障害福祉サービス「施設入所支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 2-(9)

参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正)

目次

2.介護給付費

(9) 施設入所支援サービス費

①施設入所支援の対象者について

施設入所支援については、次のからまでのいずれかに該当する者が対象となるものであること。

  • 50歳未満の利用者である場合 区分4以上
  • 50歳以上の利用者である場合 区分3以上
  • 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型(指定特定相談支援事業所によ るサービス等利用計画の作成の手続きを経て、就労継続支援B型と施設入所支援の組み合わせが必要と市町村が認めた者に限る。)を受ける者であって、入所によって訓練等を実施することが必要かつ効果的であるもの又は通所によって 訓練等を受けることが困難なもの
  • 特定旧法指定施設(法附則第21条第1項に規定する特定旧法施設をいう。以下同じ。)に入所した者であり継続して指定障害者支援施設等に入所している者又は当該施設を退所後に再度入所する者
  • 区分3以下(50歳未満の利用者である場合は区分2以下)であって、指定特定相談支援事業所によるサービス等利用計画の作成の手続きを経て、地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって介護等を受けることが困難として、生活介護と施設入所支援の組み合わせが必要と市町村が認めた者
  • 第556号告示※第五号に規定する者 ※厚生労働省(新しいタブで開きます)
②施設入所支援サービス費の区分について

施設入所支援サービス費については、入所者の障害支援区分及び施設の定員規模に応じ、算定する。

なお、①の(三)又は(四)に該当する者であって、訓練等給付のうち自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を利用する者については、障害支援区分の判定を行い、区分が3以上に該当する者については、当該障害支援区分に応じた施設入所支援サービス費を算定して差し支えないものとする。

③施設入所支援サービス費の栄養士の配置について

施設入所支援サービス費については、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定による労働者派遣事業により派遣された派遣労働者を配置している場合については、配置されているものとして取り扱うこと。

なお、調理業務の委託先のみ管理栄養士等が配置されている場合は、減算の対象となること。

④夜勤職員配置体制加算の取扱い

報酬告示第9の2の夜勤職員配置体制加算の取扱いは、以下の(一)から(三)のいずれかの夜勤職員の配置基準を満たす場合に、都道府県知事に届け出ている利用定員の区分に応じて加算が算定できるものとする。

(一)前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の場合

夜勤2人以上

(二)前年度の利用者の数の平均値が41人以上60人以下の場合

夜勤3人以上

(三)前年度の利用者の数の平均値が61人以上の場合

夜勤3人に、前年度の利用者の数の平均値が60を超えて40又はその端数を増すごと1人を加えて得た数以上

なお、利用者の動向を検知できる見守り機器利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者の見守りに資する機器をいう。)を、当該障害者支援施設等の利用者の数の 100 分の 15 以上の数配置している場合には、夜勤を行う職員として生活支援員の員数は以下の㈣から㈥とおりとすることができる。

(四)前年度の利用者の数の平均値が 21 人以上 40 人以下の場合

夜勤 1.9 人以上

(五)前年度の利用者の数の平均値が 41 人以上 60 人以下の場合

夜勤 2.9 人以上

(六)前年度の利用者の数の平均値が 61 人以上の場合

夜勤 3.9 人に、前年度の利用者の数の平均値が 100 を超えて 40又はその端数を増すごと1 人を加えて得た数以上

⑤重度障害者支援加算の取扱い
  •  報酬告示第9の3のイの重度障害者支援加算(Ⅰ)については、昼間、生活介護を受ける利用者に対する支援が1日を通じて適切に確保されるよう、指定障害者支援施設基準に規定する人員配置に加え常勤換算方法で1人以上の従業者を確保した場合に、指定障害者支援施設等ごと(サービス提供単位を複数設置している場合あっては当該サービス提供単位ごと)に生活介護に係る全ての利用者について加算するものである。

    なお、報酬告示第9の3の注1中「医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者」とは、医師意見書における特別な医療に係る項目(当分の間、「褥瘡の処置」及び「疼痛の看護」を含める取扱いとする。)中、いずれか1つ以上に該当する者とする。

