障害福祉サービス事業の「医療的ケア対応支援加算」とは?

目次

医療的ケア対応支援加算

短期入所

120単位/日
  • 注1 1のイの⑴、⑵、⑶若しくは⑷の福祉型短期入所サービス費又はニの⑴若しくは⑵の共生型短期入所(福祉型)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、看護職員を必要とされる数以上配置した上で、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算する。
  • 注2 1のイの⑸、⑹、⑺若しくは⑻の福祉型強化短期入所サービス費、1のイの⑼若しくは⑽の福祉型強化特定短期入所サービス費又は1のニの⑶若しくは⑷の共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算する。

共同生活援助

120単位/日

指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして届け出た指定共同生活援助事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対して指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、1の6のイの重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

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