医療型障害児入所施設:障害福祉事業の報酬と加算を解説!

【参考】平成24年3月14日厚生労働省告示第123号(令和6年3月15日改正):子ども家庭庁PDF

目次

医療型障害児入所施設

1 医療型児童発達支援給付費(1日につき)

イ 医療型障害児入所施設で行う場合

(1) 自閉症児の場合380単位
(2) 肢体不自由児の場合189単位
(3) 重症心身障害児の場合988単位

ロ 医療型障害児入所施設で有期有目的の支援を行う場合

(1) 自閉症児の場合(一)最初の60日まで454単位
(二)61日目移行90日まで415単位
(三)91日目移行180日まで380単位
(四)181日目以降345単位
(2) 肢体不自由児の場合(一)最初の60日まで223単位
(二)61日目移行90日まで205単位
(三)91日目移行180日まで189単位
(四)181日目以降173単位
(3) 重症心身障害児の場合(一)最初の60日まで1,190単位
(二)61日目移行90日まで1,084単位
(三)91日目移行180日まで988単位
(四)181日目以降891単位

ハ 指定発達支援医療機関で行う場合

(1) 肢体不自由児の場合137単位
(2) 重症心身障害児の場合962単位

ニ 指定発達支援医療機関で有期有目的の支援を行う場合

(1) 肢体不自由児の場合(一)最初の60日まで165単位
(二)61日目移行90日まで150単位
(三)91日目移行180日まで137単位
(四)181日目以降124単位
(2) 重症心身障害児の場合(一)最初の60日まで1,164単位
(二)61日目移行90日まで1,058単位
(三)91日目移行180日まで962単位
(四)181日目以降865単位
注1 地方公共団体が設置する場合

1 指定医療型児童発達支援事業所(指定通所基準第56条第1項に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)又は指定発達支援医療機関(法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。)において、指定医療型児童発達支援(指定通所基準第55条に規定する指定医療型児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、障害児の障害種別に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定医療型児童発達事業所の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

注1の2 ロ又はニについて

ロ又はニについては、法第24条の3第4項に規定する入所給付決定に当たり、一定期間の指定入所支援を行うことにより退所が可能であると都道府県知事が認めた障害児に対し、指定入所支援を行った場合に、障害児の障害種別に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

注2 利用定員超過減算・個別支援計画未作成減算

医療型児童発達支援給付費の算定に当たって、指定医療型児童発達支援事業所において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  • 障害児の数が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 
    別にこども家庭庁長官が定める割合(利用定員超過減算)
    ⇒留意事項
  • 指定医療型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第64条において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、医療型児童発達支援計画(同条に規定する医療型児童発達支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合(個別支援計画未作成減算)
    ※個別支援計画未作成減算
    ⇒留意事項
    1. 支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
    2. 支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
注3 身体拘束廃止未実施減算
所定単位数10/100単位 減算

指定通所基準第57条において準用する指定入所基準第41条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注3の2 虐待防止措置未実施減算
所定単位数の1/100単位 減算

指定通所基準第57条において準用する指定入所基準第42条第2項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注3の3 業務継続計画未策定減算
所定単位数の1/100単位 減算

指定通所基準第57条において準用する指定入所基準第35条の2第1項に規定する基準に適合していない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注3の4 情報公表未報告減算
所定単位数5/100単位 減算

法第33条の18第1項の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注4 重度障害児支援加算
165単位
198単位
198単位

別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、重度障害児次のイに規定する障害児、次のハに規定する肢体不自由児をいう。以下この第2において同じ。に対し、指定入所支援を行った場合(指定医療型障害児入所施設にあっては、該当重度障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、重度障害児の障害種別に応じて、重度障害児支援加算として、1日につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

  • イ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する障害児に対し指定入所支援を行った場合(ロに該当する場合を除く。) 165単位
    • (1)次のいずれかに該当する知的障害児又は自閉症児であって、知能指数がおおむね35以下と判定されたもの
      • (一)食事、洗面、排せつ、衣服の着脱等の日常生活動作の介助を必要とし、社会生活への適応が著しく困難である者
      • (二)頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べられないものを口に入れる、興奮、寡動その他の問題行為を有し、監護を必要とする者
    • (2)盲児、ろうあ児又は肢体不自由児であって知能指数がおおむね50以下と判定されたもの
  • ロ 主として知的障害児又は自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設において、イに規定する障害児であって、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものに対し指定入所支援を行った場合 198単位
    • (1)6歳未満である者
    • (2)医療型障害児入所施設を退所後3年未満である者
    • (3)入所後1年未満である者
  • ハ 主として肢体不自由児を入所させる指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する肢体不自由児に対し指定入所支援を行った場合 198単位
    • (1)各種補装具を用いても身体の移動が困難である者
    • (2)機能障害が重度であって、食事、洗面、排せつ及び衣服の着脱等の日常生活動作の大部分に介助を必要とするもの
注4の2 重度障害児支援加算(別の要件に合致する場合)

