重度訪問介護の指導監査について、事業者の知るべきチェックポイントとは?

行政の実地指導においてチェックポイントについても指針で定められています。
事業者にとっても非常に重要で、日々の業務の中できっちり遵守することはもちろん、抜けや漏れが無いようにチェックしておくべき内容となっています。

参考:指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(障発0123第2号)

目次

第1 基本方針

基本方針
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定重度訪問介護の提供に努めているか。

【確認文書】
・運営規定
・個別支援計画
・ケース記録
(2) 指定重度訪問介護事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。

【確認文書】
・運営規定
・研修計画、研修実施記録
・虐待防止関係書類体制の整備をしていることが分かる書類
(3) 指定重度訪問介護の事業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する障害者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとなっているか。

【確認文書】
・運営規定
・個別支援計画
・ケース記録

第2 人員に関する基準

1 従業者の員数
着眼点
指定重度訪問介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、常勤換算方法で、2.5以上となっているか。

【確認文書】
・勤務実績表
・出勤簿(タイムカード)
勤務体制一覧表
・従業者の資格証
2 サービス提供責任者
着眼点
指定重度訪問介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定重度訪問介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としているか。
(ただし、事業の規模に応じて、常勤換算方法によることができる。)

【確認文書】
サービス提供責任者の勤務形態が分かる書類
・勤務実績表
・出勤簿(タイムカード)
勤務体制一覧表
・従業者の資格証
3 管理者
着眼点
指定重度訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。
(ただし、指定重度訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定重度訪問介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。)

【確認文書】
・管理者の勤務形態が分かる書類
・勤務実績表
・出勤簿(タイムカード)
勤務体制一覧表
・従業者の資格証

第3 設備に関する基準

設備及び備品等
着眼点
事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか指定重度訪問介護の提供に必要な設備及び備品等が備えられているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料

第4 運営に関する基準

1 内容及び手続の説明及び同意
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者は、支給決定障害者が指定重度訪問介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定重度訪問介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。

【確認文書】
重要事項説明書
・利用契約書(利用者または家族の署名捺印)
(2) 指定重度訪問介護事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。

【確認文書】
重要事項説明書
・利用契約書(利用者または家族の署名捺印)
・その他利用者に交付した書面
2 契約支給量の報告等
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護を提供するときは、当該指定重度訪問介護の内容、契約支給量その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者の受給者証に記載しているか。

【確認文書】
受給者証の写し
 (2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者の支給量を超えていないか。

【確認文書】
受給者証の写し
・契約内容報告書
(3) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。

【確認文書】
・契約内容報告書
(4) 指定重度訪問介護事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。

【確認文書】
・受給者証の写し
・契約内容報告書
3 提供拒否の禁止
着眼点
指定重度訪問介護事業者は、正当な理由がなく指定重度訪問介護の提供を拒んでいないか。

【確認文書】
適宜必要と認める資料
4 連絡調整に対する協力
着眼点
指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。

【確認文書】
適宜必要と認める資料
5 サービス提供困難時の対応
着眼点
指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定重度訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定重度訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。

【確認文書】
適宜必要と認める資料
6 受給資格の確認
着眼点
指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。

【確認文書】
受給者証の写し
7 介護給付費の支給の申請に係る援助
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者は、重度訪問介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
(2) 指定重度訪問介護事業者は、重度訪問介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
8 心身の状況等の把握
着眼点
指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。

【確認文書】
・アセスメント記録
・ケース記録
9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

【確認文書】
個別支援計画
・ケース記録
(2) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

【確認文書】
個別支援計画
・ケース記録
10 身分を証する書類の携行
着眼点
指定重度訪問介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
11 サービスの提供の記録
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護を提供した際は、当該指定重度訪問介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定重度訪問介護の提供の都度、記録しているか。

【確認文書】
サービス提供の記録
(2) 指定重度訪問介護事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者から指定重度訪問介護を提供したことについて確認を受けているか。