    なお、「これに準ずる者」とは、「医師意見書により特別な医療が必要であるとされる者以外の者であって、経管栄養(腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養に限る。)を必要とする者とする。
  •  報酬告示第9の3のロの重度障害者支援加算(Ⅱ)については、次のアからウまでのいずれの要件も満たす指定障害者支援施設等において、区分 6 に該当し、かつ、行動関連項目合計点数が 10点以上である利用者に対し、指定障害者支援施設等を行った場合に算定する。
    • 指定障害者支援施設基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、行動関連項目合計点数が 10点以上である利用者の支援のために必要と認められる数の人員を加配していること。
      この場合、常勤換算方法で、基準を超える人員が配置されていれば足りるものである。
    • 指定障害者支援施設等に配置されているサービス管理責任者又は生活支援員のうち 1 人以上が、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者 (以下この⑤において「実践研修修了者」という。) であること。また、当該施設において実践研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
    • 指定障害者支援施設等に配置されている生活支援員のうち20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者(以下この⑤において「基礎研修修了者」という。) であること。
    • 上記イ及びウにおけるサービス管理責任者及び生活支援員の数は、常勤換算方法ではなく、当該事業所においてサービス管理責任者又は生活支援員として従事する従業者の実人数で算出し、例えば、非常勤職員についても員数に含めること。
    • イにおける実践研修修了者は、原則として週に 1 回以上、強度行動障害を有する利用者の様子を観察し、3 月に 1 回程度の頻度で支援計画シート等を見直すものとする。
    • ウにおける基礎研修修了者は、その他の職員と連携・協力し、支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する利用者に対して個別の支援を行うとともに、支援記録等の作成・提出等を通じて、支援の経過を実践研修修了者にフィードバックするものとする。
    • ウにおける基礎研修修了者の配置については、令和 7 年 3 月31 日までの間は、以下の要件をいずれも満たすことで、算定できるものとする(経過措置)。
      • (ア) 利用者に対する支援が 1 日を通じて適切に確保されるよう、指定障害者支援施設基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、基礎研修修了者を配置するとともに、実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、基礎研修修了者が、強度行動障害を有する者に対して日中に個別の支援を行うこと。
      • (イ) (ア)の基礎研修修了者 1 人の配置につき利用者 5 人まで算定できることとし、適切な支援を行うため、指定障害者支援施設等の従事者として 4 時間程度は従事すること。
  • 注4については、中核的支援人材養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下⑤において「中核的人材養成研修修了者」という。)を配置し、当該者又は当該者から適切な助言及び指導を受けた実践研修修了者が、支援計画シート等を作成する旨届出をしており、かつ、区分 6 に該当し、行動関連項目合計点数が 18 点以上である利用者に対し、指定障害者支援施設等を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに 150 単位を加算することとしている。

    この場合、中核的人材養成研修修了者は、原則として週に 1 回上、当該強度行動障害を有する利用者の様子を観察し、支援計画シート等の見直しに関する助言及び指導を行うものとする。

    なお、この中核的人材の配置については、当該指定生活介護事業に常勤専従の職員として配置されることが望ましいが、必ずしも常勤又は専従を求めるものではない。
  • 注5及び注6については、当該加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内の期間について、強度行動障害を有する者に対して、指定施設入所支援の提供を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに所定単位を加算することとしているが、これは重度の行動障害を有する者が、サービス利用の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものである。

    なお、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とする。
  • 報酬告示第の 9 の 3 のハの重度障害者支援加算(Ⅲ)については、次のアからウのいずれの要件も満たす指定障害者支援施設において、区分 4 以上に該当し、かつ、行動関連項目合計点数が10 点以上である利用者に対し、指定生活介護を行った場合に算定する。
    なお、重度障害者支援加算(Ⅱ)の対象者については、この加算を算定することができない。
    • 指定障害者支援施設基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員に加えて、当該利用者の支援のために必要と認められる数の人員を加配していること。

      この場合、常勤換算方法で、基準を超える人員が配置されていれば足りるものである。
    • 指定障害者支援施設等に配置されているサービス管理責任者又は生活支援員うち 1 人以上が、実践研修修了者であること。
      また、当該事業所において実践研修修了者を配置し、かつ、利用者の中に行動障害を有する者がいる場合は、当該利用者に係る支援計画シート等を作成すること。
    • ウ 指定障害者支援施設等に配置されている生活支援員のうち20%以上が、基礎研修修了者であること。
    • のエからキの規定を準用する。
  • 注9及び注 10 については、当該加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内の期間について、強度行動障害を有する者に対して、指定生活介護等の提供を行った場合に、1 日につき所定単位数にさらに所定単位を加算することとしているが、これは重度の行動障害を有する者が、サービス利用の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものである。

    なお、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とする。
⑥夜間看護体制加算の取扱い

報酬告示第 9 の 4 の夜間看護体制加算については、施設入所支援を提供する時間帯を通じ、看護職員(保健師、看護師又は准看護師をいう。)を 1 を超えて配置する体制を確保している場合に、1を超えて配置した人数に応じて昼間生活介護を受けている利用者について加算の算定ができるものであること。

なお、原則として毎日夜間看護体制を確保していることを評価するものであり、通常は夜間看護体制を取っていない施設において不定期に看護職員が夜勤を行う場合は算定できない。

⑦視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱いについて

報酬告示第 9 の 4 の 2 の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)については、2 の⑹の⑥の規定を準用する。

2の(6)の⑥初期加算の取扱い
  • ㈠ 報酬告示第6の4の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、注注1及び2中「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」とあるが、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
    • ア 視覚障害者
      身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者
    • イ 聴覚障害者
      身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者
    • ウ 言語機能障害者
      身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者
  • ㈡ 「重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち 2 以上の障害を有する利用者」については、当該利用者 1 人で2 人分の視覚障害者等として数えて算定要件(全利用者の 100 分の 50 又は 100 分の 30 が視覚障害者等)に該当するか否かを計算することとしているが、この場合の「知的障害」は「重度」の知的障害である必要はない。

