が利用者の数の合計数の 100 分の 50 以上であること。
      • 常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を 2 で除して得た数以上であること。
    • (ⅱ) 指定障害者支援施設等において生活介護を行う場合

      常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を 2 で除して得た数以上であること。
    • (ⅲ) 共生型生活介護事業所において共生型生活介護を行う場合
      • 区分 5 若しくは区分 6 に該当する者又はこれに準ずる者の総数が、共生型生活介護の利用者の数及び共生型本体事業の利用者の数の合計数の 100 分の 50 以上であること。
      • 常勤換算方法により、従業者の員数が共生型生活介護及び共生型本体事業の利用者の数を 2 で除して得た数以上であること。
  7. エ 人員配置体制加算(Ⅳ)
    • (i) 指定生活介護事業所又は指定障害者支援施設等において生活介護を行う場合
      常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を 2.5 で除して得た数以上であること。
    • (ⅱ) 共生型生活介護事業所において生活介護を行う場合
      常勤換算方法により、従業者の員数が共生型生活介護及び共生型本体事業の利用者の数を 2.5 で除して得た数以上であること。
④福祉専門職員配置等加算の取扱いについて

報酬告示第 6 の 3 の福祉専門職員配置等加算については、2 の⑸の④の規定を準用するが、指定生活介護等においては、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している場合であっても、福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)を算定することができる。

2の(5)の④福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第5の3の福祉専門職員配置等加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

(一) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士 又は公認心理師である従業者の割合が 100 分の 35 以上であること。 

 なお、「常勤で配置されている従業者」とは、正規又は非正規雇用に係わらず、 各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従 業者をいう。(㈡及び㈢において同じ。)

(二) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

 指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士 又は公認心理師である従業者の割合が 100 分の 25 以上であること。

(三) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)

 次のいずれかに該当する場合であること。

  • ア 直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算方法により算出された従業者数をいう。)のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
  • イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

 なお、イ中「3年以上従事」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数とし、勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業を行う事業所(旧法施設を含む。)、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域活動支援センター等、障害者就業・生活支援センター、児童福祉法に規定する障害児通所支援事業を行う事業所、障害児入所施設、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。

 また、当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めることとする。

(四) 多機能型事業所等における本加算の取扱いについて

多機能型事業所又は障害者支援施設については、当該事業所における全てのサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算し、当該要件を満たす場合には全ての利用者に対して加算を算定することとする。 

 なお、この場合において、当該多機能型事業所等の中で複数の直接処遇職員として、常勤の時間を勤務している者(例:生活介護の生活支援員を 0.5 人分、就 労移行支援の職業指導員を 0.5 人分勤務している者)については、「常勤で配置されている従業者」に含めることとする。 

⑤常勤看護職員等配置加算の取扱いについて

報酬告示第 6 の 3 の 2 の常勤看護職員等配置加算については、常勤換算方法で 1 以上の看護職員保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この⑤において同じ。)を配置している場合に常勤換算方法で算出した看護職員の数を乗じて得た単位数を加算する。

なお、常勤換算員数の小数点以下は切り捨てるものとする。

なお、本加算は指定生活介護等の単位ごとの看護職員の配置に応じて算定されるものであるため、要件を満たしていない単位については加算は算定されないことに留意すること。

⑥視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱いについて
  • 報酬告示第6の4の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、注注1及び2中「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」とあるが、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
    • ア 視覚障害者
      身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者
    • イ 聴覚障害者
      身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者
    • ウ 言語機能障害者
      身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者
  • 重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち 2 以上の障害を有する利用者」については、当該利用者1人で2人分の視覚障害者等として数えて算定要件(全利用者の 100 分の 50 又は 100 分の 30 が視覚障害者等)に該当するか否かを計算することとしているが、この場合の「知的障害」は「重度」の知的障害である必要はない。