【確認文書】
サービス提供の記録
12 事業者が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者が、指定重度訪問介護を提供する支給決定障害者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者に支払を求めることが適当であるものに限られているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者に対し説明を行い、その同意を得ているか。
(ただし、13の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。)

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
13 利用者負担額等の受領
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定重度訪問介護に係る利用者負担額の支払を受けているか。

【確認文書】
・請求書
・領収書
(2) 指定重度訪問介護事業者は、法定代理受領を行わない指定重度訪問介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。

【確認文書】
・請求書
・領収書
(3) 指定重度訪問介護事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、支給決定障害者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定重度訪問介護を提供する場合に、支給決定障害者から受けることのできる、それに要した交通費の額の支払いを受けているか。

【確認文書】
・請求書
・領収書
(4) 指定重度訪問介護事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。

【確認文書】
・領収書
(5) 指定重度訪問介護事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。

【確認文書】
重要事項説明書
14 利用者負担額に係る管理
着眼点
指定重度訪問介護事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定重度訪問介護事業者が提供する指定重度訪問介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定重度訪問介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定重度訪問介護及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。

この場合において、当該指定重度訪問介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
15 介護給付費の額に係る通知等
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者は、法定代理受領により市町村から指定重度訪問介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費の額を通知しているか。

【確認文書】
・通知の写し
(2) 指定重度訪問介護事業者は、法定代理受領を行わない指定重度訪問介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定重度訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しているか。

【確認文書】
・サービス提供証明書の写し
16 指定重度訪問介護の基本取扱方針
着眼点
(1) 指定重度訪問介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
 (2) 指定重度訪問介護事業者は、その提供する指定重度訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
17 指定重度訪問介護の具体的取扱方針

指定重度訪問介護事業所の従業者が提供する指定重度訪問介護の方針は次に掲げるところとなっているか。

着眼点
① 指定重度訪問介護の提供に当たっては、重度訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行っているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
② 指定重度訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行っているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
③ 指定重度訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行っているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
④ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行っているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
18 重度訪問介護計画の作成
着眼点
 (1) サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した重度訪問介護計画を作成しているか。

【確認文書】
個別支援計画
・アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類
(2) サービス提供責任者は、重度訪問介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該重度訪問介護計画を交付しているか。

【確認文書】
・個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)及び交付した記録
 (3) サービス提供責任者は、重度訪問介護計画作成後においても、当該重度訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該重度訪問介護計画の変更を行っているか。

【確認文書】
・個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)
(4) 重度訪問介護計画に変更があった場合、(1)及び(2)に準じて取り扱っているか。

【確認文書】
・個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)
19 同居家族に対するサービス提供の禁止
着眼点
指定重度訪問介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する重度訪問介護の提供をさせてはいないか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
20 緊急時等の対応
着眼点
従業者は、現に指定重度訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。

【確認文書】
・緊急時対応マニュアル
・ケース記録
・事故等の対応記録
21 支給決定障害者に関する市町村への通知
着眼点
指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護を受けている支給決定障害者が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
22 管理者及びサービス提供責任者の責務
着眼点
(1) 指定重度訪問介護護事業所の管理者は、当該指定重度訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行っているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
(2) 指定重度訪問介護事業所の管理者は、当該指定重度訪問介護事業所の従業者に平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)第2章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
(3) サービス提供責任者は、18に規定する業務のほか、指定重度訪問介護事業所に対する指定重度訪問介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行っているか。

【確認文書】
・利用申込み時の記録
・サービス提供内容を管理していることが分かる書類(運営規程等)
23 運営規程
着眼点確認文書
 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。

① 事業の目的及び運営の方針
② 従業者の職種、員数及び職務の内容
③ 営業日及び営業時間
④ 指定重度訪問介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額
⑤ 通常の事業の実施地域
⑥ 緊急時等における対応方法
⑦ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
⑧ 虐待の防止のための措置に関する事項
⑨ その他運営に関する重要事項

【確認文書】
・運営規定
運営規程
24 介護等の総合的な提供
着眼点確認文書
指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護、外出時における移動中の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることはないか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
適宜必要と認める資料
25 勤務体制の確保等
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者は、利用者に対し、適切な指定重度訪問介護を提供できるよう、指定重度訪問介護事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。