注4の重度障害児支援加算を算定している指定医療型障害児入所施設であって、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、注4のイの(1)の(二)に規定する者に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する指定入所支援を行った場合に、1日につき11単位を所定単位数に加算する。

注5 重度重複障害児加算
111単位/日

注4のイからハ(重度障害児支援加算)までに該当する障害児であって、視覚障害聴覚若しくは平衡機能の障害音声機能言語機能若しくはそしゃく機能の障害肢体不自由内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有するもの重症心身障害児を除く。)に対し、指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、1日につき111単位を所定単位数に加算する。

ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

注5の2 強度行動障害児特別支援加算
イ 強度行動障害児特別支援加算(Ⅰ)
※加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間+700単位
390単位
ロ 強度行動障害児特別支援加算(Ⅱ)
※加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間+700単位
781単位

別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、次に掲げる指定入所支援を行った場合に、強度行動障害児特別支援加算として、1日につきそれぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
さらに、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間については、700単位を加算する。

注6 乳幼児加算
70単位/日

指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において乳幼児である肢体不自由児(重症心身障害児を除く。)に対して、指定入所支援を行った場合に、乳幼児加算として、1日につき70単位を所定単位数に加算する。

注7 心理担当職員配置加算
26単位/日

別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設(主として重症心象障害児に対し指定入所支援を行う場合を除く。)において、指定入所支援を行った場合に、心理担当職員配置加算として、1日につき26単位を所定単位数に加算する。
ただし、注5の2強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

注8 心理担当職員配置(公認心理師の場合)
10単位/日

公認心理師1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設(注7の心理担当職員配置加算を算定している医療型障害児入所施設に限る。)において、指定入所支援を行った場合に、1日につき10単位を所定単位数に加算する。

注9 ソーシャルワーカー配置加算
40単位/日

障害児が指定資料型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所し、又は退所後に地域における生活に移行するに当たり、障害児の家族及び地域との連携の強化を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え社会福祉士等を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、ソーシャルワーカー配置加算として、1日につき40単位を所定単位数に加算する。

2 自活訓練加算(1日につき)
イ 加算(Ⅰ)
 ※障害児1人につき360日を限度
337単位/回
ロ 加算(Ⅱ)
 ※障害児1人につき360日を限度
448単位/回

注1 個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)が認めた障害児に対し、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する自活に必要な訓練(以下「自活訓練」という。)を行った場合に、当該障害児1人につき360日間を限度として所定単位数を加算する。

注2 イについてはロ以外の場合に、ロについて自活訓練を行うための居室をそれ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物と密接な連携が確保できる範囲内の距離にある借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を加算する。

注3 同一の障害児について、同一の指定医療型障害児入所施設に入所中1回を限度として加算する。

3 福祉専門職員配置等加算
イ 加算(Ⅰ)10単位/日
ロ 加算(Ⅱ)7単位/日
ハ 加算(Ⅲ)4単位/日

注1 イについては、指定入所基準第52条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する者のうち、看護職員及び保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定発達支援医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。注3において同じ。)であるものを除く。注2において同じ。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについては、指定入所基準第52条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

注3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 指定入所基準第52条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定医療型障害児入所施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。3の2の注1において同じ。)又は指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する児童指導員又は保育士に限る。)((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。

(2) 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

3の2 保育職員加配加算
20単位/日

1 保育機能の充実を図るため、指定入所基準に定める員数の従業者に加え児童指導員又は保育士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 保育機能の充実を図るため、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

3の3 家族支援加算
家族支援加算(Ⅰ)
(月2回を限度)
居宅を訪問(1時間以上)300単位/回
居宅を訪問(1時間未満)200単位/回
事業所等で対面100単位/回
オンライン80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)
(月4回を限度)
事業所等で対面80単位/回
オンライン60単位/回
  • イ 家族支援加算(Ⅰ)
    • (1)障害児の居宅を訪問して相談援助を行った場合
      • (一)所要時間1時間以上の場合:300単位
      • (二)所要時間1時間未満の場合:200単位
    • (2)指定児童発達支援事業所において対面により相談援助を行った場合:100単位
    • (3)テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して相談援助を行った場合:80単位
  • ロ 家族支援加算(Ⅱ)
    • (1)対面により他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合:80単位
    • テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して他の障害児及び家族等と合わせて相談援助を行った場合:60単位

 指定医療型障害児入所施設において、施設従業者(栄養士及び調理員を除く。)が、入所支援計画に基づき、あらかじめ入所給付決定保護者(法第24条の3第6項の入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の同意を得て、障害児及びその家族等に対する相談援助を行った場合に、イ又はロそれぞれについて、1日につき1回及び1月につき2回を限度として、イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる所定単位数を加算する。
ただし、6を算定しているときは、算定しない。

