重度訪問介護:障害福祉事業の報酬と加算を解説!

重度訪問介護サービス費

概要

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重度障害者等の場合障害支援区分6に該当する者の場合2人の重度訪問介護従業者による場合夜間もしくは早朝の場合又は深夜の場合90日以上利用減算身体拘束廃止未実施減算虐待防止措置未実施減算業務継続計画未策定減算情報公表未報告減算特定事業所加算特別地域加算緊急時対応加算
(月2回を限度)
喀痰吸引等支援体制加算
イ ロ以外の障害者に提供した場合+15/100+8.5/100×200/100
熟練従業者が新任従業者に同行して区分6の利用者に支援を行う場合×180/100
熟練従業者が重度障害者等包括支援の度合にある利用者を支援する従業者に同行して支援を行う場合×180/100
夜間もしくは早朝の場合+25/100

深夜の場合
+50/100
×99/100×99/100×99/100
注 令和7年4月1日から適用
×95/100特定事業所加算(Ⅰ)
+20/100
特定事業所加算(Ⅱ)
+10/100
特定事業所加算(Ⅲ)
+10/100
+15/1001回につき100単位を加算
注 地域生活支援拠点等の場合+50単位
1人1日当たり100単位を加算
ロ 病院等に入院又は入所中の障害者に提供した場合×80/100
移動介護加算
移動介護緊急時支援加算
初回加算
利用者負担上限額管理加算
行動障害支援連携加算
入院時支援連携加算
福祉・介護職員等処遇改善加算

重度訪問介護サービス費

イ 居宅の場合1
(ロ以外の障害者に提供)

所要時間単位
①1時間未満186単位
②1時間以上1時間30分未満277単位
③1時間30分以上2時間未満369単位
④2時間以上2時間30分未満461単位
⑤2時間30分以上3時間未満553単位
⑥3時間以上3時間30分未満644単位
⑦3時間30分以上4時間未満736単位
⑧4時間以上8時間未満821単位
30分を増す毎に+85
⑨8時間以上12時間未満1,505単位
30分を増すに+85
⑩12時間以上16時間未満
  
2,184単位
30分を増すに+80
⑪16時間以上20時間未満
  
2,834単位
30分を増すに+86
⑫20時間以上24時間未満
  
3,520単位
30分を増すに+80

ロ 病院等2に入院・入所している障害者に提供した場合

所要時間単位
①1時間未満186単位
②1時間以上1時間30分未満277単位
③1時間30分以上2時間未満369単位
④2時間以上2時間30分未満461単位
⑤2時間30分以上3時間未満553単位
⑥3時間以上3時間30分未満644単位
⑦3時間30分以上4時間未満736単位
⑧4時間以上8時間未満821単位
30分増す毎に+85
⑨8時間以上12時間未満1,505単位
30分増す毎に+85
⑩12時間以上16時間未満2,184単位
30分増す毎に+80
⑪16時間以上20時間未満2,834単位
30分増す毎に+86
⑫20時間以上24時間未満3,520単位
30分増す毎に+80
注1 イについて

区分4以上に該当し、
次の又はのいずれかに該当する利用者に対して、
重度訪問介護事業所の従業者、
共生型重度訪問介護事業所の従業者、又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所が、
居宅又は外出時において重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス、共生型重度訪問介護又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービスを行った場合に、所定単位数を算定する。

  • 次の及びのいずれにも該当していること。

    1. 二肢以上に麻痺等があること。
    2. 区分命令別表第一における次の(a)から(d)までに掲げる項目について、
      それぞれ(a)から(d)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。
      (a) 歩行 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
      (b) 移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
      (c) 排尿 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
      (d) 排便 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」


  • 別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
注2 イについて

平成18年9月30日において現に日常生活支援3の支給決定4を受けている利用者のうち、次の又はのいずれにも該当する者に対して、指定重度訪問介護等を行った場合に、障害支援区分の認定が効力を有する期間内に限り、所定単位数を算定する。

  • 区分3(区分命令第1条第4号に掲げる区分3をいう。以下同じ。)以上に該当していること。

  • 日常生活支援及び旧介護給付費等単位数表の5の注1に規定する指定外出介護等の支給量5の合計が125時間を超えていること。
注2の2 ロについて(90日以内の利用)

注1の又はに掲げる者であって、区分4以上に該当し、かつ、病院等へ入院又は入所をする前から重度訪問介護を受けていた利用者に対して、当該利用者との意思疎通を図ることができる重度訪問介護従業者が、当該病院等と連携し、病院等において指定重度訪問介護等を行った場合に、入院又は入所をした病院等において利用を開始した日から起算して、90日以内の期間に限り、所定単位数を算定する。

ただし、90日を超えた期間に行われた場合であっても、入院又は入所をしている間引き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用者に対しては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の80に相当する単位数を算定できるものとする。(90日以上利用減算)

注3 サービスに要したの時間について

指定重度訪問介護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第1項、第43条の4及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定重度訪問介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

注4

別に厚生労働大臣が定める者が、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

注5 重度障害者の場合

別に厚生労働大臣が定める者が、注1の(1)に掲げる者であって第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注6 区分6に該当する者の場合

別に厚生労働大臣が定める者が、区分6(区分命令第1条第7号に掲げる区分6をいう。以下同じ。)に該当する者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の8.5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注7 2人の従業者による場合

要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して指定重度訪問介護等を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき所定単位数を算定する。

ただし、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所要時間120時間以内に限り、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