【確認文書】
・従業者の勤務表
(2) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護事業所ごとに、当該指定重度訪問介護事業所の従業者によって指定重度訪問介護を提供しているか。

【確認文書】
・勤務形態一覧表または雇用形態が分かる書類
(3) 指定重度訪問介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。

【確認文書】
・研修計画、研修実施記録
(4) 指定重度訪問介護事業者は、適切な指定重度訪問の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。

【確認文書】
・就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類
26 業務継続計画の策定等
着眼点
 (1) 指定重度訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定重度訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。

【確認文書】
業務継続計画
(2) 指定重度訪問介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。

【確認文書】
研修及び訓練を実施したことが分かる書類
 (3) 指定重度訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。

【確認文書】
業務継続計画の見直しを行ったことが分かる書類
27 衛生管理等
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
(2) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
(3) 指定重度訪問介護事業者は、当該指定重度訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じているか。
① 当該指定重度訪問介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。
② 当該指定重度訪問介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。
③ 当該指定重度訪問介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。
28 掲示
着眼点
指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。
又は、指定重度訪問介護事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定重度訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。

【確認文書】
・事業所の掲示物又は備え付け閲覧物
29 身体拘束等の禁止
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。

【確認文書】
個別支援計画
・身体拘束等に関する書類
(2) 指定重度訪問介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。

【確認文書】
・身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等)
(3) 指定重度訪問介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。
① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。

【確認文書】
・委員会議事録
② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。

【確認文書】
・身体拘束等の適正化のための指針
③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。

【確認文書】
・研修を実施したことが分かる書類
30 秘密保持等
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。

【確認文書】
・従業者及び管理者の秘密保持誓約書
(2) 指定重度訪問介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。

【確認文書】
・従業者及び管理者の秘密保持誓約書
・その他必要な措置を講じたことが分かる書類(就業規則等)
(3) 指定重度訪問介護事業者は、他の指定重度訪問介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。

【確認文書】
・個人情報同意書
31 情報の提供等
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定重度訪問介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。

【確認文書】
情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等)
(2) 指定重度訪問介護事業者は、当該指定重度訪問介護事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。

【確認文書】
・事業者のHP画面・パンフレット
32 利益供与等の禁止
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定重度訪問介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
 (2) 指定重度訪問介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
33 苦情解決
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者は、その提供した指定重度訪問介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。

【確認文書】
・苦情受付簿
重要事項説明書
・契約書
・事業所の掲示物
(2) 指定重度訪問介護事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。

【確認文書】
・苦情者への対応記録
・苦情対応マニュアル
(3) 指定重度訪問介護事業者は、その提供した指定重度訪問介護に関し、法第10条第1項規定により市町村が行う報告若しくは文書の他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定重度訪問介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

【確認文書】
市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類
(4) 指定重度訪問介護事業者は、その提供した指定重度訪問介護に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定重度訪問介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

【確認文書】
都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類
(5) 指定重度訪問介護事業者は、その提供した指定重度訪問介護に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定重度訪問介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

【確認文書】
都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類
(6) 指定重度訪問介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。

【確認文書】
都道府県等への報告書
(7) 指定重度訪問介護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。

【確認文書】
運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる書類
34 事故発生時の対応
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者は、利用者に対する指定重度訪問介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

【確認文書】
・事故対応マニュアル
・都道府県、市町村、家族等への報告記録
(2) 指定重度訪問介護事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。

【確認文書】
・事故の対応記録
・ヒヤリハットの記録
(3) 指定重度訪問介護事業者は、利用者に対する指定重度訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。

【確認文書】
・再発防止の検討記録
・損害賠償を速やかに行ったことが分かる書類(賠償責任保険書類等)
35 虐待の防止

指定重度訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。

着眼点
 ① 当該指定重度訪問介護事業所における虐待の防止するための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。