    また、多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、視覚障害者等の数が利用者の数に 100 分の 50 又は 100 分の 30 を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を 40 又は 50 で除して得た数以上なされていれば満たされるものであること。
  • 視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者」とは、具体的には次のア又はイのいずれかに該当する者であること。
    • ア 視覚障害
      点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
    • イ 聴覚障害又は言語機能障害
      手話通訳等を行うことができる者
⑦高次脳機能障害者支援体制加算の取扱い

報酬告示第6の4の2の高次脳機能障害者支援体制加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • (一)算定に当たっての留意事項
    • ア 研修の要件
      地域生活支援事業として行われる高次脳機能障害支援者養成に関する研修とは、「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月 19 日付け障障発 0219 第1号・障精発0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)に基づき都道府県が実施する研修をいい、「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」については、当該研修と同等の内容のものであること。
    • イ 高次脳機能障害者の確認方法について
      加算の算定対象となる高次脳機能障害者については、以下のいずれかの書類において高次脳機能障害の診断の記載があることを確認する方法によること。
      (ア) 障害福祉サービス等の支給決定における医師の意見書
      (イ) 精神障害者保健福祉手帳の申請における医師の診断書
      (ウ) その他医師の診断書等(原則として主治医が記載したものであること。)
    • ウ 届出等
      当該加算を算定する場合は、研修を修了し従業者を配置している旨を都道府県へ届け出る必要があること。

      また、研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとするが、その他の書類等により確認できる場合は当該書類等をもって認めて差し支えない。
  • (ニ)多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、高次脳機能障害者の数が利用者の数に 100 分の 30 を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を 50 で除して得た数以上なされていれば満たされるものであること。
⑧初期加算の取扱い
  • (一) 報酬告示第6の5の初期加算については、サービスの利用の初期段階においては、利用者の居宅を訪問し、生活状況の把握等を行うなど、特にアセスメント等に手間を要することから、サービスの利用開始から30日の間、加算するものであること。

    なお、この場合の「30日の間」とは、暦日で30日間をいうものであり、加算の算定対象となるのは、30日間のうち、利用者が実際に利用した日数となることに留意すること。

    なお、初期加算の算定期間が終了した後、同一の敷地内の他の指定障害福祉サービス事業所等へ転所する場合にあっては、この加算の対象としない。
  • (二) 指定障害者支援施設等における過去の入所及び短期入所との関係

    初期加算は、利用者が過去3月間に、当該指定障害者支援施設等に入所したことがない場合に限り算定できることとする。

    なお、当該指定障害者支援施設等の併設又は空床利用の短期入所を利用していた者が日を空けることなく、引き続き当該指定障害者支援施設等に入所した場合(短期入所から退所した翌日に当該指定障害者支援施設等に入所した場合を含む。)については、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から差し引いて得た日数に限り算定するものとする。
  • (三) 30日(入院・外泊時加算が算定される期間を含む。)を超える病院又は診療所への入院後に再度利用した場合には、初期加算が算定されるものであること。

    ただし、指定生活介護事業所等の同一の敷地内に併設する病院又は診療所へ入院した場合についてはこの限りではない。
  • (四) 旧法施設支援における「入所時特別支援加算」が算定されていた特定旧法受給者については、「入所時特別支援加算」が初期加算と同趣旨の加算であることから、初期加算の対象とはならないものであること。

    なお、特定旧法指定施設において、旧法施設支援における「入所時特別支援加算」を算定する者が利用している場合であって、当該「入所時特別支援加算」の算定期間中に指定障害者支援施設へ転換した場合にあっては、30日間から「入所時特別支援加算」を算定した日数を差し引いた残りの日数について、初期加算を算定して差し支えない。
⑨訪問支援特別加算の取扱いについて

報酬告示第6の6の訪問支援特別加算については、指定生活介護等の利用により、利用者の安定的な日常生活を確保する観点から、概ね3ヶ月以上継続的に当該指定生活介護等を利用していた者が、最後に当該指定生活介護等を利用した日から中5日間以上連続して当該指定生活介護等の利用がなかった場合に、あらかじめ利用者の同意を得た上で、当該利用者の居宅を訪問し、家族等との連絡調整、引き続き指定生活介護等を利用するための働きかけ、当該利用者に係る生活介護計画の見直し等の支援を行った場合に、1回の訪問に要した時間に応じ、算定するものであること。

