障害福祉サービス事業の「人工内耳装用児支援加算」とは?
目次
人工内耳装用児支援加算
※令和6年4月1日現在
児童発達支援
イ 人工内耳装用児支援加算(Ⅰ) | |
(1)利用定員20人以下 | 603単位/日 |
(2)利用定員21~30人 | 531単位/日 |
(3)利用定員31~40人 | 488単位/日 |
(4)利用定員41人~ | 445単位/日 |
ロ 人工内耳装用児支援加算(Ⅱ) | 150単位/日 |
注1 イについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、
難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
注2 ロについては、言語聴覚士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、難聴児のうち人工内耳を装用している障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
通所報酬告示第1の8の4の人工内耳装用児支援加算については、難聴児のうち人工内耳を装用する障害児(以下「人工内耳装用児」という。)に対して、医療機関等との連携の下で、言語聴覚士により指定児童発達支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)
以下のいずれも満たす場合に算定すること。
- ア 児童発達支援センターにおいて、指定児童発達支援給付費の算定に必要な員数に加え、言語聴覚士を1以上配置(常勤換算による配置)していること。
- イ 聴力検査室を設置していること。
ただし、支援に支障がない場合は、併設する他の設備に兼ねることができる。
- ウ 言語聴覚士が人工内耳装用児の状態や個別に配慮すべき事項等を把握し、児童発達支援管理責任者と連携して当該事項を通所支援計画に位置付けて支援を行うこと。
- エ 人工内耳装用児への適切な支援を提供するため、人工内耳装用児の主治医又は眼科若しくは耳鼻咽喉科の診察を行う医療機関との連携体制が確保されていること。
- オ こどもが日々通う保育所や学校、地域の障害児通所支援事業所その他の関係機関(以下この⑫の4において単に「関係機関」という。)の関係者に対して、人工内耳装用児への支援に関する相談援助を行うこと。
- カ 関係機関に対して、情報提供の機会や研修会の開催等,人口内耳装用児に関する理解及び支援を促進する取組を計画的に実施していること。
- キ オ又はカの取組を行った場合には、当該取組の実施日時及びその内容の要点に関する記録を作成すること。
- 人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)
以下のいずれも満たす場合に算定すること。
- ア 言語聴覚士を1以上配置(常勤換算に限らない単なる配置で可)していること。
- イ 関係機関の求めに応じて、人工内耳装用児への支援に関する相談援助を行うこと。
相談援助を行った場合には、実施日時及びその内容の要点に関する記録を作成すること。
- ウ ❶のウ及びエを準用する。
放課後等デイサービス
注 言語聴覚士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所等において、難聴児のうち人工内耳を装用している就学児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
通所報酬告示第3の6の4の人工内耳装用児支援加算については、2の(1)の⑫の4の(二)を準用する。
2の(1)の⑫の4
通所報酬告示第1の8の4の人工内耳装用児支援加算については、難聴児のうち人工内耳を装用する障害児(以下「人工内耳装用児」という。)に対して、医療機関等との連携の下で、言語聴覚士により指定児童発達支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととする。
- 人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)
以下のいずれも満たす場合に算定すること。
- ア 児童発達支援センターにおいて、指定児童発達支援給付費の算定に必要な員数に加え、言語聴覚士を1以上配置(常勤換算による配置)していること。
- イ 聴力検査室を設置していること。
ただし、支援に支障がない場合は、併設する他の設備に兼ねることができる。
- ウ 言語聴覚士が人工内耳装用児の状態や個別に配慮すべき事項等を把握し、児童発達支援管理責任者と連携して当該事項を通所支援計画に位置付けて支援を行うこと。
- エ 人工内耳装用児への適切な支援を提供するため、人工内耳装用児の主治医又は眼科若しくは耳鼻咽喉科の診察を行う医療機関との連携体制が確保されていること。
- オ こどもが日々通う保育所や学校、地域の障害児通所支援事業所その他の関係機関(以下この⑫の4において単に「関係機関」という。)の関係者に対して、人工内耳装用児への支援に関する相談援助を行うこと。
- カ 関係機関に対して、情報提供の機会や研修会の開催等,人口内耳装用児に関する理解及び支援を促進する取組を計画的に実施していること。
- キ オ又はカの取組を行った場合には、当該取組の実施日時及びその内容の要点に関する記録を作成すること。
- 人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)
以下のいずれも満たす場合に算定すること。
- ア 言語聴覚士を1以上配置(常勤換算に限らない単なる配置で可)していること。
- イ 関係機関の求めに応じて、人工内耳装用児への支援に関する相談援助を行うこと。
相談援助を行った場合には、実施日時及びその内容の要点に関する記録を作成すること。
- ウ ❶のウ及びエを準用する。
参考:厚生労働省告示第122号(外部リンク)
参考:障発0330第16号(外部リンク)
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