目次
共生型サービス体制強化加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
イ 児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ1以上配置した場合 | 181単位/日 |
ロ 児童発達支援管理責任者を配置した場合 | 103単位/日 |
ハ 保育士又は児童指導員を配置した場合 | 78単位/日 |
ニの共生型児童発達支援給付費については、児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。)、保育士又は児童指導員を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型児童発達支援事業所において、共生型児童発達支援を行った場合に、共生型サービス体制強化加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、いずれかの加算を算定している場合は、その他の加算は算定しない。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
通所報酬告示第1の1の注11の共生型サービス体制強化加算については、次のとおり取り扱うこととする。
- 通所報酬告示第1の1の注11のイを算定する場合
児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ1名以上配置(いずれも兼務可)し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであること。 - 通所報酬告示第1の1の注11のロを算定する場合
児童発達支援管理責任者を1名以上配置(兼務可)し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであること。 - 通所報酬告示第1の1の注11のハを算定する場合
保育士又は児童指導員を1名以上配置(いずれも兼務可)し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであること。 - 地域に貢献する活動は、
「地域の交流の場(開放スペースや交流会等)の提供」、
「認知症カフェ・食堂等の設置」、
「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、
「地域のボランティアの受入や活動(保育所等における清掃活動等)の実施」、
「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参加」、
「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。 - ❶から❸までについては、いずれか1つを算定するものであること。
参考:障発第1031001号
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