なお、この場合の「5日間」とは、当該利用者に係る利用予定日にかかわらず、開所日数で5日間をいうものであることに留意すること。

なお、所要時間については、実際に要した時間により算定されるのではなく、生活介護計画に基づいて行われるべき指定生活介護等に要する時間に基づき算定されるものであること。

また、この加算を1月に2回算定する場合については、この加算の算定後又は指定生活介護等の利用後、再度5日間以上連続して指定生活介護等の利用がなかった場合にのみ対象となるものであること。

⑩欠席時対応加算の取扱い

報酬告示第6の7の欠席時対応加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日前日又は当日中止の連絡があった場合について算定可能とする。
  • 利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」とは、電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問等を要しない。
⑪重度障害者支援加算の取扱いについて
  • 報酬告示第 6 の 7 の 2 のイの重度障害者支援加算(Ⅰ)については、報酬告示第 6 の 2 のイの人員配置体制加算(Ⅰ)又はロの人員配置体制加算(Ⅱ)及び第 6 の 3 の 2 の常勤看護職員等配置加算(看護職員を常勤換算方法で3人以上配置しているものに限る。)を算定している場合に、当該加算の要件となる人員配置を超えて、常勤換算方法で生活支援員又は看護職員配置した場合に、指定生活介護等の単位ごとに生活介護に係る全ての利用者について加算するものである。

    なお、重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している指定生活介護事業所等において、重度障害者支援加算(Ⅱ)及び重度障害者支援加算(Ⅲ)は算定できないものであること。
  • 報酬告示第 6 の 7 の 2 のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)について、次のアからウまでのいずれの要件も満たす指定生活介護事業所において、区分6に該当し、かつ、第 548 号告示の別表第 2 に掲げる行動関連項目合計点数が 10 点以上である利用者に対し、指定生活介護を行った場合に算定する。
    • 指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、当該利用者の支援のたに必要と認められる数の人員を加配していること。

      この場合、常勤換算方法で、基準を超える人員が配置されていれば足りるものである。
    • 指定生活介護事業所に配置されているサービス管理責任者又は生活支援員のうち 1 人以上が、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者 (以下この⑪において「実践研修修了者」という。)であること。

      また、当該事業所において実践研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
    • 指定生活介護事業所に配置されている生活支援員のうち20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者(以下この⑪において「基礎研修修了者」という。) であること。
    • 上記イ及びウにおけるサービス管理責任者及び生活支援員の数は、常勤換算方法ではなく、当該事業所においてサービス管理責任者又は生活支援員として従事する従業者の実人数で算出し、非常勤職員についても員数に含めること。
    • イにおける実践研修修了者は、原則として週に 1 回以上、強度行動障害を有する利用者の様子を観察し、3月に1回程度の頻度支援計画シート等を見直すものとする。
    • ウにおける基礎研修修了者は、その他の職員と連携・協力し、支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する利用者に対して個別の支援を行うとともに、支援記録等の作成・提出等を通じて、支援の経過を実践研修修了者にフィードバックするものとする。
    • ウにおける基礎研修修了者の配置については、令和7年3月31日までの間は、以下の要件をいずれも満たすことで、算定できるものとする(経過措置)。

      (ア) 利用者に対する支援が 1 日を通じて適切に確保されるよう、指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、基礎研修修了者を配置するとともに、実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、基礎研修修了者が、強度行動障害を有する者に対して日中に個別の支援を行うこと。

      (イ) (ア)の基礎研修修了者 1 人の配置につき利用者 5 人まで算定できることとし、適切な支援を行うため、指定生活介護等の従事者として 4 時間程度は従事すること。
  • 報酬告示第 6 の 7 の 2 の注 3 及び注 7 については、中核的人材養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この⑪において「中核的人材養成研修修了者」という。)を配置し、当該者又は当該者から適切な助言及び指導を受けた実践研修修了者が、支援計画シート等を作成する旨届出をしており、かつ、区分 6 に該当し、行動関連項目合計点数が 18 点以上である利用者に対し、指定生活介護を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに150 単位を加算することとしている。