【確認文書】
・委員会議事録
② 当該指定重度訪問介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。

【確認文書】
・研修を実施したことが分かる書類
 ③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。

【確認文書】
・担当者を配置していることが分かる書類
36 会計の区分
着眼点
指定重度訪問介護事業者は、指定重度訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定重度訪問介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。

【確認文書】
・収支予算書
・決算書等の会計書類
37 記録の整備
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。

【確認文書】
・職員名簿
・設備・備品台帳
・帳簿等の会計書類
(2) 指定重度訪問介護事業者は、利用者に対する指定重度訪問介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定重度訪問介護を提供した日から5年間保存しているか。

【確認文書】
・各種記録簿冊
38 電磁的記録等
着眼点
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(2の(1)の受給者証記載事項又は6の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。

【確認文書】
・電磁的記録簿冊
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料

第5 共生型障害福祉サービスに関する基準

1 共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準

共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して次の基準を満たしているか。

着眼点
 (1) 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型重度訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上となっているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
(2) 共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定重度訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
2 準用
着眼点
(第1の(3)、第2(2、3)及び第4を準用)

【確認文書】
・同準用項目と同一文書
3 電磁的記録等
着眼点
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。

【確認文書】
・電磁的記録簿冊
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料

第6 基準該当障害福祉サービスに関する基準

1 従業者の員数
着眼点
(1) 基準該当重度訪問介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、3人以上となっているか。

【確認文書】
・勤務実績表
・出勤簿(タイムカード)
勤務体制一覧表
・従業者の資格証
(2) 離島その他の地域であって平成18年厚生労働省告示第540号に規定する「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」において基準該当重度訪問介護を提供する基準該当重度訪問介護事業者にあっては、(1)にかかわらず、基準該当重度訪問介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、1人以上となっているか。

【確認文書】
・勤務実績表
・出勤簿(タイムカード)
勤務体制一覧表
・従業者の資格証
(3) 基準該当重度訪問介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としているか。

【確認文書】
・サービス提供責任者の勤務形態が分かる書類
・勤務実績表
・出勤簿(タイムカード)
勤務体制一覧表
・従業者の資格証
2 管理者
着眼点
基準該当重度訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。
(ただし、基準該当重度訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当重度訪問介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。)

【確認文書】
・管理者の勤務形態が分かる書類
・勤務実績表
・出勤簿(タイムカード)
勤務体制一覧表
・従業者の資格証
3 設備及び備品等
着眼点
事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当重度訪問介護の提供に必要な設備及び備品等が備えられているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
4 同居家族に対するサービス提供の制限
着眼点
(1) 従業者に、その同居の家族である利用者に対する重度訪問介護の提供をさせていないか。
ただし、同居の家族である利用者に対する重度訪問介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

① 当該重度訪問介護に係る利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定重度訪問介護のみによっては必要な重度訪問介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合

② 当該重度訪問介護がサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合

③ 当該重度訪問介護を提供する従業者の当該重度訪問介護に従事する時間の合計が、当該従業者が重度訪問介護に従事する時間の合計のおおむね2分の1を超えない場合

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
(2) (1)のただし書により、従業者にその同居の家族である利用者に対する基準該当重度訪問介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る重度訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当重度訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
5 運営に関する基準
着眼点
(第1の(3)及び第4(13の(1)、14、15の(1)、19、24及び29を除く。)を準用)

【確認文書】
・同準用項目と同一文書
6 電磁的記録等
着眼点
(1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるもの(受給者証記載事項又は受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができているか。

【確認文書】
・電磁的記録簿冊
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付等のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法によることができているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料

第7 変更の届出等

変更の届出等
着眼点
(1) 指定重度訪問介護事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者総合支援法施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料
(2) 指定重度訪問介護事業者は、当該指定重度訪問介護の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める資料

第8 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い

1 基本事項
着眼点
(1) 指定重度訪問介護に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第2により算定する単位数に平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。
(ただし、その額が現に当該指定重度訪問介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定重度訪問介護に要した費用の額となっているか。)