注8 夜間・早朝・深夜の場合

・夜間又は早朝の場合:1回につき所定単位数の25/100相当の単位を加算
・深夜の場合:1回につき所定単位数の50/100相当の単位を加算

注9 特定事業所加算
特定事業所加算(Ⅰ) +20/100単位
特定事業所加算(Ⅱ)+10/100単位
特定事業所加算(Ⅲ)+10/100単位

基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所において、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

注10 特別地域加算
所定単位数の15/100相当の単位

別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、重度訪問介護従業者が、指定重度訪問介護等を行った場合、1回につき所定単位数の15/100に相当する単位数を加算する。

注11・12 緊急時対応加算
100単位/日

注11 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者重度訪問介護計画の変更を行い、当該指定重度訪問介護事業所等の重度訪問介護従業者が当該利用者の重度訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていない指定重度訪問介護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。

注12 注11の加算が算定されている指定重度訪問介護事業所等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合6しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

注13 情報公表未報告減算
所定単位数5/100単位 減算

法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注14 業務継続計画未策定減算
所定単位数の1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注15 身体拘束廃止未実施減算
所定単位数の1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第35条の27第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注16 虐待防止措置未実施減算
所定単位数1/100単位 減算

指定障害福祉サービス基準第40条の28に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注17 他サービス利用時は算定無し

利用者が重度訪問介護又は療養介護以外の障害福祉サービスを受けている間(第15の1の注2又は1の2の注3若しくは注4の適用を受けている間(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に限る。)を除く。)は、重度訪問介護サービス費は、算定しない。

加算

喀痰吸引等支援体制加算

100単位/日

喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき加算。
※ただし、1のロ又は1の注9の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

移動介護加算
所要時間単位
イ 1時間未満100単位
ロ 1時間以上1時間30分未満125単位
ハ 1時間30分以上2時間未満150単位
ニ 2時間以上2時間30分未満175単位
ホ 2時間30分以上3時間未満200単位
ヘ 3時間以上250単位
注1 サービス提供時間の取り扱いについて

 利用者に対して、外出時における移動中の介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画に位置付けられた内容の外出時における移動中の介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。

注2 2人の従業者による場合

別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して移動中の介護を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う移動中の介護につき所定単位数を加算する。

ただし、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

移動介護緊急時支援加算

240単位/日

従業者が、利用者を自らの運転する車両に乗車させて走行する場合であって、外出時における移動中の介護を行う一環として、当該利用者からの要請等に基づき、当該車両を駐停車して、喀痰かくたん吸引体位交換その他の必要な支援を緊急に行った場合に、利用者1人に対し、1日につき加算。

初回加算

200単位/月

新規に重度訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回サービスを行った場合、又は従業者が初回サービスを行った際に際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき加算。

留意事項について(障発第1031001号)

  1. 本加算は、利用者が過去2月に、当該業所等からサービスの提供を受けていない場合に算定されるものである。

  2. サービス提供責任者が、同行した場合については、指定障害福祉サービス基準第19条に基づき、同行訪問した旨を記録するものとする。

    また、この場合において、当該サービス提供責任者は、サービスに要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても、算定は可能である。

利用者負担上限額管理加算

150単位/月

事業者が、指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき加算。

行動障害支援連携加算

584単位/回

利用者に対して、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所又は指定障害者支援施設等の従業者であって支援計画シート及び支援手順書(第4の1及び4の2において「支援計画シート等」という。)を作成した者(以下この5の2において「作成者」という。)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該作成者と共同して行い、かつ、重度訪問介護計画を作成した場合であって、当該作成者と連携し、当該重度訪問介護計
画に基づく指定重度訪問介護等を行ったときは、初回の指定重度訪問介護等が行われた日から起算して30日の間1回を限度として、所定単位数を加算する。

入院時支援連携加算

入院前に1回を限度として300単位

医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院する前から指定重度訪問介護等を受けていた利用者が当該病院又は診療所に入院するに当たり、
指定重度訪問介護事業所等の職員が当該病院又は診療所を訪問し、当該利用者に係る必要な情報の提供及び当該病院又は診療所と当該指定重度訪問介護事業所等が連携して入院時の支援を行うために必要な調整を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。

福祉・介護職員等処遇改善加算

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)34.3%
ロ 加算(Ⅱ)32.8%
ハ 加算(Ⅲ)27.3%
二 加算(Ⅳ)21.9%
ホ 加算(Ⅴ)(1)29.8%
(2)28.9%
(3)28.3%
(4)27.4%
(5)24.4%
(6)22.9%
(7)22.4%
(8)22.8%
(9)20.9%
(10)17.9%
(11)17.4%
(12)16.4%
(13)15.4%
(14)10.9%
  • 注1
    所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
  • 注2
    令和6年6月1日から算定可能
  • 注3
    福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

事業者必須!令和6年改正対応

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サービス横断メニュー

  1. 重度訪問介護の中で居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く)時における移動中の介護を行った場合 ↩︎
  2. 医療法第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所若しくは同法第2条第1項に規定する助産所又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院(以下「病院等」という。 ↩︎
  3. この告示による廃止前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)別表介護給付費等単位数表((2)において「旧介護給付費等単位数表」という。)の1の注5に規定する日常生活支援をいう。以下同じ。 ↩︎
  4. 法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。 ↩︎
  5. 法第22条第4項に規定する支給量をいう。 ↩︎
  6. 地域生活支援拠点等の場合 ↩︎
  7. 指定障害福祉サービス基準第43条第1項又は第43条の4において準用する ↩︎
  8. 指定障害福祉サービス基準第43条第1項、第43条の4及び第48条第2項において準用する ↩︎
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