    この場合、中核的人材養成研修修了者は、原則として週に 1 回以上行動関連項目合計点数が 18 点以上である利用者の様子を観察し、支援計画シート等の見直しに関する助言及び指導を行うものとする。

    なお、この中核的人材については、当該指定生活介護事業所に常勤専従の職員として配置されることが望ましいが、必ずしも常勤又は専従を求めるものではない。
  • 報酬告示第 6 の 7 の 2 の注 4 及び注 5 については、当該加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内の期間について、強度行動障害を有する者に対して、指定生活介護等の提供を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに所定単位を加算することとしているが、これは重度の行動障害を有する者が、サービス利用の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものである。

    なお、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とする。
  • 報酬告示第 6 の 7 の 2 のハの重度障害者支援加算(Ⅲ)については、次のアからウまでのいずれの要件も満たす指定生活介護事業所において、区分 4 以上に該当し、かつ、行動関連項目合計点数が 10 点以上である利用者に対し、指定生活介護を行った場合に算定する。

    なお、重度障害者支援加算(Ⅱ)の対象者については、この加算を算定することができない。
    • 指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、当該利用者の支援のたに必要と認められる数の人員を加配していること。この場合、常勤換算方法で、基準を超える人員が配置されていれば足りるものである。
    • 指定生活介護事業所に配置されているサービス管理責任者又は生活支援員のうち 1 人以上が、実践研修修了者であること。
      また、当該事業所において実践研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
    • 指定生活介護事業所に配置されている生活支援員のうち20%以上基礎研修修了者であること。
    • のエからキの規定を準用する。
  • 報酬告示第 6 の 7 の 2 の注 8 及び注 9 については、当該加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内の期間について、強度行動障害を有する者に対して、指定生活介護等の提供を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに所定単位を加算することとしているが、これは重度の行動障害を有する者が、サービス利用の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものである。

    なお、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とする。
⑫リハビリテーション加算の取扱いについて

報酬告示第6の8のリハビリテーション加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • リハビリテーション加算に係るリハビリテーションは、利用者ごとに行われる個別支援計画の一環として行われることに留意すること。
  • により作成されるリハビリテーション実施計画を作成した利用者について、当該指定生活介護等を利用した日に算定することとし、必ずしもリハビリテーションが行われた日とは限らないものであること。
  • リハビリテーション加算については、以下の手順で実施すること。
    なお、ア、 イ又はウにおけるリハビリテーションカンファレンスの実施に当たっては、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

    ただし、障害を有する者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。
    •  利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に必要な情報を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職種の者(以下この⑫において「関連スタッフ」という。)が暫定的に、リハビリテーションに関する解決すべき課題の把握(以下この⑫において「アセスメント」という。)とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作成すること。

      また、作成したリハビリテーション実施計画原案については、利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。
      なお、生活介護サービスにおいては、リハビリテーション実施計画原案に相当する内容を個別支援計画に記載する場合は、その記録をもってリハビリテーション実施計画原案の作成に代えることができるものとすること。
    •  リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーションやケアを実施しながら、概ね 2 週間以内及び概ね 6 月ごとに関連スタッフがアセスメ ントとそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により、リハビリテーションカンファレンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成すること。 

      なお、この場合にあっては、リハビリテーション実施計画を新たに作成する必要はなく、リハビリテーション実施計画原案の変更等をもってリハビリテーション実施計画の作成に代えることができるものとし、変更等がない場合にあっても、リハビリテーション実施計画原案をリハビリテーション実施計画に代えることができるものとすること。
      また、作成したリハビリテーション実施計画については、利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。