    また、多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、視覚障害者等の数が利用者の数に 100 分の 50 又は 100 分の 30 を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を 40 又は 50 で除して得た数以上なされていれば満たされるものであること。
  • (三) 「視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者」とは、具体的には次のア又はイのいずれかに該当する者であること。
    • ア 視覚障害
      点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
    • イ 聴覚障害又は言語機能障害
      手話通訳等を行うことができる者


また、「重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち 2 以上の障害を有する利用者」については、当該利用者 1 人で2 人分の視覚障害者等として数えて算定要件(全利用者の 100 分の50 又は 100 分の 30 が視覚障害者等)に該当するか否かを計算することとしているが、この場合の「知的障害」は「重度」の知的障害である必要はない。

なお、昼間実施サービスにおいて本加算を算定している場合であっても施設入所支援として本加算を算定できるが、この場合、昼間実施サービスにおいて配置されている従業者に加え、施設入所支援の従業者として加配することが必要である。

⑧高次脳機能障害者支援体制加算の取扱いについて

報酬告示第 9 の 4 の 3 の高次脳機能障害者支援体制加算については、2 の⑹の⑦の規定を準用する。

2 の⑹の⑦

報酬告示第6の4の2の高次脳機能障害者支援体制加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • ㈠ 算定に当たっての留意事項
    • ア 研修の要件
      地域生活支援事業として行われる高次脳機能障害支援者養成に関する研修とは、「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月 19 日付け障障発 0219 第1号・障精発0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)に基づき都道府県が実施する研修をいい、「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」については、当該研修と同等の内容のものであること。
    • イ 高次脳機能障害者の確認方法について
      加算の算定対象となる高次脳機能障害者については、以下のいずれかの書類において高次脳機能障害の診断の記載があることを確認する方法によること。
      (ア) 障害福祉サービス等の支給決定における医師の意見書
      (イ) 精神障害者保健福祉手帳の申請における医師の診断書
      (ウ) その他医師の診断書等(原則として主治医が記載したものであること。)
    • ウ 届出等
      当該加算を算定する場合は、研修を修了し従業者を配置している旨を都道府県へ届け出る必要があること。

      また、研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとするが、その他の書類等により確認できる場合は当該書類等をもって認めて差し支えない。
  • ㈡ 多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、高次脳機能障害者の数が利用者の数に 100 分の 30 を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を 50 で除して得た数以上なされていれば満たされるものであること。
⑨入院時特別支援加算の取扱いについて

入所時特別支援加算の取扱いについて
報酬告示第9の5の入所時特別支援加算の取扱いについては、以下のとおりとする。

  • 入所者については、指定障害者支援施設へ入所した当初には、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から 30 日間に限って1 日につき 30 単位を加算することとする。
  • 入所時特別支援加算は、日中活動サービスの初期加算に相当する加算である。
  • 初期加算に係る2の⑹の⑧の規定は、施設入所支援に係る入所時特別支援加算について準用する。
2の⑹の⑧初期加算
  • (一) 報酬告示第6の5の初期加算については、サービスの利用の初期段階においては、利用者の居宅を訪問し、生活状況の把握等を行うなど、特にアセスメント等に手間を要することから、サービスの利用開始から30日の間、加算するものであること。

    なお、この場合の「30日の間」とは、暦日で30日間をいうものであり、加算の算定対象となるのは、30日間のうち、利用者が実際に利用した日数となることに留意すること。

    なお、初期加算の算定期間が終了した後、同一の敷地内の他の指定障害福祉サービス事業所等へ転所する場合にあっては、この加算の対象としない。
  • (二) 指定障害者支援施設等における過去の入所及び短期入所との関係

    初期加算は、利用者が過去3月間に、当該指定障害者支援施設等に入所したことがない場合に限り算定できることとする。

    なお、当該指定障害者支援施設等の併設又は空床利用の短期入所を利用していた者が日を空けることなく、引き続き当該指定障害者支援施設等に入所した場合(短期入所から退所した翌日に当該指定障害者支援施設等に入所した場合を含む。)については、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から差し引いて得た日数に限り算定するものとする。
  • (三) 30日(入院・外泊時加算が算定される期間を含む。)を超える病院又は診療所への入院後に再度利用した場合には、初期加算が算定されるものであること。

    ただし、指定生活介護事業所等の同一の敷地内に併設する病院又は診療所へ入院した場合についてはこの限りではない。
  • (四) 旧法施設支援における「入所時特別支援加算」が算定されていた特定旧法受給者については、「入所時特別支援加算」が初期加算と同趣旨の加算であることから、初期加算の対象とはならないものであること。

