児童発達支援:障害福祉事業の報酬と加算を解説!

【参考】平成24年3月14日厚生労働省告示第122号(令和6年3月15日改正):子ども家庭庁PDF

目次

第1 児童発達支援

1 児童発達支援給付費(1日につき)

イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行う場合
(1)医療的ケア児(32点以上)の場合

(1) 医療的ケア区分3(次の表(以下「スコア表」という。)の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、32点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)

定員時間区分単位
(1)
30人以下
区分1
30分以上~1時間30分以下
3,136
区分2
1時間30分超~3時間以下
3,163
区分3
3時間超~5時間以下
3,215
(2)
31~40人
区分1
30分以上~1時間30分以下
3,061
区分2
1時間30分超~3時間以下
3,085
区分3
3時間超~5時間以下
3,134
(3)
41~50人
区分1
30分以上~1時間30分以下
2,991
区分2
1時間30分超~3時間以下
3,013
区分3
3時間超~5時間以下
3,059
(4)
51~60人
区分1
30分以上~1時間30分以下
2,924
区分2
1時間30分超~3時間以下
2,945
区分3
3時間超~5時間以下
2,987
(5)
61~70人
区分1
30分以上~1時間30分以下
2,897
区分2
1時間30分超~3時間以下
2,918
区分3
3時間超~5時間以下
2,958
(6)
71~80人
区分1
30分以上~1時間30分以下
2,873
区分2
1時間30分超~3時間以下
2,893
区分3
3時間超~5時間以下
2,932
(7)
81人~
区分1
30分以上~1時間30分以下
2,849
区分2
1時間30分超~3時間以下
2,868
区分3
3時間超~5時間以下
2,906
(2)医療的ケア児(16点以上)の場合

(2) 医療的ケア区分2(スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、16点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)

定員時間区分単位
(1)
30人以下
区分1
30分以上~1時間30分以下
2,120
区分2
1時間30分超~3時間以下
2,147
区分3
3時間超~5時間以下
2,199
(2)
31~40人
区分1
30分以上~1時間30分以下
2,045
区分2
1時間30分超~3時間以下
2,069
区分3
3時間超~5時間以下
2,118
(3)
41~50人
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,975
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,997
区分3
3時間超~5時間以下
2,043
(4)
51~60人
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,909
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,929
区分3
3時間超~5時間以下
1,971
(5)
61~70人
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,881
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,902
区分3
3時間超~5時間以下
1,942
(6)
71~80人
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,857
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,877
区分3
3時間超~5時間以下
1,916
(7)
81人~
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,833
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,852
区分3
3時間超~5時間以下
1,890
(3)医療的ケア児(3点以上)の場合

(3) 医療的ケア区分1(スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、3点以上である障害児について算定する場合に限る。以下同じ。)

定員時間区分単位
(1)
30人以下
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,782
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,808
区分3
3時間超~5時間以下
1,861
(2)
31~40人
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,706
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,731
区分3
3時間超~5時間以下
1,780
(3)
41~50人
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,636
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,659
区分3
3時間超~5時間以下
1,704
(4)
51~60人
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,570
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,591
区分3
3時間超~5時間以下
1,633
(5)
61~70人
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,543
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,563
区分3
3時間超~5時間以下
1,604
(6)
71~80人
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,519
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,538
区分3
3時間超~5時間以下
1,578
(7)
81人~
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,495
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,514
区分3
3時間超~5時間以下
1,551
(4)(1)から(3)以外の場合

(4) (1)から(3)までに該当しない障害児について算定する場合

定員時間区分単位
(1)
30人以下
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,104
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,131
区分3
3時間超~5時間以下
1,184
(2)
31~40人
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,029
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,053
区分3
3時間超~5時間以下
1,102
(3)
41~50人
区分1
30分以上~1時間30分以下
959
区分2
1時間30分超~3時間以下
981
区分3
3時間超~5時間以下
1,027
(4)
51~60人
区分1
30分以上~1時間30分以下
893
区分2
1時間30分超~3時間以下
913
区分3
3時間超~5時間以下
955
(5)
61~70人
区分1
30分以上~1時間30分以下
866
区分2
1時間30分超~3時間以下
886
区分3
3時間超~5時間以下
926
(6)
71~80人
区分1
30分以上~1時間30分以下
841
区分2
1時間30分超~3時間以下
861
区分3
3時間超~5時間以下
900
(7)
81人~
区分1
30分以上~1時間30分以下
817
区分2
1時間30分超~3時間以下
836
区分3
3時間超~5時間以下
874
ロ 法第6条の2の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設
(児童発達支援センターであるものを除く。以下同じ。)において障害児に対し指定児童発達支援を行う場合(ハに該当する場合を除く。)