      また、リハビリテーションカンファレンスの結果、必要と判断された場合は、関係する指定特定相談支援事業所の相談支援専門員や他の障害福祉サービス事業所 等に対してリハビリテーションに関する情報伝達(日常生活上の留意点、サー ビスの工夫等)や連携を図ること。
    •  利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリテーションカンファレンスを行うこと。その際、終了後に利用予定の指定特定相談支援事業所の相談支援専門員や他の障害福祉サービス事業所のサービス管理責任者等の参加を求めること。
    •  利用終了時には指定特定相談支援事業所の相談支援専門員や利用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な情報提供を行うこと。
    •  指定障害福祉サービス基準第93条において準用する同基準第 19 条第 1 項 に規定するサービス提供の記録において利用者ごとのリハビリテーション実 施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは 言語聴覚士が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別にリハビリテーション加算の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要はないものとする。
⑬利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第6の9の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑱を準用する。

2の(1)の⑱

報酬告示第1の3の利用者負担上限額管理加算の注中、「利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者が、利用者負担合計額の管理を行う指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等以外の障害福祉サービスを受けた際に、上限額管理を行う事業所等が当該利用者の負担額合計額の管理を行った場合をいう。

なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定の条件としない。

⑭食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第6の10の食事提供体制加算については、原則として当該施設内の調理室を使用して調理し、提供されたものについて算定するものであるが、食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない

なお、施設外で調理されたものを提供する場合(クックチルクックフリーズ若しくは真空調理(真空パック)により調理を行う過程において急速に冷却若しくは冷凍したものを再度加熱して提供するもの又はクックサーブにより提供するものに限る。)、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法も認められるものである。

この場合、例えば出前の方法や市販の弁当を購入して、利用者に提供するような方法は加算の対象とはならないものである。

また、利用者が施設入所支援を利用している日については、補足給付が日単位で支給されることから、この加算は算定できないものであることに留意すること。

なお、注中の⑴から⑶までについては、次の㈠から㈢までについ
て留意すること。

  • ㈠ 注の⑴について
    管理栄養士又は栄養士(以下「管理栄養士等」という。)については、常勤・専従である必要はない。

    また、事業所において管理栄養士等を直接雇用していることが望ましいが、直接雇用することが困難な場合には、法人内や法人外部(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する栄養ケア・ステーション又は保健所等)の管理栄養士等が献立の作成や確認を行っている場合でも可能とする。

    また、外部に調理業務を委託している場合には、その委託先において管理栄養士等が献立作成や確認に関わっていれば良いものとする。献立の確認については、献立の作成時から関わることが望ましいが、作成された献立表等により、献立の内容を管理栄養士等が確認した場合についても要件を満たすものとする。

    また、献立の確認の頻度については、年に1回以上は行うこと。

    なお、指定生活介護事業所等が食事の提供を行う場合であって、管理栄養士等を配置しないときは、従来から献立の内容、栄養価の算定及び調理方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならないこととしているが、今回、新たに要件を課すことから、令和6年9月 30 日まで管理栄養士等が献立の内容を確認してない場合においても加算を算定して差し支えないこととする。
  • ㈡ 注の⑵について
    摂食量の記録に当たっては、目視自己申告等による方法も可能とする。

    なお、今後の食事の提供や、支援の方向性に関連するものであるため、できるだけ正確な記録が良いと考えられるが、負担とのバランスを考慮する必要があることに留意すること。摂食量の記録は、例えば、「完食」、「全体の1/2」、「全体の○割」などといったように記載すること。摂食量の記録は、提供した日については必ず記録すること。
  • ㈢ 注の⑶について
    おおむねの身長が分かっている場合には、必ず BMI の記録を行うこと。身体障害者等で身長の測定が困難であり、これまで身長を計測したことがない者、または身長が不明な者については、体重のみの記録で要件を満たすものとする。

    また、利用者自身の意向により、体重を知られたくない場合については、例外的に(3)を把握せずとも要件を満たすこととして差し支えない。その場合、個別支援記録等において意向の確認を行った旨を記録しなければならない。なお、体重などは個人情報であることから、個人情報の管理は徹底すること。
⑮延長支援加算の取扱い

報酬告示第 6 の 11 の延長支援加算については、所要時間8時間以上9時間未満の前後の時間(以下「延長時間帯」という。)において、日常生活上の世話を行った場合に、1 日の所要時間の時間に応じ、算定するものであるが、以下のとおり取り扱うこととする。