    なお、特定旧法指定施設において、旧法施設支援における「入所時特別支援加算」を算定する者が利用している場合であって、当該「入所時特別支援加算」の算定期間中に指定障害者支援施設へ転換した場合にあっては、30日間から「入所時特別支援加算」を算定した日数を差し引いた残りの日数について、初期加算を算定して差し支えない。
⑩入院・外泊時加算の取扱いについて
  • 報酬告示第 9 の 6 の入院・外泊時加算については、入院又は外泊の期間初日及び最終日は含まないので、連続して 9 泊の入院又は外泊を行う場合は、8 日と計算されること。
  • 9 日を超える入院にあっては指定障害者支援施設等の従業者が、特段の事情(利用者の事情により、病院又は診療所を訪問することができない場合を主として指すものであること。)のない限り、原則として 1 週間に 1 回以上、病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行い、入院以外の外泊にあっては、家族等との連絡調整交通手段の確保等を行った場合、入院又は外泊期間(入院又は外泊の初日及び最終日を除く。)について、1 日につき所定単位数を算定するものであること。
  • 入院・外泊の際に支援を行った場合は、その支援の内容を記録しておくこと。
    また、入院の場合において、の特段の事情により訪問ができなくなった場合については、その具体的な内容を記録しておくこと。
  • 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院・外泊時加算の算定期間中にあっては、当該利用者が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当該利用者の同意があれば、そのベッドを短期入所サービスに活用することは可能であること。

    ただし、この場合、入院・外泊時加算は算定できないこと。
  • 指定障害者支援施設等の入所者が、地域生活への移行へ向けて、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「指定共同生活援助等」という。)の体験的な利用を行う場合又は指定地域移行支援の体験的な宿泊支援を利用する場合にあっては、当該体験利用を行っている間について、当該加算を算定して差し支えない。
  • 当該加算を算定する日においては、特定障害者特別給付費(補足給付)の算定が可能であること。
⑪入院時特別支援加算の取扱いについて

報酬告示第 9 の 7 の入院時支援特別加算については、長期間にわたる入院療養又は頻回の入院療養が必要な利用者に対し、指定障害者支援施設等の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1 月の入院日数の合計数(入院の初日及び最終日並びに入院・外泊時加算が算定される期間を除く。)に応じ、加算する。

ただし、利用者が入所する指定障害者支援施設等の近隣に家族等の居宅がある場合であって、家族等からの支援を受けることが可能である者についてはこの加算の対象としない。

また、報酬告示第 9 の 7 の(1)が算定される場合にあっては少なくとも 1 回以上、7 の(2)が算定される場合にあっては少なくとも 2回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。

なお、入院期間が 4 日以上の場合であって、病院又は診療所への訪問回数が 1 回である場合については、7 の(1)を算定する。
また、当該加算を算定する日においては、特定障害者特別給付費(補足給付)の算定が可能であること。

⑫地域移行加算の取扱い

報酬告示第9の8の地域移行加算については、2の(5)の③を準用する。

2の(5)の③地域移行加算の取扱い
  • (一) 報酬告示第 5 の 2 に規定する地域移行加算の注中、退院前の相談援助につい ては、入院期間が 1 月を超えると見込まれる利用者の居宅生活(福祉ホーム又は 共同生活援助を行う共同生活住居における生活を含む。以下同じ。)に先立って、 退院後の生活に関する相談援助を行い、かつ、利用者が退院後生活する居宅を 訪問して退院後の居宅サービス等について相談援助及び連絡調整を行った場合 に、入院中 2 回に限り加算を算定するものである。

     また、利用者の退院後 30 日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及 びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退院後 1 回を限度として加算を算定するものである。
  • (二) 地域移行加算は退院日に算定し、退院後の訪問相談については訪問日に算定するものであること。
  • (三) 地域移行加算は、次のアからウまでのいずれかに該当する場合には、算定できないものであること。
    • ア 退院して病院又は診療所へ入院する場合
    • イ 退院して他の社会福祉施設等へ入所する場合
    • ウ 死亡退院の場合
  • (四) 地域移行加算の対象となる相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。
  • (五) 地域移行加算に係る相談援助の内容は、次のようなものであること。
    • ア 退院後の障害福祉サービスの利用等に関する相談援助
    • イ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する相談援助
    • ウ 退院する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助
    • エ 住宅改修に関する相談援助
    • オ 退院する者の介護等に関する相談援助
  • (六) 退院前の相談援助に係る加算を算定していない場合であっても、退院後の訪問による相談援助を行えば、当該支援について加算を算定できるものであること。
⑬地域移行促進加算の取扱いについて
  • 報酬告示第 9 の 8 の 2 のイの地域移行促進加算(Ⅰ)については、市町村により地域生活支援拠点等に位置づけられていること並びに市町村及び拠点関係機関との連携担当者を1名以上配置していることを都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において算定するものであるが、以下のとおり取り扱うこととする。
    • 施設障害福祉サービス計画に基づき、以下に掲げる体験的な宿泊支援に係る指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合に算定するものであること(当該支援を行った場合には当該支援の内容を記録すること。)。
      • (ア) 体験的な宿泊支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者との留意点等の情報共有その他必要な連絡調整
      • (イ) 体験的な宿泊支援を行った際の状況に係る指定地域移行支援事業者との情報共有や当該状況を踏まえた今後の支援方針の協議等
      • (ウ) 利用者に対する体験的な宿泊支援に係る相談援助
    • イ 地域移行促進加算(Ⅰ)については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用に関する基準(平成 24 年厚生労働省告示第124 号。以下「地域相談支援報酬告示」という。)第 1 の 5 の地域移行促進加算(Ⅰ)を算定している期間に限り、1 日につき所定単位数に代えて算定できるものであること。

