障害福祉事業の「医療的ケア対応支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「医療的ケア対応支援加算」の概要

医療的ケア対応支援加算は、障害福祉サービスの一部として、医療的ケアを必要とする利用者への支援を強化するために設けられた報酬加算制度です。この加算は、看護職員を常勤換算で1名以上配置している短期入所共同生活援助事業所等で、医療行為を必要とする利用者に対して提供されます。

この制度は、福祉事業者が医療と福祉を連携させるための重要な手段となり、利用者へのより効果的な支援を可能にします。看護職員の配置や医療的ケアの提供における体制整備が求められることから、事業所の運営にとっても大きな意義を持ちます。

対象サービス

適用条件など

  • 適用条件:
    看護職員を常勤換算で1名以上配置している事業所で、医療行為を必要とする利用者に対してサービスを提供

  • 重度障害者支援加算(Ⅰ)との関係:
    重度障害者支援加算(Ⅰ)を受けている場合は、この加算は適用されない

 ※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

短期入所

120単位/日
  • 注1 1のイの⑴、⑵、⑶若しくは⑷の福祉型短期入所サービス費又はニの⑴若しくは⑵の共生型短期入所(福祉型)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、看護職員を必要とされる数以上配置した上で、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対し、指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算する。
  • 注2 1のイの⑸、⑹、⑺若しくは⑻の福祉型強化短期入所サービス費、1のイの⑼若しくは⑽の福祉型強化特定短期入所サービス費又は1のニの⑶若しくは⑷の共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算する。

共同生活援助

120単位/日

指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員常勤換算方法で1以上配置しているものとして届け出た指定共同生活援助事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対して指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、1の6のイの重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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まとめ

医療的ケア対応支援加算は、看護職員を配置した短期入所共同生活援助事業所で、医療的ケアを必要とする利用者に提供される報酬加算です。この加算を活用することで、事業所は医療的ニーズに対応したサービスを提供し、福祉と医療の連携強化が可能となります。

医療的ケアが求められる利用者への支援を充実させるためには、適切な人員配置と体制整備が欠かせません。また、加算を受けるためには、医療行為の具体的な要件を理解し、適切に対応することが求められます。

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