  • ここでいう所要時間は、生活介護計画に定める時間ではなく実際にサービス提供を行った時間であり、原則として、送迎のみを実施する時間は含まれないものであること。
  • ㈡ 延長時間帯に、指定障害福祉サービス基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を 1 名以上配置していること。
⑯送迎加算の取扱い

報酬告示第6の12の送迎加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  •  多機能型事業所又は同一敷地内に複数の事業所が存する場合については、原則として一の事業所として取り扱うこととする。

    ただし、事業所ごとに送迎が行われている場合など、都道府県知事が特に必要と認める場合についてはこの限りではないこと。
  •  報酬告示第 6 の 12 の送迎加算のうち、送迎加算(Ⅰ)については、当該月において、次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当する場合に算定が可能であること。

    また、送迎加算(Ⅱ)については、当該月において、次の(ア)又は(イ)のいずれに該当する場合に算定が可能であること。
    • (ア) 1 回の送迎につき、平均 10 人以上(ただし、利用定員が 20 人未満の事業所にあっては、1 回の送迎につき、平均的に定員の 100 分の 50 以上)の利用者が利用
    • (イ) 週 3 回以上の送迎を実施 
       なお、居宅以外であっても、事業所の最寄り駅や集合場所との間の送迎も対象となるが、事前に利用者と合意のうえ、特定の場所を定めておく必要があることに留意すること。 
  •  指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(以下「指定共同生活援助事業所等」 という。)と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合についても、対象となること。
  • 送迎を外部事業者へ委託する場合も対象として差し支えないが、利用者へ直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合等は対象とならないこと。

    また、他の障害福祉サービス事業所や、介護事業所と送迎に係る雇用契約委託契約(共同での委託を含む)を締結し、他の障害福祉サービス事業所や介護事業所の利用者を同乗させた場合においても対象となること。

    なお、その場合には、費用負担や、事故等が発生した場合における事業所間で責任の所在を事前に明確にしておくこと。
  •  同一敷地内の他の事業所等との間の送迎を行った場合は、所定単位数の 100 分 の 70 を算定する。

    なお、当該所定単位数は、報酬告示第 6 の 12 の注 2 の加算がなされる前の単位数とし、当該加算を含めた単位数の合計数ではないことに留意すること。 
  • これに準ずる者」とは、区分 4 以下であって、行動関連項目合計点数が 10 点以上である者又は喀痰吸引等を必要とする者とする。
  • 指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設とは、具体的には、一体的な建築物として、当該障害者支援施設の1 階部分に指定生活介護事業所等がある場合や当該障害者支援施設と渡り廊下でつながっている場合、隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで当該障害者支援施設と指定生活介護事業所が隣接する場合などが該当するものであること。
⑰障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱いについて
  1.  報酬告示第 6 の 13 の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、指定障害者支援施設等における指定生活介護等の利用者が、地域生活への移行に向けて指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合であって、指定障害者支援施設等の従業員が以下のいずれかの支援を行う場合に、体験的な利用支援の日数に応じて所定の単位数を加算するものとする(当該支援を行った場合には当該支援の内容を記録すること。)。
    • ア 体験的な利用支援の利用日に当該指定障害者支援施設等において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合 
    • イ 以下に掲げる体験的な利用支援に係る指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合 
      •  (i) 体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者との留意点等の情報共有その他必要な連絡調整
      •  (ii) 体験的な利用支援を行った際の状況に係る指定地域移行支援事業者との情報共有や当該状況を踏まえた今後の支援方針の協議等
      • (ⅲ) 利用者に対する体験的な利用支援を行うに当たっての相談援助  なお、指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援 の利用日については、当該加算以外の指定生活介護等に係る基本報酬等は 算定できないことに留意すること。 
         また、当該加算は、体験利用日に算定することが原則であるが、上記イの支援を、体験利用日以前に行った場合には、利用者が実際に体験利用した日の 初日に算定して差し支えない。
  2. 障害福祉サービスの体験利用支援加算については、市町村により地域生活支援拠点等に位置づけられていること並びに市町村及び拠点関係機関との連携担当者を1名以上配置していることを都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、1 日につき所定単位数にさらに 50 単位を加算する。