      地域移行促進加算(Ⅰ)の算定期間中にあっては、施設入所支援の外泊に位置付けられるものとし、入院・外泊時加算を併せて算定できるものであること。
      なお、外泊の期間に初日及び最終日は含まないので、体験的な宿泊支援の利用開始日及び終了日は体験宿泊支援加算を算定しないものであること。
    • ウ 地域移行促進加算(Ⅰ)を算定する日においては、特定障害者特別給付費(補足給付)の算定が可能であること。
    • 市町村が当該指定障害者支援施設等を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と指定障害者支援施設等とで事前に協議し、当該指定障害者支援施設等から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から指定障害者支援施設等に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認するとともに、市町村及び指定障害者支援施設等は、協議会等の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。

      さらに、連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、行政機関拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。
  • 報酬告示第 9 の 8 の 2 のロの地域移行促進加算(Ⅱ)については、地域生活支援拠点等と連携の上、以下に例示するような地域生活への移行に向けた支援(宿泊を伴わないものに限る。)を、指定障害者支援施設の職員が同行した上で実施した場合に加算するものであること。

    指定障害者支援施設の昼間実施サービスの時間帯に入所者に対して実施したものについても加算の対象とする。
    (例)
    • 共同生活援助事業所や、生活介護等(障害者支援施設と併設しているものは除く)の通所事業所への見学や事業所内での食事の体験
    • 地域の活動(自治会等の地域様々な主体が開催する催し等)への参加
    • 現に1人暮らしをしている障害者の生活状況の見学
    • 買い物や公共交通機関の利用等の地域の暮らしを想定した体験
⑭地域生活移行個別支援特別加算の取扱いについて

報酬告示第9の9の地域生活移行個別支援特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。

(一) 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅰ)

加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではないが、常に新たな利用者を受け入れる可能性があることを踏まえた関係機関との連携等のための体制、加算対象者の受入時には必要な数の人員を確保することが可能な体制又は有資格者による指導体制及び精神科を担当する医師により月2回以上の定期的な指導体制(当該施設の運営規程における主たる対象とする障害の種類が精神障害である場合に限る。)が整えられていること。

また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等について、矯正施設(刑務所、拘置所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下同じ。)等を退所した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援の実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。

(二) 地域生活移行個別支援特別加算(Ⅱ)
  • ア 地域生活移行個別支援特別加算の対象者については、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成 15 年法律第 110 号。以下「医療観察法」という。)に基づく通院決定を受けてから 3 年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設を退院、退所、釈放又は仮釈放(以下この⑼において「退所等」という。)の後、3 年を経過していない者であって、保護観察所又は「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」(平成 27 年7月 27 日付け社援発0727 第2号厚生労働省社会・援護局長通知)における「地域生活定着促進事業実施要領」に基づく地域生活定着支援センター(以下「地域生活定着支援センター」という。)との調整により、指定障害者支援施設を利用することとなった者をいうものである。

    なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定障害者支援施設を利用することになった場合、指定障害者支援施設の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。
  • イ 加算の対象となる施設については、以下の支援を行うものとする。
    • (ア) 本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と地域生活への移行に向けた必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた施設障害福祉サービス計画の作成
    • (イ) 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催
    • (ウ) 日常生活や人間関係に関する助言
    • (エ) 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援
    • (オ) 他のサービス等を利用する時間帯も含めた緊急時の対応
    • (カ) その他必要な支援
⑮栄養マネジメント加算の取扱いについて
  • ㈠ 報酬告示第9の10の栄養マネジメント加算は、栄養健康状態の維持や食生活の向上を図るため、個別の障害者の栄養、健康状態に着目した栄養ケア・マネジメントの実施(以下「栄養ケア・マネジメント」という。)を評価しているところである。
  • ㈡ 栄養ケア・マネジメントは、入所者ごとに行われる個別支援計画の一環として行われることに留意すること。

    また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として入所者全員に対して実施すべきものであること。
  • ㈢ 施設に常勤の管理栄養士を 1 名以上配置して行うものであること。

    なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士が配置されている場合は、当該加算を算定できないこと。
  • ㈣ 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の障害福祉サービスの栄養ケア・マネジメントを行う場合は、当該管理栄養士が所属する施設のみ算定できること。
  • ㈤ 栄養ケア・マネジメントについては、以下のアからキまでに掲げるとおり、実施すること。
    • ア 入所者ごとの低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること(以下「栄養スクリーニング」という。)。
    • イ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者ごとの解決すべき課題を把握すること(以下「栄養アセスメント」という。)。
    • ウ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理の下、医師、管理栄養士、看護職員、サービス管理責任者その他の職種の者が共同して、入所者ごとに、栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法等)、栄養食事相談に関する事項(食事に関する内容の説明等)、解決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画については、栄養ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。