障害児(重症心身障害児を除く)の場合
 (1)主に未就学児

(一)医療的ケア児(32点以上)の場合
定員時間区分単位
(a)
10人以下
区分1
30分以上~1時間30分以下
2,933
区分2
1時間30分超~3時間以下
2,959
区分3
3時間超~5時間以下
3,012
(b)
11~20人
区分1
30分以上~1時間30分以下
2,684
区分2
1時間30分超~3時間以下
2,702
区分3
3時間超~5時間以下
2,739
(c)
21人~
区分1
30分以上~1時間30分以下
2,568
区分2
1時間30分超~3時間以下
2,582
区分3
3時間超~5時間以下
2,611
(二)医療的ケア児(16点以上)の場合
定員時間区分単位
(a)
10人以下
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,917
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,943
区分3
3時間超~5時間以下
1,996
(b)
11~20人
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,668
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,687
区分3
3時間超~5時間以下
1,723
(c)
21人~
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,552
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,567
区分3
3時間超~5時間以下
1,596
(三)医療的ケア児(3点以上)の場合
定員時間区分単位
(a)
10人以下
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,579
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,605
区分3
3時間超~5時間以下
1,658
(b)
11~20人
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,330
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,348
区分3
3時間超~5時間以下
1,385
(c)
21人~
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,214
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,228
区分3
3時間超~5時間以下
1,257
(四)(一)から(三)以外の場合
定員時間区分単位
(a)
10人以下
区分1
30分以上~1時間30分以下
2,813
区分2
1時間30分超~3時間以下
2,836
区分3
3時間超~5時間以下
2,881
(b)
11~20人
区分1
30分以上~1時間30分以下
2,593
区分2
1時間30分超~3時間以下
2,608
区分3
3時間超~5時間以下
2,639
(c)
21人~
区分1
30分以上~1時間30分以下
2,493
区分2
1時間30分超~3時間以下
2,505
区分3
3時間超~5時間以下
2,529

(2)上記以外

(一)医療的ケア児(32点以上)の場合
定員時間区分単位
(a)
10人以下
区分1
30分以上~1時間30分以下
2,813
区分2
1時間30分超~3時間以下
2,836
区分3
3時間超~5時間以下
2,881
(b)
11~20人
区分1
30分以上~1時間30分以下
2,593
区分2
1時間30分超~3時間以下
2,608
区分3
3時間超~5時間以下
2,639
(c)
21人~
区分1
30分以上~1時間30分以下
2,493
区分2
1時間30分超~3時間以下
2,505
区分3
3時間超~5時間以下
2,529
(二)医療的ケア児(16点以上)の場合
定員時間区分単位
(a)
10人以下
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,797
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,820
区分3
3時間超~5時間以下
1,865
(b)
11~20人
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,577
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,592
区分3
3時間超~5時間以下
1,623
(c)
21人~
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,477
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,489
区分3
3時間超~5時間以下
1,513
(三)医療的ケア児(3点以上)の場合
定員時間区分単位
(a)
10人以下
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,459
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,481
区分3
3時間超~5時間以下
1,526
(b)
11~20人
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,238
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,254
区分3
3時間超~5時間以下
1,284
(c)
21人~
区分1
30分以上~1時間30分以下
1,139
区分2
1時間30分超~3時間以下
1,151
区分3
3時間超~5時間以下
1,175
(四)(一)から(三)以外の場合
定員時間区分単位
(a)
10人以下
区分1
30分以上~1時間30分以下
781
区分2
1時間30分超~3時間以下
804
区分3
3時間超~5時間以下
849
(b)
11~20人
区分1
30分以上~1時間30分以下
561
区分2
1時間30分超~3時間以下
576
区分3
3時間超~5時間以下
607
(c)
21人~
区分1
30分以上~1時間30分以下
461
区分2
1時間30分超~3時間以下
473
区分3
3時間超~5時間以下
497
ハ 重症心身障害児の場合

ハ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行う場合

(1) 定員:5~7人2,131単位
(2) 定員:8~10人1,347単位
(3) 定員:11人~850単位
ニ 共生型児童発達支援給付費

ニ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設(児童発達支援センターであるものを除く。以下同じ。)において障害児に対し指定児童発達支援を行う場合(ホに該当する場合を除く。)