    なお、市町村が当該指定障害者支援施設等を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と指定障害者支援施設等とで事前に協議し、当該指定障害者支援施設等から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から指定障害者支援施設等に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認するとともに、市町村及び指定障害者支援施設等は、協議会等の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。

    さらに、連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、行政機関や拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。
⑱就労移行支援体制加算の取扱い
  • 報酬告示第6の13の2の就労移行支援体制加算については、生活介護を経て企業等(就労継続支援A型事業所は除く。)に雇用されてから、当該企業等での雇用が継続している期間が 6 月に達した者(以下「就労定着者」という。)が前年度においている場合、利用定員に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

    通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定生活介護事業所等において指定生活介護等を受けた場合にあっては、当該指定生活介護等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者を就労定着者として取り扱う。

    具体的には、労働時間の延長の場合には生活介護等の終了日の翌日休職からの復職の場合は実際に企業に復職した日を1日目として6月に達した者とする。

    なお、生活介護を経て企業等に雇用された後、生活介護の職場定着支援の努力義務期間中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、離職後 1 月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して雇用を継続している期間が 6 月(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が当該指定生活介護事業所等において指定生活介護等を受けた場合は、当該指定生活介護等を受けた後から6月)に達した者は就労定着者として取り扱う。

    また、過去3年間において、当該指定生活介護事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限り、就労定着者として取り扱うこととする。
  • 注中「6 月に達した者」とは、前年度において企業等での雇用継続期間が 6 月に達した者である。例えば、平成 29 年 10 月 1 日に就職した者は、平成 30 年 3 月 31 日に 6 月に達した者となる。
⑲入浴支援加算の取扱いについて

報酬告示第 6 の 13 の3の入浴支援加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 入浴設備については、当該事業所が整備していることが望ましいが、他の事業所の入浴設備を利用する場合においても、当該事業所の職員が入浴支援を行う場合に限り対象とする。
  • 入浴支援に当たっては、医療的ケアを必要とする者重症心身障害者が対象であることから、看護職員や、看護職員から助言・指導を受けた職員が実施することが望ましい
⑳栄養スクリーニング加算の取扱いについて

報酬告示第6の 13 の5の栄養スクリーニング加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  1. 栄養スクリーニング加算の算定に係る栄養状態のスクリーニング(以下この⑳において「栄養スクリーニング」という。)、利用者に対して、原則として一体的に実施すべきものであること。
    なお、生活支援員等は、利用者全員の栄養状態を継続的に把握すること。
  2. 栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について次に掲げる項目の確認を行い、確認した情報を相談支援専門員に対し、提供すること。

    なお、栄養スクリーニングの実施に当たっては、別途通知するので参照されたい。
     ア BMI
     イ 体重変化割合
     ウ 食事摂取量
     エ その他栄養状態リスク

  3. 栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実施すること。
  4. 栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供が必要だと判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。
㉑栄養改善加算の取扱いについて

報酬告示第6の 13 の6の栄養改善加算については、以下のとおり取り扱うこととする。なお、栄養改善加算の実施に当たっては、別途通知するので参照されたい。

  • ㈠ 当該事業所の職員として、又は外部(医療機関、障害者支援施設等(常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。)又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する栄養ケア・ステーション)との連携により、管理栄養士を1名以上配置して行うものであること。
  • ㈡ 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のいずれかの栄養状態リスクに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とすること。
    BMI
    体重変化割合
    食事摂取量
    その他低栄養又は過栄養状態にある、又はそのおそれがあると認められる者

    なお、次のような問題を有する者については、上記アからエまでのいずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。
    口腔及び摂食・嚥下機能の問題
    生活機能の低下の問題
    褥瘡に関する問題
    食欲の低下の問題
  • ㈢ 栄養改善サービスの提供は、以下のアからオまでに掲げる手順を経てなされる。
    • ア 利用者ごとの栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。
    • イ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握(以下「栄養アセスメント」という。)を行い、管理栄養士、看護職員、生活支援員その他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき栄養管理上の課題等に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。