      なお、指定施設入所支援においては、栄養ケア計画に相当する内容を個別支援計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。
    • エ 栄養ケア計画に基づき、入所者ごとに栄養ケア・マネジメントを実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題(栄養補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等)があれば直ちに当該計画を修正すること。
    • オ 入所者ごとの栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。

      その際、栄養スクリーニング時に把握した入所者ごとの低栄養状態のリスクのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間隔を設定し、入所者ごとの栄養ケア計画に記載すること。

      当該モニタリング間隔の設定に当たっては、低栄養状態のリスクの高い者及び栄養補給方法の変更の必要性がある者(経管栄養法から経口栄養法への変更等)については、概ね二週間ごと、低栄養状態のリスクが低い者については、概ね三月ごとに行うこと。

      なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも月一回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行うこと。
    • カ 入所者ごとに、概ね三月を目途として、低栄養状態のリスクについて、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこと。
    • キ 指定障害者支援施設基準第17条に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。
  • ㈥ 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始するものとすること。
⑯経口移行加算の取扱いについて
  •  報酬告示第9の11の経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に係るものについては、次に掲げるアからウまでのとおり、実施するものとすること。
    •  現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要であるとして、医師の指示を受けた者を対象とすること。
      医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、サービス管理責任者その他の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成すること(栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。)。

      また、当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。

      なお、指定施設入所支援においては、経口移行計画に相当する内容を個別支援計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口移行計画の作成に代えることができるものとすること。
    • イ 当該計画に基づき、栄養管理を実施すること。
      経口移行加算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂取を終了した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180日以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。
    •  経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が、入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して、180日を超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部可能なものであって、医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。

      ただし、この場合において、医師の指示は概ね二週間ごとに受けるものとすること
  •  経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚥性肺炎の危険も生じうることから、次のアからエまでについて確認した上で実施すること。
    •  全身状態が安定していること(血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の病態が安定していること。)。
    • イ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。
    • ウ 嚥下反射が見られること(唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による喉頭挙上が認められること。)。
    •  咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。
  •  経口移行加算を180日間にわたり算定した後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実施した場合は、当該加算は算定できないものとすること。
⑰経口維持加算の取扱いについて
  •  報酬告示第9の12の経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著しい摂食機能障害を有し誤嚥が認められる者(経口維持加算(Ⅰ))及び摂食機能障害を有し誤嚥が認められる者(経口維持加算(Ⅱ))に係るものについては、次に掲げるアからエまでの通り、実施するものとすること。
    •  経口維持加算(Ⅰ)については、現に経口により食事を摂取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影撮影(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)中「造影剤使用撮影」をいう。以下同じ。)又は内視鏡検査(医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。以下同じ。)により誤嚥が認められる(喉頭侵入が認められる場合を含む。)ことから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。

      ただし、歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る(以下同じ。)。

      経口維持加算(Ⅱ)については、現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害を有し、水飲みテスト(「氷砕片飲み込み検査)、「食物テスト(food test))、「改訂水飲みテスト」などを含む。以下同じ。)、頸部聴診法等により誤嚥が認められることから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。
    •  医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、サービス管理責任者その他の職種の者が共同して、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画を作成すること(ただし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。)。

      また、当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。

      なお、指定施設入所支援においては、経口維持計画に相当する内容を個別支援計画に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることができるものとすること。
    •  当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。

      特別な栄養管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮のことをいう。

      経口維持加算(Ⅰ)及び経口維持加算(Ⅱ)の算定期間は、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者に誤嚥が認められなくなった医師又は歯科医師が判断した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得られた目から起算して180日以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。
    •  入所者又はその家族の同意を得られた月から起算して180日を超えた場合でも、引き続き、

      (ア) 経口維持加算(Ⅰ)の対象者については、造影撮影又は内視鏡検査により、引き続き、誤嚥が認められ(喉頭侵入が認められる場合を含む。)継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるものとして医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合

      (イ) 経口維持加算(Ⅱ)の対象者にあっては、水飲みテスト、頸部聴診法等により引き続き、誤嚥が認められ、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。

      ただし、(ア)又は(イ)における医師又は歯科医師の指示は、概ね一月ごとに受けるものとすること。
⑱口腔衛生管理体制加算について
  • 報酬告示第 9 の 12 の 2 の「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設における入所者の口腔内状態の評価方法適切な口腔ケアの手技口腔ケアに必要な物品整理の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施に当たり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の入所者の口腔ケア計画をいうものではない
  • 入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」については、以下の事項を記載すること。
    • 当該施設において入所者の口腔ケアを推進するための課題
    • 当該施設における目標
    • ウ 具体的方策
    • エ 留意事項
    • 当該施設と歯科医療機関との連携状況
    • 歯科医師からの指示内容の要点(当該計画の作成に当たっての技術的助言・指導を歯科衛生士が行った場合に限る。)
    • その他必要と思われる事項
  • 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であっても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、従業者に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言及び指導を行うに当たっては、歯科訪問診療又は訪問歯科生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。
  • 入所者の口腔機能の維持・向上のため、年 1 回以上を目安として、定期的な歯科検診(健診)を実施することが望ましい。
⑲口腔衛生管理加算について
  • 報酬告示第9の12の3の口腔衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士口腔衛生管理体制加算を算定している施設の入所者に対し口腔ケアを実施し、当該入所者に係る口腔ケアについて従業者へ具体的な技術的助言及び指導をした場合において、当該入所者ごとに算定するものである。
  • 当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合においては、当該サービスを実施する同一月内において医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無入所者又はその家族等に確認するとともに、当該サービスについて説明し、その提供に関する同意を得た上で行うこと。
  • 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔ケアを行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点(ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対する口腔ケアを行うに当たり配慮すべき事項とする。)、当該歯科衛生士が実施した口腔ケアの内容、該入所者に係る口腔ケアについて従業者への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその他必要と思われる事項に係る記録(以下「口腔衛生管理に関する実施記録」という。)を作成し、当該施設に提出すること。