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
 (2) (1)の規定により、指定重度訪問介護に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
2 重度訪問介護サービス費
着眼点
(1)―1 重度訪問介護の中で居宅における入浴、排泄又は食事の介護等及び外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)時における移動中の介護を行った場合

区分4以上に該当し、次の①から②までのいずれかに該当する利用者に対して、重度訪問介護(居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等及び外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)時における移動中の介護を総合的に行うもの)に係る指定障害福祉サービス(指定障害福祉サービス基準第2条第9号に規定する指定障害福祉サービス)の事業を行う者(指定重度訪問介護事業者)が当該事業を行う事業所(指定重度訪問介護事業所)に置かれる従業者、共生型重度訪問介護の事業を行う者(共生型重度訪問介護事業者)が当該事業を行う事業所(共生型重度訪問介護事業所)に置かれる従業者又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(基準該当重度訪問介護事業者)が当該事業を行う事業所(基準該当重度訪問介護事業所)に置かれる従業者(重度訪問介護従業者)が、居宅又は外出時において重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス(指定重度訪問介護)、共生型重度訪問介護又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス(指定重度訪問介護等)を行った場合に、所定単位数を算定しているか。

次のイ及びロのいずれにも該当していること。

2肢以上に麻痺等があること。

平成26年厚生労働省令第5号「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」の別表第一における次のaからdまでに掲げる項目について、それぞれaからdまでに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。
a 歩行 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
b 移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
c 排尿 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
d 排便 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の四を満たしていること。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
(1)―2 (1)―1については、平成18年9月30日において現に日常生活支援(廃止前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)別表介護給付費等単位数表(旧介護給付費等単位数表)の1の注5に規定する日常生活支援)の支給決定を受けている利用者のうち、次の①又は②のいずれにも該当する者に対して、指定重度訪問介護を行った場合に、障害支援区分の認定が効力を有する期間内に限り、所定単位数を算定しているか。

① 区分3以上に該当していること。

② 日常生活支援及び旧介護給付費等単位数表の5の注1に規定する指定外出介護等の支給量の合計が125時間を超えていること。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 医療法第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所若しくは同法第2条第1項に規定する助産所又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29条に規定する介護医療院(病院等)に入院又は入院をしている障害者に対して、重度訪問介護の中で病院等における意思疎通の支援その他必要な支援を行った場合

前記(1)―1の①又は②に掲げる者であって、区分6に該当し、かつ、病院等へ入院又は入所をする前から重度訪問介護を受けていた利用者に対して、当該利用者との意思疎通を図ることができる重度訪問介護従業者が、当該病院等と連携し、病院等において指定重度訪問介護等を行った場合に、入院又は入所をした病院等において利用を開始した日から起算して、90日以内の期間に限り、所要単位数を算定しているか。

(ただし、90日を超えた期間に行われた場合にあっても、入院又は入所をしている間引き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用者に対しては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の80に相当する単位数を算定しているか。)

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
(3) 指定重度訪問介護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画に位置付けられた内容の指定重度訪問介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
(4) 平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の七に定める者が、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数を算定しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
(5) 平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の八に定める者が、(1)の①に掲げる者であって平成18年厚生労働省告示第523号の別表の第8の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する心身の状態にある者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
(6) 平成18年厚生労働省告示第548号「厚生労働大臣が定める者」の八に定める者が、区分6に該当する者につき、指定重度訪問介護等を行った場合に、所定単位数の100分の8.5に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
(7) 平成18年厚生労働省告示第546号「厚生労働大臣が定める要件」に定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して指定重度訪問介護等を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護につき所定単位数を算定しているか。

ただし、平成18年厚生労働省告示第546号「厚生労働大臣が定める要件」を満たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所要時間120時間以内に限り、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
(8) 夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜(午後10時から午前6時まで)に指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
(9) 平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の五に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所において、指定重度訪問介護又は共生型重度訪問介護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。

特定事業所加算(Ⅰ)
所定単位数の100分の20に相当する単位数
②特定事業所加算(Ⅱ)
所定単位数の100分の10に相当する単位数
③特定事業所加算(Ⅲ)
所定単位数の100分の10に相当する単位数