4 地域移行加算
入所中2回、年2回、退所後1回を限度として、500単位を加算

 入所期間が1月を超えると見込まれる障害児の退所に先立って、指定入所基準第52条の規定により置くべき従業者又は指定発達支援医療機関の職員が、当該障害児に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該障害児が退所後生活する居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して退所後の障害児の生活についての相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中2回を限度として所定単位数を加算し、当該障害児の退所後30日以内に当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。

ただし、当該障害児が、1のロ又はニを算定している場合であって入所中の場合又は退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。

4の2 移行支援関係機関連携加算
(月1回を限度として)250単位/回

 指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、移行支援計画の作成または変更に当たって、関係者により構成される会議を開催し、当該移行支援計画に係る障害児への移行支援について、関係者に対して専門的な見地からの意見を求め必要な情報の共有及び当該障害児の移行に係る連携調整を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。

4の3 体験利用支援加算
イ 加算(Ⅰ)(年2回、1回につき3日を限度として)700単位/日
ロ 加算(Ⅱ)年2回、1回につき5日を限度として)500単位/日

注1 現に指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所している障害児であって、重症心身障害児重度障害児又は別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童であるもの(移行支援計画において体験利用が計画されているものに限る。)が、現に入所している指定福祉型障害児入所施設を退所する予定日から遡って1年間において体験利用を行う場合に、施設従業者栄養士及び調理員を除く。)が、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する支援を起こった場合に、1回につき3日以内ロにあっては、5日以内)の期間について、2回を限度として所定単位数を加算する。

  • (1)体験利用の利用の日における新たな環境への適応に対する支援その他の便宜の提供
  • (2)体験利用に係る事業者その他の関係者との連絡調整その他の相談援助

注2 注1の体験利用は次に掲げる加算に応じ、それぞれ次に定める活動とする。

  • (1)体験利用加算(Ⅰ)
    障害福祉サービス(障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の体験的な利用その他の体験活動(宿泊を伴うものに限る。
  • (2)体験利用加算(Ⅱ)
    障害福祉サービスの体験的な利用その他の体験活動((1)に定めるものを除く。)
4の4 要支援児童加算
イ 加算(Ⅰ)(1月につき1回を限度)150単位/回
ロ 加算(Ⅱ)1月につき4回を限度)150単位/回

注1 イについては、指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関が、現に入所している者であって、要保護児童又は要支援児童であるものに対する指定入所支援について、児童相談所その他の公的機関又は当該児童の主治医等(以下この注において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、当該障害児に係る会会議を開催又は児童相談所等関係機関が開催する会議に参加し、児童相談所等関係機関との情報の共有及び連絡調整を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。

注2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、要保護児童又は要支援児童に対して別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心理支援を行った場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を加算する。

4の5 集中的支援加算
イ 加算(Ⅰ)(月4回を限度として)1,000単位/日
ロ 加算(Ⅱ)500単位/日

注1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定医療型障害児入所施設若しくは指定発達支援医療機関に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して、広域的支援人材が中心となって当該児童に対し集中的に支援を行った時に、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

注2 ロについては、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、集中的な支援を提供できる体制を備えているものとして都道府県知事が認めた指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関が、他の指定通所支援を行う事業所、指定障害児入所施設、指定発達支援医療機関等から当該児童を受け入れ、集中的な支援を実施した場合に、3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。

5 小規模グループケア加算
イ 加算(Ⅰ)320単位/日
ロ 加算(Ⅱ)233単位/日
ニ 加算(Ⅱ)(9~10名の場合)
注 平成24年4月以前に建設された施設に限る
186単位/日

 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、障害児に対し小規模なグループによる指定入所支援を行った場合当該障害児を入所させるための設備等を有する建物において行う場合に限る。)に、当該グループでケアする障害児の数に応じ、当該障害児1人につき所定単位数を加算する。

ただし、ハについては、こども家庭庁長官が定める施設基準の適用前に建設された指定福祉型障害児入所施設であって、都道府県知事が適当と認めたものに限り、所定単位数を加算する。

13 福祉・介護職員等処遇改善加算
令和6年旧加算から移行

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)19.1%
ロ 加算(Ⅱ)18.7%
ハ 加算(Ⅲ)14.8%
二 加算(Ⅳ)12.7%
ホ 加算(Ⅴ)(1)15.3%
(2)17.0%
(3)14.9%
(4)16.6%
(5)13.2%
(6)12.8%
(7)14.4%
(8)11.0%
(9)14.0%
(10)10.6%
(11)8.9%
(12)10.2%
(13)10.1%
(14)6.3%
  • 注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
  • 注2 令和6年6月1日から算定可能
  • 注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

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