    当該施設は、当該口腔衛生管理に関する実施記録を保管するとともに、必要に応じてその写しを当該入所者に対して提出すること。
  • 当該歯科衛生士は、従業者から当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じて対応するとともに、当該入所者の口腔の状態により医療保険における対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよう当該歯科医師及び当該施設への情報提供を行うこと。
  • 本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定される日の属する月であっても算定できるが、訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月においては、訪問歯科衛生指導料が3 回以上算定された場合には算定できない。
⑳療養食加算の取扱いについて
  • 報酬告示第9の13の療養食加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める療養食(平成 21 年厚生労働省告示第 177 号)に示された療養食が提供された場合に算定すること。

    なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている必要があること。
  • 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食(糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食(流動食は除く。)、貧血食膵臓病食脂質異常症食痛風食及び特別な場合の検査食をいうものであること。
  • 上記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わないこと。
  • 減塩食療法等について
    心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。

    また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、総量 6.0g 未満の減塩食をいうこと。
  • 肝臓病食について
    肝臓病食とは、肝庇護食肝炎食肝硬変食閉鎖性黄症食(胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄症の場合を含む。)等をいうこと。
  • 胃潰瘍食について
    十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。
    手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、療養食の加算が認められること。

    また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食については、療養食として取り扱って差し支えないこと。
  • 貧血食の対象者となる入所者等について
    療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が 10g/dl 以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する者であること。
  • 高度肥満症に対する食事療法について
    高度肥満症(肥満度が+70%以上又はBMI(Body MassIndex)が 35 以上)に対して食事療法を行う場合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことができること。
  • 特別な場合の検査食について
    特別な場合の検査食とは、潜血食のほか、大腸X線検査大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。
  • 脂質異常症食の対象となる入所者等について
    療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態におけるLDL―コレステロール値が140mg/dl 以上である者又はHDL―コレステロール値が40mg/dl 未満若しくは血清中性脂肪値が 150mg/dl 以上である者であること。
㉑地域移行支援体制加算について

報酬告示第9の13の2の地域移行支援体制加算については、以下から6月以上、指定共同生活援助事業所等へ入居している者又は賃貸等により地域で生活している者介護老人福祉施設等の介護保険施設へ入居するために退所した者及び病院への長期入院のために退所した者を除く。以下同じ。)の人数に応じて加算するものであること。

  • 前年度(4月から3月の間のことをいう。以下同じ。)において、障害者支援施設等を退所し、退所から6月以上地域での生活が継続している者指定共同生活援助事業所等へ入居している者又は賃貸等により地域で生活している者のことをいう。以下同じ。)がいること。

    なお、前年度の実績としては、退所から6月以上、地域での生活が継続している者が対象となること。
  • 前年度における障害者支援施設等の退所から6月以上、地域での生活が継続している者の実績を踏まえて、翌年度から入所定員を、障害者支援施設等を退所し、退所から6月以上、地域での生活が継続している者の人数分減少させていること
㉒通院支援加算について

報酬告示第9の13の3の通院支援加算については、入所者が病院又は診療所に通院する際に、当該指定障害者支援施設の職員が同行した場合に加算するものであること。

なお、指定障害者支援施設の昼間実施サービスの時間帯において、入所者に対して実施したものについても加算の対象とする。

㉓集中的支援加算について
  • 報報酬告示第9の 13 の4のイの集中的支援加算(Ⅰ)については、強度の行動障害を有する者の状態が悪化した場合に、高度な専門性を有する広域的支援人材を指定障害者支援施設に訪問させ、又はオンラインを活用して、当該者に対して集中的な支援(以下この㉓において「集中的支援」という。)を行った場合に算定するものであり、以下の通り取り扱うこととする。

    なお、広域的支援人材の認定及び加算取得の手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」を参照すること。
    • 本加算の算定は、加算の対象となる利用者に支援を行う時間帯に、広域的支援人材から訪問又はオンライン等を活用して助言援助等を受けた日に行われること。
    • 集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。
      • (ア) 広域的支援人材が、加算の対象となる利用者及び指定障害者支援施設のアセスメントを行うこと。
      • (イ) 広域的支援人材と指定障害者支援施設の従業者が共同して、当該者の状態及び状況の改善に向けた環境調整その他の必要な支援を短期間で集中的に実施するための計画(以下㉖において「集中的支援実施計画」という。)を作成すること。