682単位
ホ 基準該当児童発達支援給付費
(1)基準該当児童発達支援給付費(Ⅰ)793単位
(2)基準該当児童発達支援給付費(Ⅱ)682単位

スコア表

項目細項目基本
スコア
見守りスコア
1.人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間けつ的陽圧吸入法、排たん補助装置及び高頻度胸壁振動装置を含む。)の管理10210
2.気管切開の管理820
3.鼻いん頭エアウェイの管理510
4.酸素療法810
5.吸引(口鼻くう又は気管内吸引に限る。)810
6.ネブライザーの管理30
7.経管栄養(1) 経鼻胃管、胃ろう、経鼻腸管、経胃ろう腸管、腸ろう又は食道ろう820
(2) 持続経管注入ポンプ使用310
8.中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬等)820
9.皮下注射(1) 皮下注射(インスリン、麻薬等の注射を含む。)510
(2) 持続皮下注射ポンプの使用310
10.血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む。)310
11.継続的な透析(血液透析、腹膜透析等)820
12.導尿(1) 間欠的導尿50
(2) 持続的導尿(尿道留置カテーテル、膀胱瘻ぼうこうろう、腎ろう又は尿路ストーマ)310
13.排便管理(1) 消化管ストーマの使用510
(2) 摘便又は洗腸50
(3) かん30
14.痙攣けいれん時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経刺激装置の作動等の処置320
(注)「13.排便管理」における「(3) かん腸」は、市販のディスポーザブルグリセリンかん腸器(挿入部の長さがおおむね5センチメートル以上6センチメートル以下のものであって、グリセリンの濃度が50%程度であり、かつ、容量が、成人を対象とする場合にあってはおおむね40グラム以下、6歳以上12歳未満の小児を対象とする場合にあってはおおむね20グラム以下、1歳以上6歳未満の幼児を対象とする場合にあってはおおむね10グラム以下、0歳の乳児を対象とする場合にあってはおおむね5グラム以下のものをいう。)を用いてかん腸を施す場合を除く。
注1 イについて

1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、指定都市又は児童相談所設置市の市長。以下同じ。)に届け出た指定児童発達支援の単位(指定通所基準第5条第5項及び第6条第7項に規定する指定児童発達支援の単位をいう。以下同じ。)において、指定児童発達支援を行った場合に、時間区分、障害児の医療的ケア区分及び利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

ただし、地方公共団体が設置する児童発達支援センター(法第43条に規定する児童発達支援センターをいう。以下同じ。)の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

注2 ロについて

ロについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援の単位において、指定児童発達支援を行った場合に、時間区分、障害児の就学の状況及び医療的ケア区分並びに利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

注2の2 ハについて

2の2 ハについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援(指定通所基準第54条の2に規定する共生型児童発達支援をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「共生型児童発達支援事業所」という。)において、共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注2の3 ニについて

ニについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(指定通所基準第54条の6に規定する基準該当児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)において、基準該当児童発達支援(同条に規定する基準該当児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注2の4 ホについて

ホについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(指定通所基準第54条の6に規定する基準該当児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)において、基準該当児童発達支援(同条に規定する基準該当児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注2の5 標準的な時間による算定

イ及びロの算定に当たっては、指定児童発達支援事業所の従業者が、指定児童発達支援を行った場合に、現に要した時間ではなく、児童発達支援計画(指定通所基準第27条第1項(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する児童発達支援計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定児童発達支援を行うのに要する標準的な時間に対応する時間区分で所定単位数を算定する。

注2の6 提供時間が30分未満の取り扱いについて

指定児童発達支援、共生型児童発達支援又は基準該当発達支援(以下「指定児童発達支援等」という。)の提供時間が30分未満の指定児童発達支援等の提供が必要であると市町村が認めた場合に限り、所定単位数を算定する。

注3 利用定員超過・人員欠如・計画未作成減算自己評価結果等未公表 減算

児童発達支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  • 障害児の数(利用定員超過減算)又は従業者の員数(人員欠如減算)が別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合 別にこども家庭庁長官が定める割合
    ⇒留意事項
  • 指定児童発達支援又は基準該当児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第27条(指定通所基準第54条の9において準用する場合を含む。)の規定に従い、児童発達支援計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合(計画未作成減算)
    ⇒留意事項
    1. 児童発達支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
    2. 児童発達支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
  • 指定児童発達支援等の提供に当たって、指定通所基準第26条第7項(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出ていない場合 100分の85
    ※自己評価結果等未公表減算
    ⇒留意事項
注4 営業時間(開所時間減算)
開所時間が4時間未満×70/100単位
開所時間が4時間以上6時間未満×85/100単位

営業時間(指定児童発達支援事業所共生型児童発達支援事業所又は基準該当児童発達支援事業所(指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定による基準該当児童発達支援事業所(以下「みなし基準該当児童発達支援事業所」という。)を除く。以下「指定児童発達支援事業所等」という。)の場合には指定通所基準第37条(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する運営規程に定める営業時間を、みなし基準該当児童発達支援事業所の場合にはこれに準ずるものをいう。)が、別にこども家庭庁長官が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別にこども家庭庁長官が定める割合を所定単位数に乗じて得た額を算定する。

注5 身体拘束廃止未実施減算
所定単位数の1/100単位 減算

指定児童発達支援又は共生型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第44条第2項又は第3項(指定通所基準第54条の5において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注5の2 虐待防止措置未実施減算
所定単位数の1/100単位 減算

指定通所基準第45条第2項(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注6 業務継続計画未策定減算
所定単位数の1/100単位 減算

指定通所基準第38条の2第1項(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注6の2 情報公表未報告減算
所定単位数5/100単位 減算

法第33条の18第1項の規定に基づく情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注7 中核機能強化加算

別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)が、指定児童発達支援を行った場合にあっては、中核機能強化加算として、当該基準に掲げる区分に従い、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定しているときは、次に掲げるその他の加算は算定しない。