      作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること

      なお、生活介護においては、栄養ケア計画に相当する内容を生活介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。
    • 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。
    • エ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課題がある場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主として食事の準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供すること。
    • オ 利用者の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね3月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する相談支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。
  • ㈣ おおむね3月ごとの評価の結果、㈢のアからオまでのいずれかに該当する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。
㉒緊急時受入加算の取扱い

報酬告示第6の 13 の7の緊急時受入加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 市町村により地域生活支援拠点等として位置づけられている事業所であること。

    位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と事業所とで事前に協議し、当該事業所から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から事業者に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認すること。

    市町村及び事業者は、協議会の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。
  • 拠点関係機関との連携担当者を1名以上置くこと。
    担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、
    行政機関や拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。
  • 当該加算は、当該事業所の利用者に係る障害の特性に起因して生じた等の緊急の事態において、日中の支援に引き続き、夜間に支援を実施した場合に限り算定できるものであり、指定短期入所等のサービスを代替するものではないことに留意すること。
  • 当該加算を算定するに当たっては、当該事業所に滞在するために必要な就寝設備を有していること及び夜間の時間帯を通じて1人以上の職員が配置されていること。
㉓集中的支援加算の取扱いについて

報酬告示第 6 の 13 の8の集中的支援加算については、2 の⑸の⑦の規定を準用する。

2 の⑸の⑦集中的支援加算の取扱いについて

報酬告示第 5 の 5 の 2 の集中的支援加算については、強度の行動障害を有する者の状態が悪化した場合に、高度な専門性を有する広域的支援人材を指定療養介護事業所に訪問させ、又はオンラインを活用して、当該者に対して集中的な支援(以下この⑦において「集中的支援」という。)を行った場合に算定するものであり、以下の通り取り扱うこととする。
なお、広域的支援人材の認定及び加算取得の手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」(令和6年3月 19 日付こ支障第 75号・障障発 0319 第1号 こども家庭庁支援局障害児支援課長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下同じ。)を参照すること。

  • 本加算の算定は、加算の対象となる利用者に支援を行う時間帯に、広域的支援人材から訪問又はオンライン等を活用して助言援助等を受けた日に行われること。
  • 集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。
    • ア 広域的支援人材が、加算の対象となる利用者及び指定療養介護事業所のアセスメントを行うこと。
    • 広域的支援人材と指定療養介護事業所の従業者が共同して、当該者の状態及び状況の改善に向けた環境調整その他の必要な支援を短期間で集中的に実施するための計画(以下⑦において「集中的支援実施計画」という。)を作成すること。

      なお、集中的支援実施計画については、概ね1月に1回以上の頻度で見直しを行うこと。当該者が複数の障害福祉サービスを併用している場合にあっては、当該療養介護事業所とも連携して集中的支援実施計画の作成や集中的支援を行うこと
    • 指定療養介護事業所の従業者が、広域的支援人材の助言援助を受けながら、集中的支援実施計画、個別支援計画等に基づき支援を実施すること
    • 指定療養介護事業所が、広域的支援人材の訪問(オンライン等の活用を含む。)を受け、当該者への支援が行われる日及び随時に、当該広域的支援人材から、当該者の状況や支援内容の確認及び助言援助を受けること
    • 当該者へ計画相談支援を行う指定計画相談支援事業所と緊密に連携すること
  • 当該者の状況及び支援内容について記録を行うこと。
  • 集中的支援を実施すること及びその内容について、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。
  • 指定療養介護事業所は、広域的支援人材に対し、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。
㉔福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いについて

報酬告示第 6 の 14、15 及び 16 の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、2 の⑴の⑳の規定を準用する。

2の(1)の⑳福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱いについて

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知(「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月 26 日付け障障発 0326 第4号、こ支障第 86 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長通知))を参照すること。

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【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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