障害福祉サービス事業の「人工内耳装用児支援加算」とは?

目次

人工内耳装用児支援加算

※令和6年4月1日現在

児童発達支援

イ 人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)
(1)利用定員20人以下603単位/日
(2)利用定員21~30人531単位/日
(3)利用定員31~40人488単位/日
(4)利用定員41人~445単位/日
ロ 人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)150単位/日

注1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、
難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについては、言語聴覚士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

放課後等デイサービス

150単位/日

 言語聴覚士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所等において、難聴児のうち人工内耳を装用している就学児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。 

参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)

参考:障発0330第16号(外部リンク)

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