中核機能強化加算(Ⅰ)

利用定員単位
(一)30人以下155単位
(二)31~40人133単位
(三)41~50人103単位
(四)51~60人85単位
(五)61~70人73単位
(六)71~80人63単位
(七)81人~55単位


ロ 中核機能強化加算(Ⅱ)

利用定員単位
(一)30人以下124単位
(二)31~40人106単位
(三)41~50人82単位
(四)51~60人68単位
(五)61~70人58単位
(六)71~80人50単位
(七)81人~44単位


ハ 中核機能強化加算(Ⅲ)

利用定員単位
(一)30人以下62単位
(二)31~40人53単位
(三)41~50人41単位
(四)51~60人34単位
(五)61~70人29単位
(六)71~80人25単位
(七)81人~22単位
注7の2 中核機能強化事業所加算

別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを除く。)が、指定児童発達支援を行った場合にあっては、中核機能強化事業所加算として、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ロに該当する場合を除く。)

利用定員単位
(1)10人以下187単位
(2)11~20人125単位
(3)21人~75単位

ロ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において障害児に対し重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

利用定員単位
(1)5人374単位
(2)6人312単位
(3)7人267単位
(4)8人234単位
(5)9人208単位
(6)10人187単位
(7)11人~125単位
注8 児童指導員等加配加算

常時見守りが必要な障害児に対する支援及びその障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数(注9の加算を算定している場合は、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え児童指導員保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、
保育士又は当該事業実施区域に係る同上第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士。以下この第1において同じ。
)、理学療法士作業療法士言語聴覚士手話通訳士(手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令に基づく審査・証明事業(平成元年厚生省告示第122号)に規定する手話通訳士をいう。以下同じ。)、手話通訳者特別支援学校免許取得者教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する特別支援学校の教員の免許状を有する者をいう。以下同じ。)若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者(以下この注8において「児童指導員等」という。)又はその他の従業者1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、児童指導員等加配加算として、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

(1)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等であって専ら指定児童発達支援に従事するものを常勤で配置する場合

利用定員単位
(1)30人以下62単位
(2)31~40人53単位
(3)41~50人42単位
(4)51~60人34単位
(5)61~70人29単位
(6)71~80人25単位
(7)81人~22単位

(2)専ら指定児童発達支援に従事する児童指導員を常勤で配置する場合
((1)に掲げる場合を除く。)

利用定員単位
(1)30人以下51単位
(2)31~40人43単位
(3)41~50人34単位
(4)51~60人27単位
(5)61~70人23単位
(6)71~80人20単位
(7)81人~18単位

(3)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等を配置する場合
((1)及び(2)に掲げる場合を除く)

利用定員単位
(1)30人以下41単位
(2)31~40人35単位
(3)41~50人27単位
(4)51~60人22単位
(5)61~70人19単位
(6)71~80人16単位
(7)81人~15単位

(4)児童指導員等を配置する場合
((1)から(3)までに掲げる場合を除く)

利用定員単位
(1)30人以下36単位
(2)31~40人31単位
(3)41~50人24単位
(4)51~60人19単位
(5)61~70人17単位
(6)71~80人14単位
(7)81人~13単位

(5)その他の従業者を配置する場合

利用定員単位
(1)30人以下30単位
(2)31~40人26単位
(3)41~50人20単位
(4)51~60人16単位
(5)61~70人14単位
(6)71~80人12単位
(7)81人~11単位

ロ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合(ハに該当する場合を除く。)

(1)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等であって専ら指定児童発達支援に従事するものを常勤で配置する場合

利用定員単位
(1)10人以下187単位
(2)11~20人125単位
(3)21人~75単位

(2)専ら指定児童発達支援に従事する児童指導員を常勤で配置する場合
((1)に掲げる場合を除く。)

利用定員単位
(1)10人以下152単位
(2)11~20人101単位
(3)21人~59単位

(3)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等を配置する場合
((1)及び(2)に掲げる場合を除く)

利用定員単位
(1)10人以下123単位
(2)11~20人82単位
(3)21人~49単位

(4)児童指導員等を配置する場合
((1)から(3)までに掲げる場合を除く)

利用定員単位
(1)10人以下107単位
(2)11~20人71単位
(3)21人~43単位

(5)その他の従業者を配置する場合

利用定員単位
(1)10人以下90単位
(2)11~20人60単位
(3)21人~36単位

ハ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

(1)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等であって専ら指定児童発達支援に従事するものを常勤で配置する場合

利用定員単位
(1)5人374単位
(2)6人312単位
(3)7人267単位
(4)8人234単位
(5)9人208単位
(6)10人187単位
(7)11人~125単位

(2)専ら指定児童発達支援に従事する児童指導員を常勤で配置する場合
((1)に掲げる場合を除く。)

利用定員単位
(1)5人305単位
(2)6人253単位
(3)7人216単位
(4)8人188単位
(5)9人167単位
(6)10人149単位
(7)11人~98単位

(3)5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等を配置する場合
((1)及び(2)に掲げる場合を除く)