        なお、集中的支援実施計画については、概ね1月に1回以上の頻度で見直しを行うこと
      • (ウ) 指定障害者支援施設の従業者が、広域的支援人材の助言援助を受けながら、集中的支援実施計画、個別支援計画等に基づき支援を実施すること
      • (エ) 指定障害者支援施設が、広域的支援人材の訪問(オンライン等の活用を含む。)を受け、当該者への支援が行われる日及び随時に、当該広域的支援人材から、当該者の状況や支援内容の確認及び助言援助を受けること
      • (オ) 当該者へ計画相談支援を行う指定計画相談支援事業所と緊密に連携すること
    • 当該者の状況及び支援内容について記録を行うこと。
    • 集中的支援を実施すること及びその内容について、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。
    • 指定障害者支援施設は、広域的支援人材に対し、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。
  • ロの集中的支援加算(Ⅱ)については、一定の体制を備えているものとして都道府県知事が認めた指定障害者支援施設において、集中的支援が必要な利用者を他の事業所等から受け入れ、当該者に対して集中的支援を行った場合に算定するものであり、以下の通り取り扱うこととする。

    なお、本加算については、当該者が集中的支援を受けた後は、元の事業所等に戻ることを基本としているため、集中的支援の後に当該者が生活・利用する事業所等が確保されている必要がある。

    また、本加算を算定可能な指定障害者支援施設の要件や手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」を参照すること。
    • 他の事業所等から、集中的支援が必要な利用者を受け入れること。受入に当たっては、広域的支援人材等から当該者の状況や特性等の情報を把握するとともに、当該情報及びアセスメントを踏まえて個別支援計画の作成等を行うこと。
    • 指定障害者支援施設における実践研修修了者が中心となって、当該者への集中的支援を行うこと。集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。
      • (ア) 広域的支援人材の支援を受けながら、㉓の㈠のイに規定する取組及び重度障害者支援加算の算定要件に適合する支援を行うこと。この場合において、集中的支援加算(Ⅰ)の算定が可能であること。
      • (イ) 集中的支援実施計画において、当該者が集中的支援の後に生活・利用する予定の事業所等への支援の方針(当該者の状況等の共有、環境調整等の助言援助及び集中的支援終了時の引継ぎ等)を記載し、これに基づき当該事業所等への支援を広域的支援人材と連携して実施すること。
    • 当該者の状況及び支援内容について記録を行うこと。
    • 集中的支援を実施すること及びその内容について、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。
㉔障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について
  • (一)報酬告示第9の 13 の5のイの障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)は、障害者支援施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価するものであること。
  • (二) 障害者支援施設等において感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に少なくとも1年に1回以上参加し、指導及び助言を受けること。

    院内感染対策に関する研修又は訓練については、診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表の区分番号 A234-2 に規定する感染対策向上加算(以下「感染対策向上加算」という。)又は医科診療報酬点数表の区分番号 A000に掲げる初診料の注 11 及び再診料の注 15 に規定する外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカンファレンスや職員向けに実施する院内感染対策に関する研修及び訓練、地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスを対象とする。
  • (三)障害者支援施設は、施設入所者が新興感染症に感染した際に、感染者の診療等を行う第二種協定指定医療機関と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めることとしており、加算の算定にあたっては、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。

    新興感染症発生時等の対応としては、感染発生時等における相談、感染者の診療、入院の要否の判断等が求められることから、本加算における連携の対象となる第二種協定指定医療機関は診療所、病院に限る。

    また、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではない。

    なお、令和6年9月30日までの間は、現に感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関と連携することでも差し支えないものとする。
  • (四)季節性インフルエンザやノロウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症など特に障害者支援施設等において流行を起こしやすい感染症について、協力医療機関等と連携し、感染した入所者に対して適切に医療が提供される体制が構築されていること。
㉕ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について
  • (一)報酬告示第9の 13 の5のロの障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)は、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、少なくとも3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合に、月1回算定するもの。
  • (二)実地指導については、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関において設置された感染制御チームの専任の医師又は看護師等が行うことが想定される。
㉖新興感染症等施設療養加算について
  • (一)報酬告示第9の13の6の新興感染症等施設療養加算は、新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した障害者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策医療機関との連携体制を確保した上で感染した障害者の療養を施設内で行うことを評価するものである。
  • (二)対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生労働大臣が指定する。
    令和6年4月時点においては、指定している感染症はない。
  • (三)適切な感染対策とは手洗い個人防護具の着用等の標準予防策(スタンダード・プリコーション)の徹底、ゾーニング感染者以外の入所者も含めた健康観察等を指し、具体的な感染対策の方法については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル(入所系マニュアル)」を参考とすること。
㉗福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

報酬告示第9の14及び15の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、2の(1)の⑳を準用する。

2の(1)の⑳福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱いについて

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知(「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月 26 日付け障障発 0326 第4号、こ支障第 86 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長通知))を参照すること。

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【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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