障害福祉事業の「緊急時受入加算」とは?適用条件と注意点を解説

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「緊急時受入加算」の概要

平時からの情報連携を整えた通所系サービスにおいて、緊急時の受入れを評価

「緊急時受入加算」は、利用者の緊急支援を提供する事業者の取り組みを評価するための加算です。この仕組みは、特に夜間の対応が必要となった場合に適用され、地域生活支援拠点として認定された事業所が対象です。短期入所の代わりではなく、通常の支援を延長して夜間対応を行う場面で加算が認められます。

この加算は、例えば利用者の体調急変や家族の緊急事態への対応を可能にするものであり、地域での安心した生活を支える重要な仕組みと言えます。

対象サービス

算定要件など

  • 市町村による認定: 地域生活支援拠点として市町村に届け出を行い、認定を受けること。

  • 担当者設置: 緊急時対応や平時の情報共有を担う連携担当者を配置すること。

  • 夜間支援体制: 日中支援に続く夜間支援を提供できる準備が整っていること。

  • 設備と職員配置: 就寝設備と夜間職員の常駐が確保されていること。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示(例:生活介護)

※令和6年4月1日現在

100単位/日

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、
利用者(施設入所者を除く。)の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項(例:生活介護)

報酬告示第6の13の7の緊急時受入加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 市町村により地域生活支援拠点等として位置づけられている事業所であること。

    位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と事業所とで事前に協議し、当該事業所から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から事業者に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認すること。

    市町村及び事業者は、協議会の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。
  • 拠点関係機関との連携担当者を1名以上置くこと。
    担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、
    行政機関や拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。
  • 当該加算は、当該事業所の利用者に係る障害の特性に起因して生じた等の緊急の事態において、日中の支援に引き続き、夜間に支援を実施した場合に限り算定できるものであり、指定短期入所等のサービスを代替するものではないことに留意すること。
  • 当該加算を算定するに当たっては、当該事業所に滞在するために必要な就寝設備を有していること及び夜間の時間帯を通じて1人以上の職員が配置されていること。

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

「緊急時受入加算」は、障害福祉サービス事業所が利用者や家族の突然のニーズに応えるための仕組みです。市町村の認定や設備・体制の整備が必要ですが、利用者が地域で安心して暮らし続けるための重要な役割を果たします。この制度を正しく理解し、条件を満たすことで、地域における福祉の質をさらに高めることが可能です。

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