利用定員単位
(1)5人247単位
(2)6人178単位
(3)7人153単位
(4)8人134単位
(5)9人119単位
(6)10人107単位
(7)11人~71単位

(4)児童指導員等を配置する場合
((1)から(3)までに掲げる場合を除く)

利用定員単位
(1)5人214単位
(2)6人178単位
(3)7人153単位
(4)8人134単位
(5)9人119単位
(6)10人107単位
(7)11人~71単位

(5)その他の従業者を配置する場合

利用定員単位
(1)5人180単位
(2)6人150単位
(3)7人129単位
(4)8人113単位
(5)9人100単位
(6)10人90単位
(7)11人~60単位
注9 専門的支援体制加算

理学療法士等、作業療法士、言語聴覚士、保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。)又は児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。)又は別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員以下この注9及び8において「理学療法士等」という。)による支援が必要な障害児に対する支援及びその障害児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の専門的な支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数(注8の加算を算定している場合は、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、専門的支援体制加算として、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、注3の(2)を算定しているときは、加算しない。

イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

利用定員単位
(1)30人以下41単位
(2)31~40人35単位
(3)41~50人27単位
(4)51~60人22単位
(5)61~70人19単位
(6)71~80人15単位
(7)81人~11単位

ロ 法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
(ハに該当する場合を除く。)

利用定員単位
(1)10人以下123単位
(2)11~20人82単位
(3)21人~49単位

ハ 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

利用定員単位
(1)5人247単位
(2)6人206単位
(3)7人176単位
(4)8人154単位
(5)9人137単位
(6)10人123単位
(7)11人~82単位
注10 看護職員加配加算

別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、看護職員加配加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定しているときは、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 看護職員加配加算(Ⅰ)

(1) 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

利用定員単位
(1)5人400単位
(2)6人333単位
(3)7人286単位
(4)8人250単位
(5)9人222単位
(6)10人200単位
(7)11人~133単位

ロ 看護職員加配加算(Ⅱ)

(1) 主として重症心身障害児を通わせる法第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設において重症心身障害児に対し指定児童発達支援を行った場合

利用定員単位
(1)5人800単位
(2)6人666単位
(3)7人572単位
(4)8人500単位
(5)9人444単位
(6)10人400単位
(7)11人~266単位
注11 共生型サービス体制強化加算
 児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員それぞれ1以上配置した場合181単位/日
ロ 児童発達支援管理責任者を配置した場合103単位/日
 保育士又は児童指導員を配置した場合78単位/日

ニの共生型児童発達支援給付費については、児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)、保育士又は児童指導員1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援事業所において、共生型児童発達支援を行った場合に、共生型サービス体制強化加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、いずれかの加算を算定している場合は、その他の加算は算定しない。

2 家族支援加算
家族支援加算(Ⅰ)
(月4回を限度)
居宅を訪問(1時間以上)300単位/回
居宅を訪問(1時間未満)200単位/回
事業所等で対面100単位/回
オンライン80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)
(月4回を限度)
事業所等で対面80単位/回
オンライン60単位/回
  • イ 家族支援加算(Ⅰ)
    • (1)障害児の居宅を訪問して相談援助を行った場合
      • (一)所要時間1時間以上の場合:300単位
      • (二)所要時間1時間未満の場合:200単位
    • (2)指定児童発達支援事業所において対面により相談援助を行った場合:100単位
    • (3)テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して相談援助を行った場合:80単位
  • ロ 家族支援加算(Ⅱ)
    • (1)対面により他の障害児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合:80単位
    • (2)テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して他の障害児及び家族等と合わせて相談援助を行った場合:60単位

注1 指定児童発達支援事業所等において、指定通所基準第5条若しくは第6条、第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号又は第54条の6の規定により指定児童発達支援事業所等に置くべき従業者(栄養士及び調理員を除く。以下この第1において「児童発達支援事業所等従業者」という。)が、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項の通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の同意を得て
障害児及びその家族(障害児のきょうだいを含む。以下この注において同じ。)等に対する相談援助を行った場合に、イ又はロそれぞれについて、1日につき1回及び1月につき4回を限度として、イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる所定単位数を加算する。

注2 指定児童発達支援事業所等が指定通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所(指定通所基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業の内1以上の事業と指定通所基準第4条に規定する指定児童発達支援の事業を一体的に行う事業所に限る。この第1において同じ。)に該当する場合には、障害児及びその家族等について、
第3の2に規定する家族支援加算のイ、
第4の1の3に規定する家族支援加算のイ及び
第5の1の4に規定する家族支援加算のイを算定した回数とイを算定した回数を通算した回数が1日につき1回又は1月につき4回を超えているときはイを、

第3の2に規定する家族支援加算のロ、
第4の1の3に規定する家族支援加算のロ及び
第5の1の4に規定する家族支援加算のロを算定した回数とロを算定した回数を通算した回数が1日につき1回又は1月につき4回を超えているときはロを算定しない。