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
(10) 平成18年厚生労働省告示第176号に規定する「厚生労働大臣が定める地域」に居住している利用者に対して、指定重度訪問介護事業所、共生型重度訪問介護事業所又は基準該当重度訪問介護事業所(指定重度訪問介護事業所等)の重度訪問介護従業者が、指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
(11) 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が重度訪問介護計画の変更を行い、当該指定重度訪問介護事業所等の重度訪問介護従業者が当該利用者の重度訪問介護計画において計画的に訪問することになっていない指定重度訪問介護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
(12) 前号の加算が算定されている指定居宅介護事業所等が、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第2号に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届けた場合に、更に1回につき50単位を加算しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
(13) 指定障害福祉サービス基準第43条第1項又は第43条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準に満たしていない場合は、1日につき5単位数を所定単位数に減算しているか。
ただし、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
(14) 利用者が重度訪問介護又は療養介護以外の障害福祉サービスを受けている間(共同生活援助サービス費(5)を受けている間(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けている利用者に限る。)又は経過的居宅介護利用型共同生活介護サービス費を受けている間を除く。)に、重度訪問介護サービス費を算定していないか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
3 移動介護緊急時支援加算
着眼点
重度訪問介護従業者が、利用者を自ら運転する車両に乗車させて走行する場合であって、外出時における移動中の介護を行う一環として、当該利用者からの要請等に基づき、当該車両を駐停車して、喀痰吸引、体位変換その他必要な支援を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
4 移動介護加算
着眼点
(1) 利用者に対して、外出時における移動中の介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画に位置付けられた内容の外出時における移動中の介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
(2) 平成18年厚生労働省告示第546号に定める「厚生労働大臣が定める要件」を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して移動中の介護を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う移動中の介護につき所定単位数を加算しているか。

ただし、平成18年厚生労働省告示第546号「厚生労働大臣が定める要件」を満たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所要時間120時間以内に限り、所定単位数に代えて、所要単位数の100分の85に相当する単位数を算定しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
5 初回加算
着眼点
指定重度訪問介護従業者等において、新規に重度訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った場合又は当該指定重度訪問介護事業所等のその他の重度訪問介護従業者が初回若しくは初回の指定重度訪問介護等を行った日の属する月に指定重度訪問介護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
6 利用者負担上限額管理加算
着眼点
指定重度訪問介護事業者又は共生型重度訪問介護事業者が、第4の14に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
7 喀痰吸引等支援体制加算
着眼点
指定重度訪問介護事業所等において、喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、2の(2)又は2の(9)の①の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定していないか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
8 行動障害支援連携加算
着眼点
利用者に対して、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所又は指定障害者支援施設等の従業者であって支援計画シート及び支援手順書を作成した者(作成者)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該作成者と共同して行い、かつ、重度訪問介護計画を作成した場合であって、当該作成者と連携し、当該重度訪問介護計画に基づく指定重度訪問介護等を行ったときは、初回の指定重度訪問介護等が行われた日から起算して30日の間、1回を限度として、所定単位数を加算しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
9 福祉・介護職員処遇改善加算
着眼点
利用者に対して、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所又は指定障害者支援施設等の従業者であって支援計画シート及び支援手順書を作成した者(作成者)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該作成者と共同して行い、かつ、重度訪問介護計画を作成した場合であって、当該作成者と連携し、当該重度訪問介護計画に基づく指定重度訪問介護等を行ったときは、初回の指定重度訪問介護等が行われた日から起算して30日の間、1回を限度として、所定単位数を加算しているか。

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
10 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
着眼点
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の六に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。10において同じ。)が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。

① 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から7までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数

② 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から7までにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数

③ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から7までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料
平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の七に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、当該基準に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。
ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定していないか。

① 福祉・介護職員特定処遇改善特別加算(Ⅰ) 1から7までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数

② 福祉・介護職員特定処遇改善特別加算(Ⅱ) 1から7までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

【確認文書】
・適宜必要と認める報酬関係資料

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