障害福祉事業の「人工内耳装用児支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

「人工内耳装用児支援加算」の概要

「人工内耳装用児支援加算」とは、難聴児がより質の高い支援を受けられるよう、特定の福祉サービスに加算される報酬制度です。この加算は、特に人工内耳を装用している子どもを対象に、適切な言語訓練や支援を行う福祉事業者に提供されます。

対象となるサービスは、「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」です。これらの事業所で、基準を満たした支援を提供することで、1日あたりの報酬に加算が適用されます。

この加算制度は、子どもの発達や社会適応を支援するために不可欠な存在であり、医療機関や教育機関と連携する仕組みも含まれています。その結果、人工内耳を装用する子どもたちがより良い生活を送れるよう支援の幅が広がります。

対象サービス

算定要件など

人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)…児童発達支援

  • 言語聴覚士の常勤配置
  • 聴力検査室や他設備の設置
  • 医療機関や学校との連携体制の構築
  • 支援内容の記録および研修実施

人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)…児童発達支援・放課後等デイサービス

  • 言語聴覚士を1名以上配置(常勤換算不要)
  • 支援相談や助言の記録作成
  • 医療連携および適切な支援の提供

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

※令和6年4月1日現在

児童発達支援

イ 人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)
(1)利用定員20人以下603単位/日
(2)利用定員21~30人531単位/日
(3)利用定員31~40人488単位/日
(4)利用定員41人~445単位/日
ロ 人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)150単位/日

注1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、
難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについては、言語聴覚士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

放課後等デイサービス

150単位/日

 言語聴覚士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所等において、難聴児のうち人工内耳を装用している就学児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。 

参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)

参考:障発0330第16号(外部リンク)

Q&A

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まとめ

「人工内耳装用児支援加算」は、福祉サービスの質を向上させ、難聴児の発達を支える制度です。事業所はこの加算を活用することで、より高度な支援体制を構築でき、子どもたちの可能性を広げることが可能になります。

基準を満たすためには、言語聴覚士の配置や設備整備、医療機関との連携が求められますが、それらを整えることで、障害福祉のさらなる充実が期待されます。この制度を正しく理解し、活用することで、多くの子どもとその家族が安心して生活を送る手助けとなるでしょう。

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