2の2 子育てサポート加算
80単位/回 (月4回を限度)

 指定児童発達支援事業所等において、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、指定児童発達支援等とあわせて、障害児の家族等に対して、児童発達支援事業所等従業者が指定児童発達支援等を行う場面を観察する機会、当該場面に参加する機会その他の障害児の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方に関する理解を促進する機会を提供し、障害児の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関する相談援助その他の支援を行った場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を加算する。

3 食事提供加算
イ 食事提供加算(Ⅰ)30単位/日
ロ 食事提供加算(Ⅱ)40単位/日

 イ又はロについては、児童発達支援センターにおいて児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第2号、第3号ロ、第4号ロ、第5号又は第6号に掲げる通所給付決定保護者(同号に掲げる通所給付決定保護者にあっては、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者について指定通所支援のあった月の属する年度(指定通所支援のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の所得割の額を合算した額(同条第2号、第3号ロ、第4号ロ及び第5号に規定する所得割の額を合算した額をいう。)が28万円未満であるものに該当する場合における当該中初給付決定保護者、同上第6号に規定する市町村民税世帯非課税者に該当する場合における当該通所給付決定保護者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定通所支援のあった月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であって内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者に限る。)に係る障害児に対して、児童発達支援センターの調理室において調理された食事を提供するものとして都道府県知事に届け出た児童発達支援センターにおいて、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する食事提供を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

4 利用者負担上限額管理加算 150単位
150単位/回(月1回を限度)

注 指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第24条(指定通所基準第54条の5において準用する場合を含む。)の規定により、通所利用者負担額合計額(指定通所基準第24条に規定する通所利用者負担額合計額をいう。以下同じ。)の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

5 福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)15単位/日
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)10単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)6単位/日

注1 イについては、指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定通所基準第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号の規定により置くべき従業者(以下この第1において「共生型児童発達支援事業所従業者」という。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについては、指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

注3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

  • (1) 指定通所基準第5条若しくは第6条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士((2)において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。
  • (2) 児童指導員等として常勤で配置されている従業者又は共生型児童発達支援事業所従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。
6 栄養士配置加算

イ 栄養士配置加算(Ⅰ)

利用定員単位
(1)40人以下37単位
(2)41~50人30単位
(3)51~60人25単位
(4)61~70人21単位
(5)71~80人19単位
(6)81人~16単位

ロ 栄養士配置加算(Ⅱ)

利用定員単位
(1)40人以下20単位
(2)41~50人16単位
(3)51~60人13単位
(4)61~70人11単位
(5)71~80人10単位
(6)81人~9単位

注1 イについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
(1) 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
(2) 障害児の日常生活状況、好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

注2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イを算定しているときは、算定しない。

(1) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
(2) 障害児の日常生活状況、好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

7 欠席時対応加算 94単位
94単位/回(月4回を限度)

注 指定児童発達支援事業所等において指定児童発達支援等を利用する障害児が、あらかじめ当該指定児童発達支援事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、児童発達支援事業所等従業者が、障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該障害児の状況相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

ただし、1のハを算定している指定児童発達支援事業所において1月につき当該指定児童発達支援等を利用した障害児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。

8 専門的支援実施加算 150単位
150単位/回(原則月4回を限度)

 理学療法士等による支援が必要な障害児に対する専門的な支援の強化を図るために、理学療法士等を1名以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行った場合に、児童発達支援計画に位置付けられた指定児童発達支援又は共生型児童発達支援の日数に応じ1月につき4回又は6回を限度として、1回につき所定単位数を加算する。

ただし、1の注3の(2)を算定しているとき又は1の注11のイ若しくはロを算定していないときは、加算しない。

8の2 強度行動障害児支援加算 200単位
200単位/日
加算の算定を開始した日から起算して90日以内 +500単位

 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援又は共生型児童発達支援を行うものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所(1の注11のイ又はロに掲げる共生型サービス体制強化加算を算定している共生型児童発達支援事業所に限る。)において、当該指定児童発達支援又は当該共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、1のハを算定しているときは、加算しない。
さらに、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間については、500単位を所定単位数に加算する

8の3 集中的支援加算
1,000単位/日(月4回を限度・3月以内の期間)

 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、当該児童への支援に関し高度な専門性を有すると都道府県知事が認めた者であって、地域において当該児童に係る支援を行うもの(以下「広域的支援人材」という。)を指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して、広域的支援人材が中心となって当該児童に対し集中的に支援を行ったときに、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

8の4 人工内耳装用児支援加算
イ 人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)
(1)利用定員20人以下603単位/日
(2)利用定員21~30人531単位/日
(3)利用定員31~40人488単位/日
(4)利用定員41人~445単位/日
ロ 人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)150単位/日

注1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、
難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについては、言語聴覚士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

8の5 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
100単位/日

 視覚又は聴覚若しくは言語機能重度の障害のある障害児(以下この注において「視覚障害児等」という。)との意思疎通に関し専門性を有する者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、視覚障害児等に対して、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

9 個別サポート加算
イ 個別サポート加算(Ⅰ)120単位/日
個別サポート加算(Ⅱ)150単位/日

注1 イについては、指定児童発達支援事業所等において、重症心身障害児身体に重度の障害がある児童重度の知的障害がある児童又は精神に重度の障害がある児童に対し、指定児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のハを算定しているときは、加算しない。

注2 ロについては、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)であって、その保護者の同意を得て児童相談所こども家庭センターその他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定児童発達支援等を行う必要があるものに対し、指定児童発達支援事業所等において、指定児童発達支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

9の2 入浴支援加算
55単位/回

注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児(第3を除き、以下「医療的ケア児」という。)又は重症心身障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する入浴に係る支援を行った場合に、1月につき8回を限度として、所定単位数を加算する。

10 医療連携体制加算
医療連携体制加算看護を受けた利用者単位/日
(イ)加算(Ⅰ)32単位
(ロ)加算(Ⅱ)63単位
(ハ)加算(Ⅲ)125単位
(ニ)加算(Ⅳ)(一)1人800単位
(二)2人500単位
(三)3~8人400単位
(ホ)加算(Ⅴ)(一)1人1,600単位
(二)2人960単位
(三)3~8人800単位
(ヘ)加算(Ⅵ)500単位
(ト)加算(Ⅶ)250単位

注1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはc、又は1のハを算定している障害児については、算定しない。

注2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはc、又は1のハを算定している障害児については、算定しない。

3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた障害児に対し、1回の訪問につき8人の障害児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはc、又は1のハを算定している障害児については、算定しない。

注4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が医療的ケア児に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた医療的ケア児に対し、1回の訪問につき8人の医療的ケア児を限度として、当該看護を受けた医療的ケア児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはc若しくは若しくは1のハを算定している医療的ケア児については、算定しない。

この場合において、医療的ケア児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはcを算定することを原則とする。

注5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が医療的ケア児に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた医療的ケア児に対し、1回の訪問につき8人の医療的ケア児を限度として、当該看護を受けた医療的ケア児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはc、は1のハを算定している障害児については、算定しない。

この場合において、医療的ケア児が3人以上利用している指定児童発達支援事業所等にあっては、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはcを算定することを原則とする。

注6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。)に喀痰かくたん吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰かくたん吸引等をいう。以下同じ。)に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、この場合において、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはc、又は1のハを算定している場合は、算定しない。

注7 トについては、喀痰かくたん吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、障害児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イからホまでのいずれか若しくは1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)、1のロの(1)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(1)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(2)の(二)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(一)のa、b若しくはc、1のロの(3)の(二)のa、b若しくはc、若しくは1のホを算定している障害児であるとき又は1の注10のイ若しくはロを算定しているときは、算定しない。

11 送迎加算
イ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対して行う場合54単位/片道
ロの(1)重症心身障害児に対して行う場合40単位/片道
ロの(2) 医療的ケア児(16点以上)の場合80単位/片道

注1 イについては、指定児童発達支援事業所等において、障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

注1の2 イを算定している指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所が、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所であり、送迎した障害児が重症心身障害児又は医療的ケア児の場合には、片道につき40端を所定単位数に加算する。
ただし、注1の3に規定する単位を所定単位数に加算しているときは、算定しない。

注1の3 イを算定している指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所が、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所であって、送迎した障害児が中重度医療的ケア児の場合には、片道に月80単位を所定単位数に加算する。

注2 ロの(1)については、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、重症心身障害児又は医療的ケア児である障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
ただし、ロの(2)を算定しているときは、算定しない。

注3 ロの(2)については、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、注重度医療的ケア児である障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

注4 注1から注3までに規定する送迎加算の算定については、指定児童発達支援事業所等において行われる指定児童発達支援等の提供に当たって、指定児童発達支援事業所等の所在する建物と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物との間で障害児の送迎を行った場合には、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

12 延長支援加算

指定児童発達支援(主として重症心身障害児を除く)の場合

イ 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合(1)30分以上1時間未満61単位/日
(2)1時間以上2時間未満92単位/日
(3)2時間以上123単位/日
ロ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合(1)30分以上1時間未満128単位/日
(2)1時間以上2時間未満192単位/日
(3)2時間以上256単位/日

指定児童発達支援(主として重症心身障害児)の場合

イ 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合(1)30分以上1時間未満61単位/日
(2)1時間以上2時間未満92単位/日
(3)2時間以上123単位/日
ロ 医療的ケア児の場合(1)30分以上1時間未満128単位/日
(2)1時間以上2時間未満192単位/日
(3)2時間以上256単位/日
ハ 重症心身障害児の場合(1)30分以上1時間未満128単位/日
(2)1時間以上2時間未満192単位/日
(3)2時間以上256単位/日

共生型・基準該当の場合

イ 障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く)の場合(1)30分以上1時間未満61単位/日
(2)1時間以上2時間未満92単位/日
(3)2時間以上123単位/日
ロ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合(1)30分以上1時間未満128単位/日
(2)1時間以上2時間未満192単位/日
(3)2時間以上256単位/日

注1 イ並びにロの(1)及び(2)については、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援において、障害児に対して、児童発達支援計画に位置付けられた内容の指定児童発達支援(当該指定児童発達支援を行うのに要する標準的な時間が5時間の者に限る。)の提供前又は提供後に別に児童発達支援計画に位置付けられた支援(当該支援を行うのに要する標準的な時間が1時間以上のものに限る。以下この12において「延長支援」という。)を行う場合に、障害児の障害種別及び延長支援時間(当該延長支援を行うのに要した時間(当該時間が当該延長支援を行うのに要する標準的な時間を超える場合にあっては、当該延長支援を行うのに要する標準的な時間)をいう。以下この12において同じ。)に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

注2 イ又はロの(1)若しくは(2)を算定する指定児童発達支援事業所において、延長支援について、障害児又は保護者の都合により延長支援時間が30分以上1時間未満となった場合には、イの(1)又はロの(1)を算定している指定児童発達支援事業所については61単位を、
イの(2)又はロの(2)を算定している指定児童発達支援事業所については128単位を、1日につきそれぞれの所定単位数に加算する。

注3 ロの(3)及びハについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、障害児に対して、児童発達支援計画に基づき指定児童発達支援等を行った場合に、当該指定児童発達支援等を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

12の2 関係機関連携加算
イ 関係機関連携加算(Ⅰ)250単位/回
(月1回を限度)
ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)200単位/回
(月1回を限度)
ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度)150単位/回
(月1回を限度)
ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度)200単位/回
(月1回を限度)

注1 イについては、指定児童発達支援において、保育所その他の障害児が日常的に通う施設(以下この注において「保育所等施設」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て保育所等施設との間で当該障害児に係る児童発達支援計画の作成または見直しに関する会議を開催した場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
ただし、共生型児童発達支援事業所については、1の注11のイ又はロを算定していないときは、算定しない。

注2 ロについては、指定児童発達支援事業所等において、保育所等施設との連携をはかるため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、保育所等施設との間で当該障害児の心身の状況及び生活環境の情報その他の当該障害児に係る情報の共有を目的とした会議を開催することその他の保育所等施設との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。

注3 ハについては、指定児童発達支援事業所等において、児童相談所こども家庭センター医療機関その他の関係機関(以下この注3において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、児童相談所等関係機関との間で当該障害児の心身の状況及び生活環境の情報その他の児童相談所等関係機関との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。

注4 ハについては、指定児童発達支援事業所等がして通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所に該当する場合において、障害児及びその家族等について、同一の月に第5の1の8に規定する関係機関連携加算を算定しているときは、算定しない。

注5 ロについては、障害児が就学予定の小学校義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部又は就職予定の企業若しくは官公庁等(以下「小学校等」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。

12の3 事業所間連携加算
イ 事業所間連携加算(Ⅰ)500単位/回
(月1回を限度)
ロ 事業所間連携加算(Ⅱ)150単位/日
(月1回を限度)

 指定児童発達支援事業所等において、法第21条の5の7第5項に規定する内閣府令で定める障害児支援利用計画案を市町村に提出した通所給付決定保護者に係る障害児が、複数の指定児童発達支援事業所等において指定児童発達支援等を受けている場合であって、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する事業所間の連携を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。

12の4 保育・教育等移行支援加算 500単位
500単位/回
入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度

注1 指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所の従業者が、障害児が当該指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所の退所後に通う事となる保育所その他の施設(他の社会福祉施設等を除く。以下この注において「移行先施設」という。)との間で、退所に先立って退所後の生活に向けた会議を開催し、又は移行先施設に訪問して退所後の生活に関して助言(以下この注において「保育・教育等移行支援」という。)を行った場合に、当該退所した障害児に対して退所した日の属する月から起算して6月以内に行われた当該保育・教育移行支援につき、2回を限度として所定単位数を加算する。

注2 移行先施設に通うことになった障害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。

注3 移行先施設との連絡調整を行ったうえで当該施設に通うことになった障害児について、退所後30日以内当該施設を訪問して助言援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。

12の5 共生型サービス医療的ケア児支援加算
400単位/日

 看護職員又は認定特定行為業務従事者1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、10の医療連携体制加算を算定しているときは、算定しない。

13 福祉・介護職員等処遇改善加算
令和6年旧加算から移行

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)13.1%
ロ 加算(Ⅱ)12.8%
ハ 加算(Ⅲ)11.8%
二 加算(Ⅳ)9.6%
ホ 加算(Ⅴ)(1)11.1%
(2)10.9%
(3)10.8%
(4)10.6%
(5)8.9%
(6)8.6%
(7)8.3%
(8)9.8%
(9)8.0%
(10)6.3%
(11)7.6%
(12)6.0%
(13)7.0%
(14)5.3%
  • 注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
  • 注2 令和6年6月1日から算定可能
  • 注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

関連書籍のご案内

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次